No.14ベストアンサー
- 回答日時:
>給与が1年間一定という前提で計算され作成されているという
>部分だけが悲しいかなどうしても理解出来ないのですが、
自分の表現がまずいところもあり混乱させてしまったようですね。
こちらの源泉徴収税額表(月額表)をご覧になっているのですね?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
この表の例えば107000円以上109000円未満の欄に、
扶養親族等の数ごとに金額が記載されていますが、
この金額は108000円前後の給与で1年間一定であった時の、
年収に対する税額の概ね12分の1になっていますということです。
したがって、できるだけ過不足が少なくなるように作られていますが、
この表で考慮できるのは社会保険料と扶養親族等の数だけなので、
これ以外の控除などがある場合は多めになります。
なるほど。そういう事なんですね。
やっと理解出来ました!
皆様お手数おかけしました。本当にありがとうございました。勉強になりました。
No.15
- 回答日時:
>では、例えば1月支払い給与額確定→税額表で照らし合わせて所得税を…
そうです。
ただし、法的な年末調整の期限は 12月末ではなく 1月末日です。
1月給与で過不足調整の会社もないわけではありません。
No.13
- 回答日時:
「その年の最後の給与支払日、12月の給与日に還付されることが多い」という情報が具体的根拠がない話。
「還付される事が多いと思われる」というなら良い。年末調整によって生じるか過不足分は
1(1)、その年最後に支払いされる給与賞与からの所得税を天引きせずに、年末調整して不足分を徴収するか超過分を還付する。
(2),その年最後に支払いされる給与賞与からの所得税を源泉徴収税額票の通り天引して、同時に、年末調整して不足分を徴収するか超過分を還付する。
この場合には不足額徴収は少なく感じ、還付額は大きく感じる。
2、翌年1月に支払いされる給与から不足分を徴収する、あるいは還付額を加算して支払う。
上記のどれかになります。
「2」を除いては「最後の給与賞与以外に、他に支払いする給与賞与はない」+「年末の扶養親族数などに変更はない」事を前提にして年末調整をします。
最後の給与賞与支払い日の後に12月31日までに本人が別途所得が発生してしまった場合などは、そもそも本人に確定申告義務が発生するので、年末調整をする企業で「も、もしかしたら、他に収入がでるかもしれないから、12月31日を経過するまで年末調整などしない方がよい」と考える必要がないのです。
企業によっては「年末調整による不足額の徴収、あるいは超過額の還付は、翌年1月に支払う給与にて加減する」ところもあるので、「12月の給与日に還付されることが多い」という記述は「既述者がそう思っているだけ」なんです。
No.12
- 回答日時:
>>毎月の源泉徴収額はその月の給与が1年間一定という前提で計算されています。
>とありましたが、1年間一定という前提での計算ではなく、
>やっぱりその月の給与額毎に税額表から当てはめて引かれているのでしょうか?
その通りです。
その税額表が給与が1年間一定という前提で計算されて作成されていますという意味です。
税額表を見ると細かく給与毎に区分が分かれているので、
給与が1年間一定という前提で計算され作成されているという部分だけが悲しいかなどうしても理解出来ないのですが、
単純にいうと、この税額表で当てはめると多くとられるようにそもそも計算され作成されているということですか?
No.11
- 回答日時:
>(どの月の給与を基準にしているのかはわからないですが)
その月ごとの計算です。
なので毎月源泉徴収額が違ってきて、給料の多い月は多く、
少ない月は少なくなります。
>毎月の源泉徴収額はその月の給与が1年間一定という前提で計算されています。
とありましたが、1年間一定という前提での計算ではなく、やっぱりその月の給与額毎に税額表から当てはめて引かれているのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
>うちの会社はその稀有なケースで、1月給与分に還付されるようです。
>これって一般的ではないんでしょうか?
>こっちの方が手間がなくて良い気がするのですが、、
12月支払いの給与で年末調整を行って、
1月に再度過不足調整を行うことが少ないという意味です。
1月支払いの給与で年末調整をやるところはそれなりにあります。
12月にやってしまうところが多い理由はよくわかりませんが、
その他の納税など事務作業との関係や、従業員が早めに還付を受けたいなどの理由ではないかと思います。
毎月の源泉所得税が前年の年収から多めというのは、よくあるガセネタです。
おそらく、国税庁の資料など一度もご覧になったことないのでしょう。
毎月の源泉徴収額はその月の給与が1年間一定という前提で計算されています。
なるほど!
毎月の給与が一定という前提(どの月の給与を基準にしているのかはわからないですが)で、税額表から算出した所得税額を毎月の給与から引いているので、どうしても過不足が出てしまうということなんですね!
No.9
- 回答日時:
>ちなみに今年引かれていた暫定の所得税額というのは、去年の1月〜12月の…
違う、違う。
月々の給与額を税額表に照らし合わせて、捕らぬ狸の皮算用としているだけです。
甲欄の数字です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
社員はロボットではないのですから、“皮算用”どおりで済むことはなく、狩りの成果を見て過不足調整が必要になるのです。
では、例えば1月支払い給与額確定→税額表で照らし合わせて所得税を引く〜を12月支払い給与まで続けて、同じ12月で過不足を調整するという事でしょうか?
No.8
- 回答日時:
>ということは、今年1月〜12月の給与から所得税額を算出し、過不足分を>来年1月末に払われる給与で還付又は徴収されるということで合っていますか?
公務員は給料日が16日なんで、
年末には事務処理がとても間に合いませんので、
源泉徴収票も1月ですし、
1月に3回目(期末分は4回目)の還付又は徴収の臨時ボーナス?
があります。
この時にほとんどの人は徴収にならないように、
それまでの月で余計に徴収していると、個人的には理解しています。
No.6
- 回答日時:
>ですが、12/31にならないと正確な所得税額が判明しない…
そのとおりです。
というよりむしろ、大晦日の現況で判断するだけで、実際の計算は年が明けてからしかできません。
このため、事業所得者などの確定申告は 2/15 からとされているのです。
サラリーマンの年末調整が、そもそもフライング気味なのです。
>12月末ごろに払われる給与支払いで既に還付されるとは…
多くの会社が勝手にそう決めているだけで、1月になってからの会社も少しはあります。
いずれにせよ、大晦日にならないうちに年末調整してしまう以上は、中には年末調整から大晦日までの間に所得税額が変わる人も出てくるのです。
除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに婚姻届を出して「配偶者控除」が得られるようになったとか、逆に離婚届を出して配偶者控除を返上しなければならない人だって出てくるのです。
オギャアーと生まれるのは、関係ありません。
誤回答が出ていますのでご注意ください。
大晦日現在で満16歳に達しない子供は何人いようと、障害でも負っているのでない限り、減税の対象にはならないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そんなときは、1 月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をするよう定められているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
わースッキリしました!!
そういう事ですよね。
参考urlまで本当にありがとうございます。
ちなみに今年引かれていた暫定の所得税額というのは、去年の1月〜12月の給与(年収)から算出されているという考え方であっていますでしょうか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 年末調整 令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書 3 2022/11/04 03:46
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
- 年末調整 年末調整による超過税額の対処と納付書への書き方について 2 2022/12/30 22:46
- 年末調整 新卒会社員です。 年末調整で12月の給与に還元されるのでしょうか。 生命保険払ってます。 4 2022/12/16 18:37
- 所得税 2022総決算 2 2022/12/28 17:15
- その他(お金・保険・資産運用) 12月のパート代1月の給与前日払い当年もしくは翌年の給与か 1 2022/12/17 10:55
- 財務・会計・経理 経理仕訳について教えていただきたいです。 ※発生仕訳必須 1月分給与(1/1−1/31分)に12月の 1 2023/02/24 16:16
- 財務・会計・経理 源泉した所得税について、支払う対象の期間が分からない。 1 2022/06/05 10:05
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
- 所得税 賞与の所得税の納付書について 毎月納付書で給与の所得税を納付しているのですが 賞与の分も同じ納付書に 2 2023/07/09 21:34
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
8万未満なのに所得税が引かれて...
-
鳥貴族の年末調整について教え...
-
アルバイト先(スナック)が源...
-
2枚の源泉徴収票(年末調整有・...
-
源泉徴収と社会保険料
-
源泉徴収票について
-
多く天引きされた社会保険料は...
-
国税還付金振込通知書
-
配偶者特別控除の申告って・・・
-
確定申告 還付されるのではな...
-
徴収済み源泉税の還付方法と年...
-
平成17年分の年末調整が還付...
-
みずほ銀行の振込について。 本...
-
年末調整で戻ってきた税金について
-
会社員の年末調整について 給与...
-
確定申告の際に
-
年末調整の還付金は必ず従業員...
-
年調過不足について
-
源泉徴収額について
-
年末調整 還付金について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
8万未満なのに所得税が引かれて...
-
確定申告2024 支払手続日当日に...
-
年末調整について 新卒でとある...
-
年末調整で控除された分はいつ...
-
アルバイト先(スナック)が源...
-
確定申告の際に
-
年末調整額についておしえてく...
-
2枚の源泉徴収票(年末調整有・...
-
年末調整による超過税額の対処...
-
配偶者控除、配偶者特別控除の...
-
1日のバイトで所得税が引かれて...
-
年末調整還付金は年収に含まれ...
-
年末調整について 主人は年金受...
-
国税還付金振込通知書
-
収入が大幅に減ったのに年末調...
-
年末調整の戻り額を,所得に算...
-
鳥貴族の年末調整について教え...
-
株配当金 確定申告 源泉徴収あ...
-
国民年金も健康保険も何も払っ...
-
年末調整に課税?
おすすめ情報