
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・毎月、給与から源泉徴収(天引き)された所得税は、翌月の10日までに国(税務署)に会社から納付されます。
・年末調整の結果、還付となった場合は、12月分(翌年1月10日に納付)として源泉徴収した所得税のうち、還付額を税務署に納付せずに社員に還付します。それでも還付額に足りなければ、翌年1月分から追加で還付します。
・上記の方法でも還付しきれない場合の例外として、税務署から還付を受けて、社員に還付する場合もあります。
〇年末調整の過不足額の精算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>年末調整の還付金は必ず従業員に支払うのが会社の義務でしょうか?
源泉徴収義務者としての会社の義務です。
>会社に一旦支払われるみたいですが、従業員に払わない会社もあるのでしょうか?
いえ、還付金が会社に支払われるわけではありません。
社員の給与から一旦天引きした所得税を、税務署に納付せずに還付するだけです。
>昨年、還付金の事で会社が多く払っていると恩着せがましく言われましたが信じられないです。
多く払っている分が戻って来ているという認識でいいでしょうか?
年末調整の結果、毎月天引きした所得税が本来の額より多すぎたので還付となっているわけですから、おっしゃるとおりです。
No.1
- 回答日時:
>年末調整の還付金は必ず従業員に支払うのが会社の義務でしょうか?
はい。会社の義務です。
>会社に一旦支払われるみたいですが、従業員に払わない会社もあるのでしょうか?
還付金が会社に一旦支払われる、なんてことは普通、ありませんよ。誤った情報を信じないようにしましょう。
<注>非常にまれなケースでは、還付金が国から会社に支払われることがあります。しかし、その場合でも、会社は従業員に12月中に、年末調整の還付金を払わなくてはなりません。国から還付金が来ないから従業員に払わない、ということは許されません。
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