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当方会社員です。今月末で退職、転職予定です。退職に関するやりとりで、会社との関係が悪くなっています。

27年の扶養控除等申告書の用紙を会社から頂いていなかったため(社員全体に、用紙を郵送しますとメールで連絡があったのに、私には送付されませんでした)、おかしいなと思いつつ提出しないでいましたが、色々調べているうちに、このままだと一月分の給与から所得税が多く引かれてしまうことに気づきました。

まだ現時点では今申告書を提出すれば間に合うことが分かりましたが、あえて私には用紙を郵送しなかったかもしれないことを考えますと、提出しても甲欄で処理してくれない恐れもあるなと考え始めました。

そこでご質問なのですが、本来会社が甲欄で処理すべきなのに乙欄で処理した場合、会社側に罰則、行政指導等何らか不利益が発生するものでしょうか?
本年末の年末調整、確定申告で多く払ったぶんが戻ってくることは知っていますが、確定申告が必要であれば手間がかかります。(妻も不機嫌になります(^_^;))できるだけ甲欄で処理させたいのです。

初心者的な質問ですが、ご指導何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…甲欄で処理すべきなのに乙欄で処理した場合、会社側に罰則、行政指導等何らか不利益が発生するものでしょうか?

いえ、「源泉所得税が多く納付されている」こと自体で(会社が)国(≒税務署)からペナルティを受けることはありません。

ただし、(税務調査などにより)そのような処理が(「たまたま」ではなく)常態的に行われていることが明らかになれば、税務署から指導は受けるでしょう。

また、「源泉徴収事務が適切に行われていない」という事実は記録に残るでしょうから、「税務署(の職員さん)の心象」は悪くなります。

ということで、ご質問のケースが「たまたま処理を間違っただけ(全体としては正しい処理が行われている)」と判断された場合は、会社側にほとんど不利益はないということになります。

(参考)

『源泉徴収義務者とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>>……差し引いた所得税……は、原則として、……翌月の10日までに国に納めなければなりません。……
---
『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?|竹居税務会計事務所』(2012/07/04)
http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html
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『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …

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ちなみに、「給与の支払者(≒会社)」は、「給与の受給者(≒従業員)」から『給与所得者の扶養控除等申告書』の提出がない場合は、税額表の乙欄の税額で【源泉所得税を徴収しなければならない(≒国に納めなければならない)】ルールになっています。(「丙欄適用」の場合を除く)

また、「掛け持ち勤務」などで「複数の支払者から給与の支払いを受ける」場合は、『…扶養控除等申告書』は【どこか1ヶ所にのみ】提出できることになっていますが、どこに提出するかは【受給者の任意】です。

つまり、支払者が提出先を決めることはできません。(というよりも、支払者は、受給者が何ヶ所から給与の支払いを受けているかまでは分かりません。)

このような仕組みになっているため、【…扶養控除等申告書が提出されていないにも関わらず】「甲欄の税額」で徴収(&納税)していたことが明らかになった場合は、(支払者は)原則として【乙欄の税額】との差額とペナルティの税金を納めることになります。

ですから、支払者としては「間違って乙欄を適用してしまう」ことよりも、「間違って甲欄を適用してしまう」ことの方を心配するのが普通です。

(参考)

『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>>甲欄…「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与
>>乙欄…その他の人に支払う給与
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。……
---
『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
>>……主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。……
---
『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19)
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/pos …
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …


>……できるだけ甲欄で処理させたい……

上記の通り、『…扶養控除等申告書』を受け取っていない場合は(給与の支払者は)「甲欄」は適用【できません】。

逆に、『…扶養控除等申告書』を受け取っている場合は、「乙欄」は適用【できません】。

なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』は、「給与の支払者」が保管しているだけで、原則としてどこにも提出されません。

(参考)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
>>……この申告書は、……給与の支払者が保管しておくことになっています。……



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。……
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ためになりました。ありがとうございました。

扶養控除等申告書を受け取った場合は、乙欄で処理【できません】

の根拠といいますか、そのあたりを詳しく聞きたいです。

お礼日時:2015/01/08 19:05

ご質問に端的に回答します。


1、会社には非がないので、罰則あるいは行政指導を受ける立場になりません。

補足します。
 「本来会社が甲欄で処理すべき」状態とは、本人から扶養控除等申告書が提出されてる状態です。
これね、会社が従業員に扶養控除等申告書を交付すべしって規定がないのです。ありそうなのですが、ないのです。探し方が悪いのかもしれませんが。

会社が源泉徴収事務をするにあたって必要なので提出してもらうために交付してるというのがスタンスです。
「会社が申告書をくれないので、提出できるわけがなかろう。」と言いたい気持ちはわかりますが、開き直られると「会社には申告書を本人に交付する義務がない」と言われたら、それまで。

「扶養控除等申告書の提出をしてくださいね。用紙ですか。たしか税務署でくれると思います。国税庁のホームページでもダウンロードできます。なるべく早く出してくださいね」と総務の人間が言ったとしても、税務署から叱られることはないんです。
でも、総務課の人も「それじゃ、誰も出してこないから、かえって面倒なだけ」なので「これが用紙です」と渡してくれるのです。
郵送すると言ってて来ないのは、退職するからいらないとして名簿から漏れていた可能性があります。悪気はないのだと思いますが。

もう一つ。
平成26年中に退職なさるのですよね。
それなのに「一月分の給与から乙欄で天引きされる」と言われてるのはなぜ?
26年12月に退職をするのだが、26年12月分の給与支払が平成27年1月に支払がされるので、この1月支払分給与の源泉所得税は乙欄でされるという意味でしょうか。

だとしたら、平成27年1月に支払を受ける給与は「平成27年分の収入」です。
平成27年分所得税の確定申告書の作成時に、乙欄給与だとして記載することになります。ちなみに平成27年分所得税確定申告書の提出期限は平成28年3月15日です。

給与で乙欄適用されたものは、原則的には年末調整の対象外です(※)ので、確定申告をすると手間がかかるので妻が不機嫌になるというのは、「まぁまぁ」と宥めるしかないです。
それも平成28年1月過ぎの話です。今は平成27年ですから、来年の話です。鬼が笑いますかね。

解決策としては、扶養控除等申告書(平成27年分)をあなたが会社に提出すればいいだけです。
「甲欄適用の平成27年分の源泉徴収票」を転勤先に提出すれば平成27年12月には年末調整するさいに、合算して精算してくれます。乙欄適用ですと、合算しての年末調整は原則できませんので、本人が確定申告書の提出をすることになります。

確定申告書の提出をすると不機嫌になる奥様に、その理由をお聞かせ願いたいと思ったりしてます。


例外
扶養控除等申告書の提出がされてない者に対して乙欄適用で源泉徴収をしてた。
同者が扶養控除等申告書の提出をしたので、提出後の月から甲欄適用者とした。
この場合には、事業主は乙欄で支払った給与と甲欄適用で支払った給与を合算して年末調整することになってます。これは所得税法基本通達にて示されてます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
私の記述が足りなかったようですが、当然扶養控除等申告書を提出するものとして回答頂きたかったところではあります。
また、退職は27年一月末です。これは貴方の誤読ですね。
妻が不機嫌になるのは、乙欄で所得税が多く引かれてしまうためです。確定申告で戻ってくるとはいっても、当月の現金収入が数万円低くなることにかわりありません。また、私達のような税金の素人には、確定申告するために情報収集等も必要になるでしょう。不機嫌になってもおかしくないと思います。
いずれにせよ、質問を充分理解しようとしておられない、素人を小馬鹿にしたような方なのかなと感じました。
長々とお時間を割いていただきありがとうございます。

お礼日時:2015/01/08 18:59

>確定申告が必要であれば手間がかかります。

(妻も不機嫌になります…

今年 12月にどこかの社に在籍していれば、医療費控除など他の事由がない限り確定申告は原則として必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

12月に無職あるいは自営業であったら、その 1月分給与が甲欄であろうが乙欄であろうが確定申告は避けられません。

>本来会社が甲欄で処理すべきなのに…

すべきって、結局のところ扶養控除等異動申告書は出していないのでしょう。
出してなければ乙欄ですよ。

どうしても甲欄にこだわるのなら、会社から送ってくるのを待っていないで、国税庁のサイトから PDF を印刷して会社に提出すれば良かったのです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

補足ですが、扶養控除等申請書を近日中に会社に提出するもの(本年初回給与支給日までなら有効)としてお考えいただければと思います。

補足日時:2015/01/07 17:43
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/07 17:40

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