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つい最近、小遣い稼ぎ程度で1回だけ日雇い給料手渡しのバイトをしました。
shotworkと言うアプリを利用したのですが、本業の会社が副業禁止な為にサイトに登録する際に偽名と偽住所で登録しました。
そして、当日に手渡しで8000円もらう際に源泉徴収?で数百円引かれてました。
この場合、この源泉徴収で本業の会社にばれる事はありますか?
ちなみに身分証等の提示もなく、給料をもう際にサインをする程度でした。
自分の住んでる県をまたいでのバイト先で、外国人労働者が多く会社の規模も大きいバイト先でした。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 住民税を支払ってない場合は役所は調べあげたりするものでしょうか?
    ちなみに日雇い会社の方には本名と住所は虚偽で登録してます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/09 16:07

A 回答 (4件)

住民税の関係でばれることなど、


副業で数百万、数千万稼いでいる
といったことがない限りありません。
ご安心下さい。

どちらかと言えば、目撃情報や
SNS等ネット、クチコミ情報から
ばれる方が何百倍もの確率で
高いでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
勉強になりました!

お礼日時:2019/04/10 11:13

>役所は調べあげたりするもので


>しょうか?
ぶっちゃけ言えば、しません。
その求人の仕組みなら、住所不定
でも仕事をして収入を得られます。

万が一その流れで毎日仕事をして、
高額な所得を得ている人がいるなら、
ネット業者から本人を特定する可能性
はあるかもしれません。
推測に過ぎませんが。
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>この源泉徴収で本業の会社に


>ばれる事はありますか?
会社にばれることはありませんが、
偽名と偽住所の『虚偽の申告』は
違法です。少なくとも
★住民税は脱税となります。

本業が給与収入で、副業が20万以下
なら確定申告はしなくてよいという
条件はありますが、
住民税の申告は副業20万以下でも
必要です。

しかし申告するしないに関わらず、
税金でばれることなどありません。
この回答への補足あり
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>この源泉徴収で本業の会社にばれる事は…



日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きしておくことを言います。
したがって、他社の給与で源泉徴収されたことが、本業の会社へ直ちに伝わるようなことは一切ありません。

>当日に手渡しで8000円もらう…

年間で20万以下に納まれば、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たすなら、年末調整に折り込まず確定申告もしなくて合法です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

とはいえ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。ご注意ください。

>数百円引かれてました…

それは所得税だけですので、「市県民税の申告」をして住民税を納める必要があります。
それで 5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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