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税金改正が最近言われてますが、今回の給料からなのでしょうか?
今日の給料日だったのですが・・・給料明細を見ると今までの3倍以上引かれていました。今回もらう給料は、末締めなので12月に働いた分です。もし、税金が上がるとしても次回給料からのはずだと思うのですが・・・?
もしかして・・・扶養控除申告書を去年出し忘れたからでしょうか??
本当に困っています!!
ゼヒ教えてください!!お願いします!!!
できれば詳しくお願いします!!

A 回答 (4件)

>会社で切り替えてもらうにはどうしたらいいのでしょうか???


扶養控除申告書を提出してお願いしてください。
法律ではこの申告書の提出のないものは乙欄を使えと決まっているので、甲欄にして欲しければ申告書を出さなければなりません。

まあ余分に引かれたものがあれば年末調整(12月)または確定申告(来年1月~)で差額は返金されますけどね。

扶養控除申告書というのは一箇所の会社にしか提出できないもので、これを提出することで甲欄適用となり、初めから扶養控除などが見込まれる分だけ徴収税を安くしておくという効果と、年末調整をしてもらえるという2つの効果があります。

一方乙欄は2箇所以上で働く人などは従たる職場で適用されるもので、要するに見込みの控除は甲欄適用となる会社で既に使っているから、ほぼ収入全額に所得税がかかるだろうということで高めの金額が差し引かれる仕組みです。
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この回答へのお礼

親切に教えてくださって本当に感謝いたします。

何もわからなかった私ですが、少しは成長できた気がします。

仕組みもわかって嬉しかったです^^

本当にありがとうございました^^

お礼日時:2006/01/12 22:26

平成18年1月以降分


源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4117/ …

平成17年4月
源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/ …

定率減税が、20%から10%に縮小され限度額も25万円から12万5千円に減額されました。結果として若干徴収額は上がっています。

しかし、3倍以上となったわけではありません。

税額表の適用区分が扶養控除等申告書を出さないためだったら、
甲欄の税額は、30万円の給与で14,740円
乙欄の税額は、         46,600円
ですから、こちらの可能性が強いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^^
謎が溶けました!!
乙欄に書いてある金額が引かれていました!!!!

乙欄ってよくわからないのですが・・・何なのでしょうか???

お礼日時:2006/01/11 10:48

確かに今年から源泉徴収税は上がっているのですが、



>給料明細を見ると今までの3倍以上引かれていました。
>扶養控除申告書を去年出し忘れたからでしょうか??

ということからしますと、可能性は以下の2通り。

1.昨年の年末調整で扶養親族なしとして処理され、年末調整で不足分が出たため、今回の給料からその分を差し引かれた。

2.昨年扶養控除申告書を提出していないことから甲欄適用ではなく乙欄で源泉徴収された。

です。本来1番については「今年の扶養控除申告書」の提出がなくても扶養親族がいれば適用されてしかるべきなのですが、「今年の扶養控除申告書」を年末調整時に使うことが多いので、そのようなことが十分おきます。
2番のケースだったとすると会社はきちんとした税務処理をしていることになります。「扶養控除申告書」の提出のない人の給料に対してはより引かれる金額の大きな乙欄の源泉徴収をすることになっていますから。

あと、2番の場合に新しい源泉徴収で差し引かれる時期ですが、大抵の会社は支払を基準にしています。つまり1月支払は今年の収入ということで、今年で処理します。(発生主義、つまり昨年12月の給与だから昨年の基準というところもまれにありますが、大多数は支払基準です)

早急に会社の総務に何故なのかを確認して、相談しましょう。
1番の場合であれば、会社で対応してくれなくても確定申告でとりもどす道もあります。
2番の場合は会社で今から切り替えてもらうしかないです。

この回答への補足

No3の説明で2番だったとわかりました!!

会社で切り替えてもらうにはどうしたらいいのでしょうか???

よろしければ詳しく教えてください!!!

補足日時:2006/01/11 11:08
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1の場合だとNo1さんの回答と同じ原因だと言うことですね!?

2の場合だと、取られた分はもう取り返せないということですよね(;;

なんで今回の給料で引かれたのか謎も解けました^^
ありがとうございました^^

お礼日時:2006/01/11 10:39

所得税の計算には、扶養家族の人数は大きく影響しますよ。



恐らく、昨年中に天引きされた税金が、トータルで過不足が無いかどうかを計算しなおす「年末調整」で、不足が発生したために、引かれたのでしょう。

通常月は扶養家族有りで計算していたのに、最終的に「無し」で計算しなおしたら、そりゃ結構な差額が出ると思いますよ。

早急に経理、人事と相談するか、税務署で「確定申告」をして払いすぎた分を返してもらう算段をしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

税務署に確定申告に行く時に必要なのは・・・源泉徴収の紙だけですよね??保健などには入ってないので、仕事場の経理の人に源泉徴収の紙をもらったらいいんですよね??

わかりやすい説明本当に感謝します!!ありがとうございました(><)

お礼日時:2006/01/11 10:34

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