あなたの習慣について教えてください!!

水商売の確定申告(年末調整、源泉徴収票)について。



現在水商売をしております。
確定申告は数年前からしているのですが、今までは手取り分から更に所得税を支払っていました。
しかし税理士の先生からのお話によると、
水商売の給与システムとして、お店から所得税10%が毎月支払われている(天引きされている)上で納税しているのであればかなり過払いになってるはずだと指摘されました。

なので今まで働いていた過去のお店に年末調整票を出して欲しいと伝えましたが連絡が取れなくなってしまいました。

そして、今年も2022年度分の確定申告をしますが年末調整票を貰える希望はほぼありません。

この場合、どのように確定申告するのが一番正解でしょうか?
過去の過払い金に対しても、数百万以上は確実にある為取り返したい気持ちもありますが、まずは2022年分のことを悩んでいます。

過去の毎月の給与明細は残してあります。
そこには所得税10%引きもしっから記載されています。

年末調整票を出さない店はグレーだから働くな、というご意見はお控え願いたいです。(ご最もですが、逆に水商売でそこまでクリーンなお店を探すのはかなり困難ですので…)

A 回答 (3件)

源泉徴収税額を申告書に記載してないなら、明白に二重納付になってます。


過去に提出した確定申告について「更正の請求書」を提出して納付しすぎた税金を還付してもらいましょう。ついでに住民税も納めすぎていたら還付されます。
源泉徴収税額については「給与明細」(※)が残されて入ればそこに記入されてる額を集計します。

と、簡単に述べましたが「更正の請求」はけっこう面倒なので、税理士報酬を負担しても税理士に依頼するのがベターです。令和4年分確定申告も依頼するのがベターです。

ベターというのは「その方が良い」と言う意味です。自分でやる事は可能ですが、確定申告書に記載しわすれた源泉徴収税額がある事を税務署に説明できないといけませんし、やってみると「けっこう面倒」なのがわかります。
 
税理士に丸投げしてやってもらえば、税務署との応対は税理士がしてくれます。
納付しすぎた額がでかいなら「税理士依頼がベスト」とも言えます。

(※)報酬の支払いをする際に支払額から源泉徴収をしてる事を示すために「給与明細書」を使用する事業者がいます。実際は報酬なので源泉徴収票は発行しません。支払調書を税務署に提出する際に、余分に作って本人に交付してくれる事業者はとても親切な者です。

なぜ「報酬の支払い明細書」がないのかという話ですが。
報酬はそもそも「貰う人(仕事した人)」が「支払う人(仕事を依頼した者)」に請求書を渡して、お金の受け取りをするので、支払者が明細を作る必要がないからです。
「だって、あなたが請求したから払っただけじゃん」と言う理屈です。

しかし10万円払うときに1万円所得税を控除して9万円を払うよと言う給与みたいな取り扱いをする業者が多く、市販の給与明細書が活用されてます。
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この回答へのお礼

3件の返答を頂きありがたく思います。
細かに更正の手続きについて教えてくださった事が助かりましたのでベストアンサーとさせて頂きました。
無知な質問で大変お恥ずかしい限りですがご丁寧な返答誠にありがとうございました!

お礼日時:2023/01/24 00:25

>水商売の給与システムとして、お店から所得税10%が…



「給与」ではないのです。
「報酬」と言って個人事業主の扱い、「事業所得」なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>過去のお店に年末調整票を出して欲しいと伝え…

給与ではないので年末調整はありませんし、年末調整票などと言う帳票類もありません。
源泉徴収票も関係ありません。

百歩譲って給与だとしたら、10% (細かく言えば 10.21%) 固定税率の源泉徴収というのはありません。
誤回答が出ていますのでご注意を。

事業所得者で所得税を前払させられたことを公的に証明してくれるのは「支払調書」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

サラリーマンの源泉徴収票に相当するものですが、源泉徴収票と違って支払調書は受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいないのです。
確定申告に必須な資料でもありません。
なくても確定申告はできます。

>過去の毎月の給与明細は残してあり…
>そこには所得税10%引きもしっから記載…

それを元に1年分を合計し、「確定申告書 B」(Aではない)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の第一表 「源泉徴収税額」(44) 欄と、第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に記入するのです。

あと、「収支内訳書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の提出も必用です。

>年末調整票を出さない店はグレー…

グレーなどではありません。
スーパーやコンビニのバイトとは根本的に違うのです。

それから、今までの確定申告も間違えていたのなら、5年前まで遡れますから「更正の請求」をすればよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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年末調整表と言うのは、


年末調整の結果を示す源泉徴収票のことでしょう。

> 毎月の給与明細は…。そこには所得税10%引きもしっから記載…
であれば、その雇用者は、源泉徴収票の発行義務があります。
税務署にそれを伝えれば、指導が入ります。

給与明細を集計しての確定申告も可能ですので、
税務署にご相談ください。
過去にさかのぼっての確定申告(還付申告)は5年分です。
ご注意ください。
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