
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整に手控除等を受けた内容は、源泉徴収票において明記されることとなっております。
ですので、確定申告で再計算する際に再度控除を受ける場合には、源泉徴収票により控除の証明となることでしょう。
ただ、令和2年分(令和3年申告)の分からは、源泉徴収票の添付は不要となったはずです。
したがって、申告の際には源泉徴収票の記載内容を申告書へ正しく転記し、当面の間は源泉徴収票をあなた自身で保管しておきましょう。
一応制度的には、5年や7年の税務調査等の期間がありますので、それなりの期間保管しましょう。
確定申告をされますと、源泉徴収票と異なる所得となりますので、所得の証明などに利用しにくくなります。可能な限り申告の際には控も同時に作成し、提出の際に同時に控を提示し受付印の押印を受け、源泉徴収票などと一緒に保管されることをお勧めします。
No.6
- 回答日時:
>年末調整で提出してしまうので、手元になくなるのですが
年末調整でそれらの控除を反映した源泉徴収票が発行されますから、
その年末調整票の所得金額を確定申告時に記入(入力)しますから、
生命保険や地震保険について確定申告書に記入する必要はありません、
というか、書けば二重に控除されますから虚偽申告です。
No.5
- 回答日時:
補足です。
>e-taxの場合、添付書類はどうなるんですかー?
e-taxの場合、生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書については、提出不要です。
〇e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/ …
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
給与所得の他に副業での所得がある場合(または確定申告でしかできない控除を受ける場合)の申告方法は、次のとおりです。
・給与所得について勤務先で年末調整を受ける。
その際に、各種の所得控除の申告をする。
↓
・給与所得と副業の所得を合わせて確定申告をする。
その際に、年末調整でできなかった控除と年末調整ではできない控除(※)の申告をする。
(※)医療費控除、住宅ローン控除(1年目)、寄附金控除(ふるさと納税を含む)など
--------------------------
>職場で年末調整をし、そのあと、個人で確定申告した場合、保険や、地震保険などの控えは、年末調整で提出してしまうので、手元になくなるのですが、確定申告時は控えがないとなると、どうしたらいいんですか?
年末調整で受けた所得控除については、確定申告では重ねての申告は不要です。ですから、確定申告では保険料の支払証明書の提出は不要です。
No.3
- 回答日時:
源泉徴収票に必要な情報が記載されてるので、確定申告時に証明書の原本を職場から取り寄せる(返してもらう)必要はありません。
なお職場に提出してなかった生命保険料控除証明書や地震保険料証明書があるなら、確定申告時に加算して申告できます。
No.2
- 回答日時:
>e-taxの場合、添付書類はどうなるんですかー?
添付書類は一切省略と1ページ目に勝手に書いてくれています。
源泉徴収票にしろ、各種領収書はちゃんと記載する場所がありますよ。
だから、すべていらないのです。
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