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小さな会社に勤めています。
従業員は、社長含め三人。
給与は、年収250万くらいです。
所得税は、天引きされ、そういった計算は、会社で頼んでいる税理士さんがやっているみたいです。

実は、生活が厳しく、昨年から会社に内緒で、副業をしていました。
年収40万円位ですが、ネットで質問したら、区民税や都民税が「普通徴収」なら、直接私が支払う
ので、会社には、バレないとあったので、大丈夫だと思い、始めました。

確定申告はしませんでした。会社から源泉徴収票をお願いしたら、ばれてしまうような気がしたので。

副業の会社からは、源泉徴収票が遅られてきました。

最近というか、6月過ぎてから、社長は何もいいませんが、どうも税理士さんの方からばれている様な

感じがします。確定申告しなかったので、税務署から会社の税理士さんに、「これだけ収入が多くなっているよ」とか、通知が来てしまったのでしょうか?

こういった状況で、会社の税理士さんの耳に入る可能性は、あるでしょうか?

また、副業は続けていますが、来年から何か対策は立てられるでしょうか?

詳しい方、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    mukaiyama様


     早速の回答、ありがとうございます。それでもう少し詳しくお聞きしたいのですが、会社は小さくて

    経理は社長夫人がやっていると思いますが、そういった場合は、税理士さんのところに、課税証明書

    が来るようになっていたのでしょうか?そういう可能性もありますか?

      補足日時:2015/08/28 21:37
  • つらい・・・

    ma-fuji様


     回答、ありがとうございます。会社では、というか、私の住んでいる区では、もともと区民税と

    都民税が普通徴収になっています。今年も区役所に確認したところ、普通徴収だと言われました。

    確か、昨年より、両方で3万円ほど増えてしまいました。収入が増えた分かと思います。

    こういった場合は、会社に報告が行く場合は、ないと思ってよろしいでしょうか?

    度々質問して、すみません。

    あと、副業分では、確か書類を記入されられたのですが、普通徴収にしたのか特別徴収に○したのか

    忘れてしまいました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/30 01:08

A 回答 (5件)

№3です。



>会社では、というか、私の住んでいる区では、もともと区民税と都民税が普通徴収になっています。
そうなんですね。
なお、本来、会社は住民税を給料天引きしなければいけないことになっています。
まあ、小さな会社なのでそうしていないんでしょうね。

>こういった場合は、会社に報告が行く場合は、ないと思ってよろしいでしょうか?
ありません。

>副業分では、確か書類を記入されられたのですが、普通徴収にしたのか特別徴収に○したのか忘れてしまいました。
それは、「扶養控除等申告書」ですね。
住民税の徴収方法を記入する欄はありません。
また、その書類はかけもちで働いている場合、1か所(本業)にしか出せないことになっています。
それから、くどいうようですが、貴方は確定申告する必要がありますから、確定申告をしてください。
なお、確定申告によって、会社に副業がバレることはありません。
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小さな会社で経理を担当していた者で、また自分が副業をしていた者でもあります。


確定申告については、No.3の方のおっしゃるとおりで、私の意見してましては、確定申告はそれほど面倒なことではないと思いますので、きちんとされたほうがよろしいと思います。
副業の会社から源泉徴収票が送られてきたということですので、税金はそちらでも徴収されているようですから、確定申告すれば還付されるかもしれないと思います。
副業がばれるばれないという点について申し上げますと、メインの会社と副業の会社から税務署・役所へ報告書が送られていると思いますから、それらが合算されて所得が確定し、市民税の請求がメインの会社に来ることになります。メインの会社は、報告した額と役所から来た通知の中の額が異なれば、他からの収入があったことがわかる、つまりばれると思います。
ただこの点に関して私の提案としましては、副業をしていることを社長様に正直に報告され、会社の業務に支障を及ぼさないことを約束して、公認のもとで副業をする、というのがいちばんよろしいのではないのかなと思います。
確定申告についても、規定どおりにされたほうが、精神衛生上よろしいかとも思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>確定申告はしませんでした
それはダメですよ。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
それから、確定申告しなくて、副業分を普通徴収にしてもらえたんですか?
通常は、申告書に選択(特別徴収か普通徴収か)の欄があるので、そこに印をつけます。
それとも、本業分がもともと普通徴収なんでしょうか?

>会社から源泉徴収票をお願いしたら、ばれてしまうような気がしたので。
会社は貴方がお願いするしないに関係なく、源泉徴収票を交付する義務があります。

>税務署から会社の税理士さんに、「これだけ収入が多くなっているよ」とか、通知が来てしまったのでしょうか?
そんなことはありえません。

>こういった状況で、会社の税理士さんの耳に入る可能性は、あるでしょうか?
会社が大きい小さいにかかわらずありません。
また、課税証明書は貴方が申請しない限り発行されることはありえません。

>副業は続けていますが、来年から何か対策は立てられるでしょうか?
前に書いたとおりなら、税金のことからバレることはありません。
貴方が副業のことを誰にも言わないことでしょうし、働いているところを見られないようにすることですね。
この回答への補足あり
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市役所が税理士に直接送ることは、あり得ません。


先にも書いたとおり、公務員の守秘義務と個人情報保護の問題があります。

市役所は給与支払者、すなわち会社の社長宛に送るだけです。
それでふつうの会社なら、社員の市県民税課税明細を税理士に見せたりしません。

だって、市県民税がいくら課税されるかは、市役所と社員の間の話であって、そこに税理士が関与する余地などないでしょう。

平たい言葉で言うなら、
「関係ない者になんで見せる必要があるの ?」
ということです。

会社はこれから 1年かけて市県民税を月々の給与から天引きして市役所に納めないといけませんが、決められた額を天引きするのに税理士は関係ないです。

以上は、社員の個人情報を厳格に管理している会社の話で、あなたの会社がどうなのかは知るよしもありません。
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>ネットで質問したら…



ネットは乱れた情報のデパートでもあります。
検証一つせずに鵜呑みしてはいけません。

>普通徴収」なら、直接私が支払うので、会社には、バレないとあったので、大丈夫だと…

普通徴収を選択できるのは、副業が「給与 (と年金) 所得以外の所得」の場合のみです。
副業が給与所得の場合は、原則として普通徴収にはなりません。

ただ、一部の自治体では副業が給与所得でも普通徴収を認めているところもあるようですが、最近は原則どおり認めない自治体が多くなっています。

確定申告書第2表右下のほう
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>確定申告はしませんでした…

それを世の中では脱税と言います。
まあ、必ずしも脱税になるかどうかは何とも言えませんが、少なくとも「無申告」は法令類の定めに違反します。

>税務署から会社の税理士さんに、「これだけ収入が多くなっているよ」とか…

公務員には守秘義務があり、税務署がむやみやたらと国民の個人情報を業務上必要外に漏らすことはあり得ません。

>こういった状況で、会社の税理士さんの耳に入る…

税理士は関係ありません。
あるとすれば、会社の給与計算担当者です。

サラリーマンなら、翌年 5月に市県民税 (住民税) の課税明細書が会社に届きます。
このとき、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当だと、
「あら、この社員うちの給与だけより市県民税が多いわね。さては何か副業をしているな。」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが給与計算担当なら、社員の課税明細などいちいちチェックせず、月々の天引き額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、あなたの会社の給与計算担当は、どちらのタイプでしょうか。

>来年から何か対策は立てられるでしょうか…

合法的にできることは何もありません。
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