こんにちは。似たような質問もかなりありましたが、
いまいちよく分からないので、こちらで質問させていただきます。
今、私は大学生で、二ヶ所の派遣会社で、アルバイトをしています。
そこで、二ヶ所の会社から、それぞれ扶養控除等申告書を提出したのですが(ほぼ同時期)、よくよく見たら、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できません、と書いてあるじゃありませんか!!
もうすでに提出してしまったのですが、
これって問題なのでしょうか??
もしかしたら、脱税になってしまうんですか??
私はどうすればいいんでしょうか??
困ってます。
助けてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず,説明から…
◇「給与所得者の扶養控除等申告書」
・「給与所得者の扶養控除等申告書」は,ご質問のとおり2箇所に同時には提出できないこととなっています。
なぜなら,この申告書は主たる勤務先に提出することとされているからです。
◇「給与所得者の源泉徴収税額表」
・質問者さんも含めて勤務先から給与をもらわれている方は,所得税の源泉徴収(給与天引き)がされますが(金額が少ない場合は0円の場合もあります。),その際の所得税の額は,「給与所得者の源泉徴収税額表」に定められています。つまり収入がいくらの場合は,所得税がいくらということが書かれている表です。
・この表には,「甲欄」「乙欄」があり(ちなみに「丙欄」もあります。),「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方は「甲欄」,提出していない方は「乙欄」が適用されます。
・「甲欄」は「乙欄」より税額が低く設定されていますので,質問者さんは両方の給与について「甲欄」,つまり本来より低い税額が適用されていることになります。
----------------
以上から,
>今,私は大学生で,二ヶ所の派遣会社で,アルバイトをしています。
そこで,二ヶ所の会社から,それぞれ扶養控除等申告書を提出したのですが(ほぼ同時期),よくよく見たら,扶養控除等申告書は,同時に二ヶ所には提出できません,と書いてあるじゃありませんか!!
もうすでに提出してしまったのですが,これって問題なのでしょうか??
・所得税法に反することですから,一方を取り下げてください。
>もしかしたら,脱税になってしまうんですか??
・源泉徴収は所得税の仮払いですから,来年の確定申告が終わるまでは脱税にはなりません。
今年の12月31日までの収入について所得税を計算し,来年の確定申告が終った時点でその税額より少ない額しか納税しなければ脱税になります。
>私はどうすればいいんでしょうか??
・上記のとおり,一方の申告を取り下げられればよいです。
・なお,両方の勤務先の収入を合わせて103万円以下でしたら,「確定申告」をされれば所得税の額は0円ですので,そもそも脱税にはなりません。
とても論理的なご回答、ありがとうございます。
分かりやすかったです。
私の場合、アルバイトの年収は2つ合わせても
50万もいかない程度なので、
どっちみち所得税は0円になりそうですが、
所得税法に反しないために、どちらか一方は乙欄で、
あらかじめ多く税金がとられて、その分が、
確定申告によって戻ってくる、ということなんですね。
難しいことを簡単に教えてくださって、感謝です。
No.2
- 回答日時:
質問内容から
>二ヶ所の会社から、それぞれ扶養控除等申告書を提出したのですが
これは、その年の所得税を仮計算するために参考にするための書類と思われます。
よって、どちらかに修正するように伝えるだけで多分大丈夫です。
なお、そのままでも2箇所以上の会社から給与をもらっている場合には確定申告をする必要がありますので、その際に合わせて扶養控除を正確に記入しても問題ありません。ただし、この方法だと、毎月月の所得税額が低く見積られるので所得税を払うこととなる可能性が高いです。
出来れば、前者のやり方の法が良いと思います。
結果をまとめれば、
・今提出しているのは、参考資料と思われるため脱税とか考えなくても大丈夫でしょう。
・扶養申告を一方に記入誤りだと申し伝えるだけで問題ないと思います。
・確定申告の際に、誤りがあれば正確に申告することによって問題はなくなります。
ご回答、ありがとうございます。
どちらかに、修正を伝えればいいだけの話なんですね!!
納得です。
要点をまとめたご回答、とても分かりやすかったです。
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