No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士に相談するまでもありません。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
本業分は、通常どおり会社で給料天引きです。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
なお、副業は公務員を除き法的に禁止されているわけではありません。
法的には自由にしていいものです。
No.2
- 回答日時:
アルバイトをしてることを内緒にしておきたいがどうしようか?という質問そのものが税理士に聞く問題ではないと思います。
というのは、税金問題をクリアーすれば、アルバイト禁止されてる仕事についてる方がアルバイトをしてもばれないというものではないからです。
このサイトの回答で「このように税金関係の操作をすると禁止されてるアルバイトが本業の会社にばれないよ」というものが過去にあります。
それらが間違ってるというわけではありませんが、税金面のみクリアーすれば、禁止されてる行為が他人にばれませんという回答そのものがおかしいと思うほうがよいと思います。
No.1
- 回答日時:
相談は出来ますがまともに回答してもらえないでしょう。
料金は時間制のところもありますが、まず見知らぬ税理士事務所にとびこみで訪問しても相手にしてもらえないでしょう
税理士は信用が一番です。見知らぬ方から相談されたら警戒しますし、脱税指導など絶対にしません
上記のご質問は、内緒でするアルバイトが給料としてもらうのか報酬としてもらうのかによって変わってきます。
普通は給料としてもらうと思います。そうすると2ヶ所給与になってアルバイトの給料が20万円以上になると確定申告が必要になります。
所得税は自分が払えば済む話なので会社にバレることはないと思いますが問題は住民税です。
アルバイト先は住所地の市役所へ質問者さんへ支払った給与の源泉徴収票を毎年1月に提出する義務があります。これを提出している前提で話します。
会社とアルバイト先から提出された2つの源泉徴収票を市は合算して住民税を計算し、会社へ質問者さんの天引きすべき住民税の金額を知らせます。
このときに合算された給与の額が通知書に書かれてますので、会社の給与事務されている部署の方が『あれうちの給料より多いな』と気づかれる可能性があります。
対策としては質問者さんだけ普通徴収(自分で住民税を支払う方法)にしてもらうしかありませんが、会社にこんなことを言うと不自然ですよね
なお、アルバイト料が報酬の場合は所得税の雑所得もしくは事業所得になりますので確定申告は必要ですが、この給与以外の所得にかかる住民税だけを自分で普通徴収で納付するこは可能です。
給料の場合は合算されて特別徴収(会社で天引き)、報酬だと給料と報酬ともに特別徴収、または給料は特別徴収、報酬は普通徴収という選択が可能であることになります。
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