
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>実は、四月に収入の少ない会社を退職しようと思ってます。
その時点で多い方に扶養控除申請をすれば良いですか?>なぜ、四月かと言うと会社のスケジュールで仕事の区切りが
>良いからです。
なるほど、そうなんですね、であればそれでOKです。
かけもちの方を退職したと言えば、収入の多い会社でもスムーズに扶養控除等申告書の提出を受け入れてもらえるものと思います。
同時に二箇所に提出ができないだけですから、1箇所だけになれば当然提出できますので。
(もちろん、その後で、別の所とかけもちを始めれば、そちらには提出できない事となりますが)
>その場合でも年明けに税務署に申告すれば還付して貰えますか?
>ほんの少しですが…
その場合は、年末までその会社に在職していれば、その会社で年末調整により還付が受けられるはずです。
ただ、収入の少ない方の会社(その後別の所にも勤めればそれも含めて)で20万円以上もらっていれば、年末調整されていても、確定申告はしなければならない事となります。
但し、全てを合計(年末調整された収入の多い所も含めて)しても年間103万円以内であれば、確定申告する必要はない事となります。
もしも年末調整されなかった場合には、確定申告されれば還付が受けられるものと思います。
大変お世話になりました。
丁寧に回答を頂いて、とても為になりました。
税金、保険類は言葉が難しく、
税務署も敷居が高いイメージがあり、なかなか聞けなかったんです。
ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
再び#3の者です。
>源泉徴収は3%でした。
なるほど、という事は、所得税法に基づいて乙欄で正しく源泉徴収されているものと思います。
>税務所に確認してみます。
>小額でも還付してもらえると嬉しいので。
あっ、所得税は1月~12月までの暦年課税ですから、12月末まで経過しないと確定できませんので、今税務署に確認されても還付はできません。
(会社の処理自体は間違いありませんし)
年が明けてからの話になります。
今できる事といえば、#2さんが書かれているように、扶養控除等申告書を提出している収入が少ない方の会社に言って、扶養控除等申告書を取り下げてもらって、収入が多い方の会社へ扶養控除等申告書を提出する事ぐらいと思います。
それができれば、収入が大きい方の会社は甲欄により源泉徴収されますので、月額88,000円未満であれば源泉徴収されない事となりますが、その代わり、収入が少ない方の会社は乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、最低でも3%の源泉徴収をされる事となります。
いずれにしても、同時に二箇所で働いている場合は、いくら少額であっても源泉徴収は避けられない事となります。
この回答への補足
kamehenさんありがとうごさいます。
実は、四月に収入の少ない会社を退職しようと思ってます。その時点で多い方に扶養控除申請をすれば良いですか?
なぜ、四月かと言うと会社のスケジュールで仕事の区切りが
良いからです。
その場合でも年明けに税務署に申告すれば還付して貰えますか?
ほんの少しですが…
専門家さんなのでとても心強いです。 感謝!!
No.4
- 回答日時:
年収85万円とは平成18年分の年収ですよね
配偶者控除の申請ですか、扶養控除の申告ですよね。扶養控除等申告書を出せば、月額表甲欄で控除されます。1月から所得税が源泉徴収されているということは、そのペースで給与が支出されると103万円を超えますよ。
昨年と毎月の給与を比較してみてください。多くなっていませんか。
1年間で103万円以内で給与が支給されるように調整しているのでしたら、年末調整あるいは確定申告で税金が還付されますよ。
なお、旦那さんの社会保険の扶養になっているとしたら、毎月の支給額も調整しないと社会保険の扶養になれる限度額を超えてしまいますので、こちらも確認したほうがよいかもしれません。
回答ありがとうございます!
扶養控除の間違えでした。確かに昨年より多少、多くなってますが103万以内に収まると思います。確定申告してみます。
No.3
- 回答日時:
そもそも103万円というのは、1年経過しないとわからない訳で、毎月の源泉徴収については、月額表に基づいて計算されますので、結果的に年間103万円以下となる方であっても、源泉徴収されるケースはあり、正しい処理かと思いますし、担当者も恨まれる筋合いは、もちろんないものと思います。
毎月の源泉徴収について説明しますと、会社に扶養控除等申告書を提出した場合には、月額表の甲欄により源泉徴収されますので、扶養がいない場合で月額88,000円未満、扶養が1人の場合で、月額119,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば、年末調整を受けられる事となります。
扶養控除等申告書の提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収されますので、たとえ少額であっても最低でも3%の源泉徴収がされる事となりますし、甲欄よりも高額の税額となります。
扶養控除等申告書は同時に二箇所には提出できませんので、年収の少ない方の会社に提出された場合には、それ以外の会社、すなわちご質問者様のケースでは年収の多い方の会社には提出できません。
(提出すれば違法な事となります)
従って、そちらの会社は、月額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、源泉徴収されたものと思いますので、会社としては正しい処理をしているものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/ …
12月までで、結果的に103万円以下(配偶者控除があるのであれば、141万円以下)になる場合は、確定申告されれば源泉徴収された所得税の全額が還付される事となります。
No.1
- 回答日時:
ここを、見てください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm
これで納得いかない場合は、税務署で確認してください。
「帰って来ますよ!」と答えがでたら確定申告ですね。
多分ですが 会社から帰してもらえる事は、無いでしょう。。。
馬鹿な担当者を、恨みながら申告に行きましょう。
余分であれば必ず帰ってきますよ。
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