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配偶者控除、配偶者特別控除の額に該当しませんが、記入するべきでしょうか?


旦那が年末調整の書類を持って帰ってきました。

事務所の人に「ここに奥さんのお給料書いてもらって来て」と言われたそうです。

付箋が貼ってある箇所をよく見ると、配偶者控除、配偶者特別控除の欄でした。

「うちは該当しないから、空白で良いと思うよ」と夫に渡したのですが、「でも書いてって言われたから一応書いといてよ」と言われます。

明らかに控除の範囲外なのに記入するのは、世間知らずというか失礼なんじゃないのかなと思ってしまいます。鉛筆書きででも記入しておいた方が良いものでしょうか?

A 回答 (5件)

>事務所の人に


>「ここに奥さんのお給料書いてもらって来て」
こう言われた理由は、以下のことが考えられます。

①ご主人が『令和3年分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄に奥さんの
 氏名やマイナンバーを記入している。
②この時期に年末調整の書類を書かせる状況
 (かなり遅い時期)ということから、
 小さな会社で事務担当者が年調事務に疎い。
③逆にこの時期に書かせているということは
 事務担当者がチェックをしていて、
 ①の状況に気づいた。

といったことが想定されます。

②なら奥さんの考えているとおりですが、
①と③になっているなら、それは
ご主人が①を申告しているから、
『書いてないじゃないか!』と
指摘してるということです。

つまり、ご主人が悪いんじゃないの?
ってことです。
ご主人に奥さんほど知識がないのは、
明白ですからね。A^^;)

ということで、本来ご主人が申告すべき
正しい内容は、
⑪ご主人が『令和3年分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄から、
 奥さんの氏名やマイナンバーの記載を消す。
 あるいは、それを取り消したいと申し出る。
⑫配偶者控除等申告書には、空白で提出です。
です。

仮に奥さんが、配偶者控除等申告書に
収入(201.6万以上、所得(133万超)
を記入しても、意味ありません。
区分Ⅱに該当する番号もないし、
配偶者控除、特別控除の金額も空白
になります。
普通なら、何のために記入したの?
と呆れられてしまい、
⑪の修正を指導されてしまいます。

どちらかと言えば、そちらの方です。

ですから、
配偶者控除等申告書は空白のまま提出し、
⑪ご主人が『令和3年分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄から、
 奥さんの氏名やマイナンバーの記載を消す。
 あるいは、それを取り消したいと申し出る。

ご主人が恥をかきますから、
しっかり伝えて下さい。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

①②③、どの内容にもハッとさせられました。
夫に確認してみようと思います。

夫は事務処理関連にかなり疎い人間でして…

会社の事務の方も、おそらく細かい説明をしても夫が混乱するだけだと察して「ここに奥さんのお給料書いてもらってきて」とだけ言ったのだと思います。

わかりやすいご説明、有難うございました。
すぐに確認したいと思います。

お礼日時:2021/12/20 15:20

明らかに配偶者控除を受けられないほどの少額の所得なのであれば、あまり真面目に考えなくていいです。




>事務所の人に「ここに奥さんのお給料書いてもらって来て」と言われたそうです。


『ここに』とはどこなのか?

「 ○ 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算 」の欄ならば、

(1)給与所得の「収入金額」のところに「300,000」円とでも適当に書いておきましょう。
「所得金額」のところは「0」円と書けばいいですよ。v(^_^)


【参考】給与所得の「収入金額」が55万円以下ならば、「所得金額」は「0」円です。
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明らかに配偶者控除を受けられないほどの少額の所得なのであれば、へたに所得の見積額を書かないで「O円」と書いておくほうがいいですよ。

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基本的に、しっかりと経理の出来る会社では、旦那の年末調整に、配偶者控除欄に、奥さんの収入を書き込むのは、普通です。


正確でなくても、おおよその金額を書き込んでおきましょう。

足りないのでも、書いておけば、旦那が低い給料だと、
還付金が増えるかもね??
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>明らかに控除の範囲外なのに記入するのは、世間知らずというか失礼…



と言うか、個人情報に属することを必要もないのにむやみやたらと公開する必要はないですね。

あなただって夫の税金が少しでも安くなるのならともかく、夫の税金に 1 円たりとも増減ないのに
「あそこの奥さん、ウン百万円の高給取りなんだって」
なんて噂を広められたりしたら面白くないでしょう。

なお、お分かりの上でお書きになっているかとは思いますが、配偶者特別控除の最大限は「給与収入」で201万円、「所得」に換算して 133万円です。

これ以上あるなら夫の会社に伝える必要は全くありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

>あなただって夫の税金が少しでも安くなるのならともかく、夫の税金に 1 円たりとも増減ないのに「あそこの奥さん、ウン百万円の高給取りなんだって」なんて噂を広められたりしたら面白くないでしょう。

この言葉がまさに私の今の心境そのものでびっくりしました(笑)

高級取りというわけではありませんが、私の方が夫よりもお給料を貰っており、配偶者特別控除の最大限の額を超えている状況です。

夫の勤め先は、噂が広まるのが途轍もなく早い、片田舎の会社でして…夫が影で冷やかされるだけなんじゃないかという不安が募っていました。

書かなくて大丈夫ですよね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/20 15:14

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