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本業とは別にアルバイトをしています。副業の方でも源泉徴収票をもらっていまして、毎月平均3万くらいに対し千円くらい引かれています。
年間で40万強なので確定申告は必要なのでしょうが、もししなかった場合でも源泉徴収されているのであれば所得税の未納にはならないと思っているのですが、間違いでしょうか?
副業の方でも月3万くらいであれば、会社にはばれることはないだろうと言われています。

A 回答 (9件)

No2です。



「本業の給与の所得税は年末調整で還付され
 たので、多く納めていたのだとおもいます
 が、それに副業の給与を足すと不足する可
 能性があるのでしょうか?」

あります。
副業先で給料から所得税が差し引かれますが
あくまでも概算なんです。
本業と合算して確定申告する事で正しい所得
税が再計算されます。そこでバイト分が足り
なければさらに支払う。バイト分で引かれて
いるのが多ければ還付されます。

「本業と副業を別々に所得税を出して足すので
 はなく、本業と副業の給与を足して所得税を
 算出するからでしょうか?」

その通りです。
それは確定申告書を自分で書いてみれば理解で
きます。

「また、確定申告をしないと住民税の脱税にな
 るのがなぜなのか分かりません。副業の方か
 らも給与支払いの通知が行くならば、自動的
 に合計額から住民税に反映しているのではな
 いのですか?」

この副業先から給与支払いの通知が行くならば
自動的に住民税の計算がされます。
でも俺の経験上バイト分も給与支払い報告書を
いちいち役所に提出している企業のが少ないと
思います。
バイトの出入りが多いとか何かの条件でバイト
分までも給与支払い報告書を提出しなくても
いいんです。でも提出してもいいんです。
さらに確定申告しないとバイト先で納めた
所得税が多いのか少ないのか解りません。
バイト先で納めた所得税が少なければここで
所得税の脱税です。

「nik670さんは確定申告せずに住民税に反映さ
 れてばれたのですよね?」

そうです。
5000円だしいいか、と思っていたらバイト
先から給与支払い報告書の提出が役所にあった
ので自動的に計算されました。
その結果が本業に通知されて、5000円違う
けど!とばれました。
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No.5です。



>副業は20年2月から始めたので、21年の住民税の通知を確認してみたところ何もチェックが入っていませんでした。
ということは、バイト先の会社が「給与支払報告書」を役所に出していない可能性がかんがえられますね。
会社は給与支払報告書を提出する義務がありますが、なかには出さない会社もあるみたいですね。
継続的雇用でなくしかも年収が30万円以下なら、提出しなくてもよいとはされていますが、貴方の場合は継続的雇用のようですから該当しません。

>昨年も確定申告はしていないのですが、ばれていないのはそのためでしょうか?
そうでしょうね。

>確定申告しなければ22年の通知には確実にチェックが入るのでしょうか?
バイトの分の年収が20万円を超えれば、貴方に所得税の確定申告の義務が生じます。
なので、確定申告してください。
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No.5です。



>数千円の配当があったのですが、この分も源泉徴収が必要なのでしょうか?
いいえ。
上場株式の配当は源泉徴収されていて申告不要の制度がありますので、申告しなくても問題ありません。
ただ、所得税の税率が5%もしくは10%なら、配当控除があり申告すれば所得税が還付されます。

数千円の配当だとせいぜい数百円の還付ですね。
逆に住民税は増えますのでほんとにわずかな金額(5000円の配当なら100円程度)が得になるだけです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうごじます。

前の質問で教えていただいた、住民税の通知で「主たる所得以外の~」という項目でチェックが入るのでばれるということでしたが、副業は20年2月から始めたので、21年の住民税の通知を確認してみたところ何もチェックが入っていませんでした。昨年も確定申告はしていないのですが、ばれていないのはそのためでしょうか?
ただし、副業の方で所得税が発生したのが20年10月からでした。それ以降は毎月引かれています。確定申告しなければ22年の通知には確実にチェックが入るのでしょうか?

お礼日時:2010/03/03 10:20

No2です。



5000円でばれたのは住民税に影響したからです。

役所には
1)本業からの給与支払い報告書
2)バイト先からの給与支払い報告書
が届くので1)の金額+5000円で住民税の
計算に入るわけです。

で、住民税を給与から天引きするので会社には
この計算結果が届きます。
そうなると、あれ?うちの会社でXXXX万しか
支給していないのになんで5000円違うの?
って解っちゃうんです。

「確定申告をしない場合、税金を多く納めてい
 ることはあっても」

これ間違いです。
毎月給料から引かれる所得税は概算なんです。
だから所得を確定しない限り多く引かれてい
るのか少なく引かれているのか解りません。

給与以外に所得があるのにそれを申告しない!
となると、納税のペナルティになります。
バイト代の所得税はもしかすると多く払って
いるかもしれません。でも確定申告しないと
住民税の計算にバイト代が含まれませんから
住民税の脱税です。
さらに言えば正しい所得を算出するのは国民の
義務です。
この所得から、児童手当や県営住宅の家賃、保育園
の月謝など様々なケースで所得が使われます。
さらに言えば国民健康保険も所得から算出されます。

だから正しい所得を算出するのは義務なんです。
所得税だけの問題に納まりませんので。

この回答への補足

度々詳しいご説明ありがとうございます。

理解が及ばすすみません。
本業の給与の所得税は年末調整で還付されたので、多く納めていたのだとおもいますが、それに副業の給与を足すと不足する可能性があるのでしょうか?
本業と副業を別々に所得税を出して足すのではなく、本業と副業の給与を足して所得税を算出するからでしょうか?

また、確定申告をしないと住民税の脱税になるのがなぜなのか分かりません。副業の方からも給与支払いの通知が行くならば、自動的に合計額から住民税に反映しているのではないのですか?
nik670さんは確定申告せずに住民税に反映されてばれたのですよね?

補足日時:2010/03/02 19:03
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>年間で40万強なので確定申告は必要なのでしょうが、もししなかった場合でも源泉徴収されているのであれば所得税の未納にはならないと思っているのですが、間違いでしょうか?


間違いです。
バイト分の源泉徴収分は3%程度でしょう。
でも、所得税の税率は最低でも5%です。
貴方の場合、本業がありそれなりの収入があるので、バイト分がそれに上乗せされれば引かれた所得税だけでは未納です。
2か所からの給与で、もういっぽうもバイトなら還付のこともありますが…。

でも、バイト分が20万円以下なら確定申告確定申告の必要はないとされていますし、両方の給与の合計が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
しかし、それを超えれば確定申告して足らない所得税を納める必要あります。

>副業の方でも月3万くらいであれば、会社にはばれることはないだろうと言われています。
いいえ。
ばれます。
住民税の通知書に「主たる給与以外の合算所得区分」という欄があり、そこに印がつくので一目瞭然です。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

追加で教えていただきたいのですが、確定申告に行く際は本業と副業の源泉徴収票の他に必要な書類ってありますか?株式の特定口座(源泉徴収あり)があって、数千円の配当があったのですが、この分も源泉徴収が必要なのでしょうか?

お礼日時:2010/03/02 16:29

「源泉徴収されているのであれば所得税の未納にはならないと思っているのですが、間違いでしょうか?」


はい、まちがいです。
源泉徴収は所得税法の規定によってされてるものであって、それがされてるから所得税の確定申告義務がなくなるというものではありません。
サラリーマンの場合には年末調整がされると確定申告が不要となるように「条件付」で確定申告が不要になります。
確定申告をすることで税金が発生する場合には、原則として申告義務がある、還付金がもらえる場合には申告義務はないと考えてよいですが、とりあえずは「出るか還付か」の判定はしないといけません。
所得税法121条でサラリーマンの場合の確定申告不要の特例がありますが、主たる給与以外に20万円以上所得がある場合には該当しないと考えておけば間違いないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり面倒でも確定申告するべきなのですね。

お礼日時:2010/03/02 16:22

>毎月平均3万くらいに対し千円くらい…



3~4% ということですね。

>源泉徴収されているのであれば所得税の未納にはならないと思って…

本業の所得額にもよりますので、確実なことは言えませんが、最低ランクでも税率は 5%です。
申告しなければ脱税となるおそれが多分にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>副業の方でも月3万くらいであれば、会社にはばれることはないだろうと…

翌年の住民税が若干増えるだけですから、給与担当の事務員さんがよほど勘のいい人でない限り、何か言われることはないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

源泉徴収でも不足することがあるんですね。てっきり多めに聴衆されていると思っていました。
会社にもばれないだろうということで、ちょっと安心しました。

お礼日時:2010/03/01 17:40

確定申告書って2枚目が役所に回って住民税の


計算に用いられます。ですので住民税の脱税に
なりますよ。それに3万に対して千円の所得税
が正しいとは限りませんし。

俺の経験上ですが毎月3万の収入で1000円
の所得税では確定申告すれば所得税さらに徴収
されると思います。

「副業の方でも月3万くらいであれば、会社に
 はばれることはないだろうと言われています。」

とんでもない、俺は月5000円でも会社に
ばれました。

なぜ会社にばれるかっていうと、住民税絡みな
んです。
住民税は役所管轄です。
所得税は税務署管轄です。
じゃあなぜ役所がs990145さんの所得を把握
できるかというと
1)年末調整
2)確定申告書
3)住民税申告書
なんです。

ほとんどが1)です。
年末調整すると会社は役所に給与支払い報告
書を提出するんです。
これで年収や所得が解るのでこれをみながら
住民税の計算に入るわけです。
ほら、そうなるとs990145さんのバイト先で
も給与支払い報告を提出するんです。
このときに当然s990145さんはバイト先で
年末調整をやっていませんから年末調整
しない形での給与支払い報告が提出されるん
です。

そうなると役所ではs990145さんの
1)本業で年末調整した後の給与支払い報告書
2)バイト先で年末調整しない形での給与支払い報告書
の2通が届き、合算して住民税の計算をします。

その結果をs990145さんの本業に伝えてs990145
さんの給料から住民税を天引きしますから
s990145さんの会社では、「あれ??s990145さんに
こんなに給料払っていないのに」ってばれる可能性
がでてくるんです。

でもどういう場合に該当するのか解りませんが
バイト分の給与支払い報告書は提出しなくても
いいみたいです。ただ提出してもいいので、その
副業先がs990145さんの給与支払い報告書を提出
すれば会社にばれます。

なのでどうするかというときちんと確定申告を
して本業に関わる住民税は従来通りに給与天引
きにしてもらって、バイト分に関わる住民税は
自宅に納付書を送ってもらってs990145さんが
銀行で納税すればいいんです。
このように本業分とバイト分の住民税の
支払い方法を分けることにより会社には
バイト絡みでばれることは絶対にありません。

ただこれには盲点があって、給与所得に
関わる住民税は基本的には給与天引きなんです。
バイト分が給与所得であれば、役所によっては
基本に忠実に、バイト分を納付書で支払う方法は
とってくれないかもしれません。

それを確認するためにもまずは役所に電話して
聞いてみて下さい。
俺の経験上は分けてくれましたけど。

もし分けてくれなければ、バイト先に確認して
給与支払い報告書を提出するのかしないのか、
聞いてみてはどうでしょうか。
バイト先が提出しなければばれる可能性は
きわめて低いです。
でもこれは脱税ですから会社にばれると副業よ
りも重い懲罰になると思います。
副業禁止って、そもそも法律で禁止されている
のは公務員だけですから。

あとは税務署に相談して副業分を雑所得で申告
しちゃうとか。雑所得だと税金UPしますから
俺はOKしてくれました。
ただこれは担当者によってはダメって言うかも
しれません。

いずれにしても会社にばれないでバイトすると
きにはまずは役所に電話して本業分とバイト分
の住民税を分けてくれるのか確認してから行っ
た方がいいですよ。バイトしてからでは遅いで
すから。
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この回答へのお礼

非常に詳しいご回答ありがとうございます。

追加でお聞きしたいのですが、nik670さんは5000円でもばれたとのことですが、それは住民税に影響したためですか?
私の場合おそらく副業の給与支払い報告もされていますので、住民税には影響されています。私の理解では、確定申告をしない場合、税金を多く納めていることはあっても会社にばれるということ以外は、納税のペナルティということにはならないのではしょうか?

お礼日時:2010/03/01 17:50

年間で40万であれば所得税はかからないでしょう


確定申告をすると源泉分はほとんど還付されると思います。
お国に寄付するのであればそのままでも・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごじます。

還付されるんですか。金額に関わらず、一定の掛率で税金が掛かってくるのかと思っていました。Webの確定申告で計算してみようとしたのですが、本業と副業の合算の方法が良く分からなくて断念してしまいました。

お礼日時:2010/03/01 18:05

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