
今年半ばに出産をし、育休中です。育休中は無給で育児休業給付金を受けています。12月の給与明細を見たら所得税が年末調整でマイナス表示になっていて、数万円不足(支払う)でした。毎年、年末調整では数万戻ってくるので楽しみにしてたのですが、前年より給料が減った年度は逆に所得税を支払うものなのでしょうか?また、今年の収入が130万以下の場合は、所得税について夫の扶養に入れる?ようなことをここの掲示板で読んだのですが、源泉徴収をもらって、もし130万以下だったら、確定申告をしたらよいということなのでしょうか?知識がないため基本的な質問ですみません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与明細では、所得税がプラス表示になっていれば、その分給与支払額から引かれますよ、という意味ですから、マイナス表示になっていれば、その逆で、還付という意味と思います。
ですから、支給額はゼロで、控除額がマイナスで表示されているのであれば、その分を支払います(還付します)よ、という意味だと思います。
所得税の扶養に入れるのは、130万円以下ではなく、給与収入金額103万円以下(正確には所得金額38万円以下)の場合です。
仮に103万円以下であったとしても、ご質問者様自身は年末調整済みですので、確定申告する意味はありません。
ご主人について、ご質問者様を扶養に入れていなかったのであれば、ご主人の方の年末調整又は確定申告で控除対象配偶者として申告すれば、その分の還付が見込まれると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
ご参考までに、130万円というのは、健康保険の扶養の認定要件の事と思います。
向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる、というものです。
(ただ、ご質問者様の場合は、退職されている訳ではありませんの出、関係ないとは思いますが)
明細の見方を間違えていました…。ちゃんと還付されていたようです。お騒がせしました。所得税の扶養の件は調べてみます。ご回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
年末調整で所得税を支払うかどうかは、「前年より給与が減った場合」ではなく、「本来、支払うべき金額よりも、源泉徴収していた金額が少なかった場合」です。
給与が減ったどころか、増えた場合でも、源泉徴収されていた金額が少なすぎたら、支払わなければいけません。
ただ、「還付額がマイナス」と「源泉徴収額がマイナス」は意味が違いまして、源泉徴収額がマイナスというのは、天引き額がマイナス○円、つまり○円だけ戻るという事です。
今まで戻ってきたのも、12月分の給与明細の源泉徴収額にはマイナス○万円って書いてあったはずです。
なお、所得税についてご主人の扶養に入れるかどうかについてですが、これは「収入130万円以下」ではなく「所得38万円以下の場合、配偶者控除の対象になれる」という事です。所得とは収入から所得(または給与所得控除)を引き算した金額のことで、給与収入だけでしたら、給与収入103万円=給与所得38万円です。
給与所得38万円(給与収入103万円)を超えても、質問者さんは、ご主人の配偶者特別控除の対象になれます。
確定申告は、収入が○円以下ならしたら良いという事ではなくて、「税金を支払うことになる場合は、しなければいけない」「税金が戻ってくる場合は、することは義務ではないが、した方がお金が戻ってくるのでお得である」ということです。
質問者さんご自身は、年末調整が終わっているようですので、税金の精算は終わっていますので、確定申告の必要はありません。(確定申告とは、税金を精算することですので)
ご主人の方は、年末調整の手続きの際に会社に伝えた「質問者さんの所得」が、配偶者控除や配偶者特別控除の金額が変わってしまうほど食い違っているようでしたら、確定申告が必要です。医療費控除もできるかもしれないしね。
明細の見方を間違えていました…。ちゃんと還付されていたようです。お騒がせしました。所得税の扶養の件は調べてみます。ご回答ありがとうございます。
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