No.14ベストアンサー
- 回答日時:
>給与が1年間一定という前提で計算され作成されているという
>部分だけが悲しいかなどうしても理解出来ないのですが、
自分の表現がまずいところもあり混乱させてしまったようですね。
こちらの源泉徴収税額表(月額表)をご覧になっているのですね?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
この表の例えば107000円以上109000円未満の欄に、
扶養親族等の数ごとに金額が記載されていますが、
この金額は108000円前後の給与で1年間一定であった時の、
年収に対する税額の概ね12分の1になっていますということです。
したがって、できるだけ過不足が少なくなるように作られていますが、
この表で考慮できるのは社会保険料と扶養親族等の数だけなので、
これ以外の控除などがある場合は多めになります。
なるほど。そういう事なんですね。
やっと理解出来ました!
皆様お手数おかけしました。本当にありがとうございました。勉強になりました。
No.15
- 回答日時:
>では、例えば1月支払い給与額確定→税額表で照らし合わせて所得税を…
そうです。
ただし、法的な年末調整の期限は 12月末ではなく 1月末日です。
1月給与で過不足調整の会社もないわけではありません。
No.13
- 回答日時:
「その年の最後の給与支払日、12月の給与日に還付されることが多い」という情報が具体的根拠がない話。
「還付される事が多いと思われる」というなら良い。年末調整によって生じるか過不足分は
1(1)、その年最後に支払いされる給与賞与からの所得税を天引きせずに、年末調整して不足分を徴収するか超過分を還付する。
(2),その年最後に支払いされる給与賞与からの所得税を源泉徴収税額票の通り天引して、同時に、年末調整して不足分を徴収するか超過分を還付する。
この場合には不足額徴収は少なく感じ、還付額は大きく感じる。
2、翌年1月に支払いされる給与から不足分を徴収する、あるいは還付額を加算して支払う。
上記のどれかになります。
「2」を除いては「最後の給与賞与以外に、他に支払いする給与賞与はない」+「年末の扶養親族数などに変更はない」事を前提にして年末調整をします。
最後の給与賞与支払い日の後に12月31日までに本人が別途所得が発生してしまった場合などは、そもそも本人に確定申告義務が発生するので、年末調整をする企業で「も、もしかしたら、他に収入がでるかもしれないから、12月31日を経過するまで年末調整などしない方がよい」と考える必要がないのです。
企業によっては「年末調整による不足額の徴収、あるいは超過額の還付は、翌年1月に支払う給与にて加減する」ところもあるので、「12月の給与日に還付されることが多い」という記述は「既述者がそう思っているだけ」なんです。
No.12
- 回答日時:
>>毎月の源泉徴収額はその月の給与が1年間一定という前提で計算されています。
>とありましたが、1年間一定という前提での計算ではなく、
>やっぱりその月の給与額毎に税額表から当てはめて引かれているのでしょうか?
その通りです。
その税額表が給与が1年間一定という前提で計算されて作成されていますという意味です。
税額表を見ると細かく給与毎に区分が分かれているので、
給与が1年間一定という前提で計算され作成されているという部分だけが悲しいかなどうしても理解出来ないのですが、
単純にいうと、この税額表で当てはめると多くとられるようにそもそも計算され作成されているということですか?
No.11
- 回答日時:
>(どの月の給与を基準にしているのかはわからないですが)
その月ごとの計算です。
なので毎月源泉徴収額が違ってきて、給料の多い月は多く、
少ない月は少なくなります。
>毎月の源泉徴収額はその月の給与が1年間一定という前提で計算されています。
とありましたが、1年間一定という前提での計算ではなく、やっぱりその月の給与額毎に税額表から当てはめて引かれているのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
>うちの会社はその稀有なケースで、1月給与分に還付されるようです。
>これって一般的ではないんでしょうか?
>こっちの方が手間がなくて良い気がするのですが、、
12月支払いの給与で年末調整を行って、
1月に再度過不足調整を行うことが少ないという意味です。
1月支払いの給与で年末調整をやるところはそれなりにあります。
12月にやってしまうところが多い理由はよくわかりませんが、
その他の納税など事務作業との関係や、従業員が早めに還付を受けたいなどの理由ではないかと思います。
毎月の源泉所得税が前年の年収から多めというのは、よくあるガセネタです。
おそらく、国税庁の資料など一度もご覧になったことないのでしょう。
毎月の源泉徴収額はその月の給与が1年間一定という前提で計算されています。
なるほど!
毎月の給与が一定という前提(どの月の給与を基準にしているのかはわからないですが)で、税額表から算出した所得税額を毎月の給与から引いているので、どうしても過不足が出てしまうということなんですね!
No.9
- 回答日時:
>ちなみに今年引かれていた暫定の所得税額というのは、去年の1月〜12月の…
違う、違う。
月々の給与額を税額表に照らし合わせて、捕らぬ狸の皮算用としているだけです。
甲欄の数字です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
社員はロボットではないのですから、“皮算用”どおりで済むことはなく、狩りの成果を見て過不足調整が必要になるのです。
では、例えば1月支払い給与額確定→税額表で照らし合わせて所得税を引く〜を12月支払い給与まで続けて、同じ12月で過不足を調整するという事でしょうか?
No.8
- 回答日時:
>ということは、今年1月〜12月の給与から所得税額を算出し、過不足分を>来年1月末に払われる給与で還付又は徴収されるということで合っていますか?
公務員は給料日が16日なんで、
年末には事務処理がとても間に合いませんので、
源泉徴収票も1月ですし、
1月に3回目(期末分は4回目)の還付又は徴収の臨時ボーナス?
があります。
この時にほとんどの人は徴収にならないように、
それまでの月で余計に徴収していると、個人的には理解しています。
No.6
- 回答日時:
>ですが、12/31にならないと正確な所得税額が判明しない…
そのとおりです。
というよりむしろ、大晦日の現況で判断するだけで、実際の計算は年が明けてからしかできません。
このため、事業所得者などの確定申告は 2/15 からとされているのです。
サラリーマンの年末調整が、そもそもフライング気味なのです。
>12月末ごろに払われる給与支払いで既に還付されるとは…
多くの会社が勝手にそう決めているだけで、1月になってからの会社も少しはあります。
いずれにせよ、大晦日にならないうちに年末調整してしまう以上は、中には年末調整から大晦日までの間に所得税額が変わる人も出てくるのです。
除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに婚姻届を出して「配偶者控除」が得られるようになったとか、逆に離婚届を出して配偶者控除を返上しなければならない人だって出てくるのです。
オギャアーと生まれるのは、関係ありません。
誤回答が出ていますのでご注意ください。
大晦日現在で満16歳に達しない子供は何人いようと、障害でも負っているのでない限り、減税の対象にはならないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そんなときは、1 月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をするよう定められているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
わースッキリしました!!
そういう事ですよね。
参考urlまで本当にありがとうございます。
ちなみに今年引かれていた暫定の所得税額というのは、去年の1月〜12月の給与(年収)から算出されているという考え方であっていますでしょうか?
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