学生でアルバイトをしています。
今のアルバイトは、月に仕事が2~4回しかないため
給料は月6千円~2万円くらいなんです。
(派遣ではありません)
給与明細を見ると毎月何百円とかなんですが、所得税をひかれています。
今までのバイトは、このくらいの給料では、所得税を引かれることはなかったので、少し驚きました。
扶養控除等申告書(?)というのを書いてないからだと思うのですが、これを書くのと書かないのでは、どういった違いがあるのですか?
今までのアルバイトは、書かされた覚えがあるのですが、
今回は書かされませんでした。
書く、書かないというのは、その会社ごとに何か基準があるのですか?
わかりにくい文章ですみませんが、回答よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
学生アルバイトであろうと一般の日雇いやパートでも。
雇用主は、給料(支払い)から分離課税分の税金を源泉徴収して、あなたに代わって納税します。学生のアルバイトの場合一定額以下であれば、1月~12月分の給与明細を集計した1年分のアルバイト所得の源泉徴収票を雇用者が翌年の1月下旬までに発行してくれますので、それをもって、翌年の2月15日から3月15日に居住地の税務署に確定申告すれば、勤労学生ということで、雇用主が天引き納付した税金が全て戻ってくると思います。
確定申告しないと戻ってきません。
No.2
- 回答日時:
私は雇う側の人間なんですが
若干地域によって額差はあるのでしょうが
いくらなんでも2万円位では所得税を引かれるとは思えませんね
その地域の税務署に行って所得税額表を見せてもらうか
相談してみてはいかがでしょうか?
もしかして店が不正をしているのかも
あと交通費とかは??この額ではそれの税金って事もないですしね
扶養控除等申告書は全く関係ないです
扶養控除なんで、あなたに子どもや扶養家族がいないと関係ありません
とりあえず私が京都市なんで、もしそうなら違反ですよ
返事が遅くなってしまい、申し訳ございません。
店が不正ですか!?
確かにかなりの赤字経営ですけどね・・・苦笑
交通費は支給されています。
違法な場合もあるんですか。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
扶養控除等申告書は関係あります。
私も以前仕事をした時に、その紙を出し忘れたままで、
何時も給与から引かれる割合の額以上に、給与から、税金分が引かれていて、会社に問い合わせました。
扶養控除等申告書は、扶養者が居る、居ないに関わらず、提出をしないと、税金計算の時に、
色々ランクがあって、提出している人は、これで計算。
そうじゃない人は、これで計算とかあるみたいでした。
それを聞いて直ぐに、提出して、翌月から、計算を見ると、きちんと、大きく差し引かれずに、給与振込みがされていました。
最終的には、会社も、税務署に申告する時に、必要な様式にのっとって、申告をする訳ですから、無ければ、会社側も誤魔化せるとかじゃないでしょうし、普通は必要だと思いますよ。たまに、あまりに小額名場合は、会社のなんちゃら経費扱いとかして、税金に申告してない場合もあるみたいですけど・・・ 昔8万以下で貰った時に、源泉徴収をもらえなかったので、税金申告を断念していたのですが、後日、父が問い合わせた時に、ここと、此処の源泉徴収があれば、良いと言われて、その会社から、税金に対しての手続きがされてなかったのかな?って思った事がありました。 このあたりは、詳しくはわからないので、何らかの決まりがあるのかもしれないのですが・・・
バイトや、パート、派遣などの場合は、所得税が引かれても、2月の確定申告で、申請をすれば、103万未満の収入の人(今は、90数万に成ってたと思うのですが)は、全額返金されます。 それ以上だと必要に応じて、所得税が徴収されます。手続きはいたって簡単で、その時期に、地域の税務署に行けば、用紙をくれます。そこに必要事項を記入しますが、わからない時は、いっぱい教えてくれる人が回りに居るので、聞いてみれば大丈夫です。
必要なものは、源泉徴収書です。それに、総合計の給与支給額と、税金を納めた額が書いてあるので、印鑑と、自分の振り込んで欲しい口座の番号と一緒に持っていけば良いです。その年の物でなくても、3年くらい前のものまでは、受け付けてくれます。それ以上さかのぼった場合でも、1度も申告とかしてなければ出来るはずで、1度申告した場合は、同一の申請に関しては、それから、2年以内の申告までOKです。
>その年の物でなくても、3年くらい前のものまでは、受け付けてくれます。それ以上さかのぼった場合でも、1度も申告とかしてなければ出来るはずで、1度申告した場合は、同一の申請に関しては、それから、2年以内の申告までOKです。
そうなんですか!?初めて知りました。
確定申告って意外に簡単にできるんですね。。。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
最終的に確定申告すればban13101さんの
年収なら所得税全額戻ってきますよ。
確定申告するのが面倒なら扶養控除等申
告書を提出して月々の所得税を甲欄で計
算してもらえばいいと思います。
ちなみに所得税の算出には甲欄、乙欄、
丙欄というのがあって、甲欄は
扶養控除等申告書を提出した人で月々
差し引かれる税金は安いです。ban13101
さんくらいの稼ぎならおそらく0円です。
乙欄は扶養控除等申告書を提出していない
人で、引かれる税金は高いです。
主にサラリーマンがバイトしている!って
いうときバイト先で適用されます。
丙欄は忘れました(^_^;たしか日雇い労働
者とかっだたような・・・・。
で、たいていバイトの場合書かないと思い
ます。私もバイトして書いた覚えありません。
ま!今年は確定申告をして引かれた所得税
還付してもらいましょう。
今までのアルバイトでは、扶養控除等申告書を書かされていたので、書かないのって何か変だなって思っていたんです。そして、所得税も引かれているし。。。
なんで?なんで??って感じだったんですが、
所得税の算出にはいろいろあるんですね。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
既に他の方が書かれていますが、扶養控除等申告書は大きく関係あります。
扶養控除等申告書は、その人に扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても、主たる給与をもらっている会社へ提出する事ができ、これを提出すれば、税額表の甲欄で源泉徴収されますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円になり、年末まで在職していれば年末調整も受けられます。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収されますので、金額に関わらず、例え6千円であっても、最低でも5%の源泉徴収がされますので、違反でもなんでもなく、正しい処理をしている事となります。
(逆に、扶養控除等申告書の提出がないのに、全く源泉徴収していない方が違法となります。)
ただ、扶養控除等申告書は、同時に二ヶ所には提出できませんので、アルバイトの場合は、かけもちの方も多く、今のバイト先も月2~4回のみの出勤であれば、会社としても、積極的には扶養控除等申告書の提出は求めないものと思います。
(おそらく、出勤日数から、かけもちと思われているでしょうし)
もちろん、他に何もバイトしていない(同時に他の会社へ扶養控除等申告書を提出していない)のであれば、今のバイト先に扶養控除等申告書は提出できますので、会社の担当者に言って提出すれば、今の額であれば今後は源泉徴収税額は発生しない事になると思います。
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm
今のバイトは確かに掛け持ちの人ばっかりです。
それで、扶養控除等申告書の提出がなかったんですかね。
これで、納得です!!
ありがとうざいました。
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