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今年の年末調整において、一度会社へ提出した後、前職の(今期転職実施)源泉徴収票の支払い金額があることがわかり、修正する必要があるのですが、具体的な手続きが分からず質問させて頂きたいと思います。
・年末に提出した会社側の年末調整は完了していると思われる。
・修正内容は「給料・手当等」が+100,000 程度の増額修正となった。
 源泉徴収税額、社保給与控除分の金額は変わらず。

一度、年末で閉まった年末調整に給料所得増の反映を申告するには、どういう手続きが必要になりますでしょうか。

e-taxで手続きを試みましたが、新規での年末調整の手順しかなく、修正申告の手順はどのように実施すべきか確認させて頂きたいです。新規でやり直す他ないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    確定申告は年末調整分からの差分のみ修正する形は難しいのでしょうか?
    すべて新たに手続きやり直しという形になりますでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/18 11:59

A 回答 (4件)

差分のみ修正する形は難しい?


物理的に申告書を作成し提出する事はできます。難しくはないです。
確定申告書には、すべての収入を記載することになってるので「差分のみ申告する事」はインチキです。法的にはできません。
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>確定申告は年末調整分からの差分のみ修正する形は難しいのでしょうか?


すべて新たに手続きやり直しという形になりますでしょうか。

はい。所得税を計算する手続きをすべてやり直します。

確定申告ではすべての給与と所得税を取り扱います。一部の給与(年末調整で忘れた給与)だけを取り扱って所得税を修正する、というようなことはできないのです。
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>修正内容は「給料・手当等」が+100,000 程度の増額修正となった。



給与が10万円増えるのなら、税金もいくらか増えるものと思われます。


>・年末に提出した会社側の年末調整は完了していると思われる。

会社の源泉徴収と年末調整の関係の事務は、先月末日までに完了しております。従って会社は、年末調整のやり直しは致しません。

ですから質問者は、税務署へ確定申告をするほかありません。3月15日までにやって下さい。
この回答への補足あり
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そのために確定申告があるといってもよいのでは?


もちろん源泉徴収票の数値もすべて使い、
源泉徴収票どおりとすればよいです。
出さなくても、税務署も市役所も把握済みですが、
還付にかかわるような場合は何も言ってこないし、
ペナルティはありません。
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