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源泉徴収について

生命保険料控除等は自分はないのですがその場合でも年末調整で還付が起こることはあり得るのでしょうか?

また、「新入社員は1-3月までのアルバイト先での源泉徴収票を提出することで年末調整で還付が起こる場合があります」と聞いたことがあるのですが、これも生命保険料控除等がない場合は年末調整で還付が起こることがあり得るのでしょうか?

あり得るとすれば、税務署はどんな理由で所得税を多めに取っているのでしょうか?「端数の計算が面倒だから8万円の所得だけど10万円の所得として所得税を計算しよう」みたいな感じですか?

A 回答 (6件)

[生命保険料控除等は自分はないのですがその場合でも年末調整で還付が起こることはあり得るのでしょうか?]


あり得ます。

「「新入社員は1-3月までのアルバイト先での源泉徴収票を提出することで年末調整で還付が起こる場合があります」と聞いたことがあるのですが、これも生命保険料控除等がない場合は年末調整で還付が起こることがあり得るのでしょうか?」
あり得ます。

「税務署はどんな理由で所得税を多めに取っているのか」
その給与額を一年間貰った場合の所得税額を計算して逆算しているようです。まったく同じ額を受け取ってる場合には、還付額も数百円になります(※)。
しかし現実には給与額は増減しますし、個々の生命保険に加入していたりするので、還付額は増えることになります。
当然ですが「還付ではなく追加徴収される」ケースもあります。


この辺りの計算は「さすが国税庁」と言いたくなるほどです。
どちらかというと「多めに徴収」しておいて「還付金を出す」方が、行政としてはやりやすい。
年間所得税は同じとしても「おつりを貰う」のと「追加で請求される」のでは感じ方が違うからです。
「どっちにしても年間所得税は変わらない」と理解できる人は、専門的な教育を受けた人です。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/22 21:39

>「端数の計算が面倒だから8万円の所得だけど10万円の所得として所得税を計算しよう」みたいな感じですか?



企業は国税庁が示した源泉徴収税額表に基づいて、従業員の給与から所得税のの源泉徴収をしています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

12ヶ月分の給与があることが前提で決められていますので、4月入社で9ヶ月分の給与しかない場合は年末調整で還付になります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/22 21:39

追記 


税務署からの還付は確定申告です。
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会社が事前に計算して仮納付するのが源泉徴収です。


だから保険の控除や過払いを決定して年末調整として還付するんですよ。
税務署から還付されることはないです。
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税務署が取ってるんじゃなくて会社が計算して納付してるんですよ。


だからこそ年末調整で還付があるんですよ。
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この回答へのお礼

なぜ税務署ではなく会社が計算してるから還付があるということになるのでしょうか?

お礼日時:2022/10/22 18:44

先の質問をクローズしてから聞いたらどう

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