
総務関係の業務初心者です。
当年分の扶養控除等申告書を、年末調整の時に集める方法と、入社の時に提出してもらう方法があることを知りました。
どちらの方法でも問題はないと書いてあったのですが、疑問があります。
年末調整の時に集めるやり方の場合、それまでは乙欄を適用し、提出の確認が出来たら甲欄に変えて計算するのでしょうか?
それとも、提出の有無に関わらず甲欄を適用し、提出のない者だけ乙欄で計算し直すのですか?
入社時に集める方法の場合、例えば社員が入社後2ヶ月目に書類を出してきた場合、それまでの給与は乙欄で、提出月以降甲欄になりますか?
初歩的で下らない質問かと思いますが、宜しくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
>前年は扶養控除申告書が提出されており、甲欄を適用し年末調整もしたけれど、何らかの理由で今年分は提出されていない場合、乙欄適用になりますか?
>あくまで、「その年の分の」申告書により、甲乙決まるという認識でよろしいのでしょうか?
その通りです。
扶養控除等申告書はその年の給与に限り有効な書類です。例えば、去年分の申告書のタイトルは「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。今年分の申告書のタイトルは「平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。
だから、去年分の申告書は今年分の給与に適用されないので、今年分の給与については、今年分の申告書が提出される前の給与には乙欄を適用し、提出された後の給与については甲欄を適用することになります。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)
【根拠法令等】所得税法第百八十五条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
No.6
- 回答日時:
№1です。
>前年は扶養控除申告書が提出されており、甲欄を適用し年末調整もしたけれど、何らかの理由で今年分は提出されていない場合、乙欄適用になりますか?
お見込みのとおりです。
ただ、そういうことはまずないでしょうね。
もし、提出をされていなければ、当然、催促しますよね。
本人が忘れているということもあります。
バイトならともかく、本業の場合でそれ以外の理由で提出されない、ということは考えにくいです。
仮に、翌年の扶養親族の収入がはっきりしないので書けないということであっても、とりあえず扶養親族欄は未記入で提出し、年の途中ではっきりしたならその時点もしくは年末調整のときで再提出すればいいですから。
>あくまで、「その年の分の」申告書により、甲乙決まるという認識でよろしいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
No.5
- 回答日時:
ご質問に個別に回答します。
1年末調整の時に集めるやり方の場合、それまでは乙欄を適用し、提出の確認が出来たら甲欄に変えて計算するのでしょうか?
答え そうです。
2提出の有無に関わらず甲欄を適用し、提出のない者だけ乙欄で計算し直すのですか?
答え
提出がない者は初めから乙欄で計算をします。
甲欄で計算して、その後乙欄で計算しなおすのでは、事務手続きが二度手間になりませんか。
3入社時に集める方法の場合、例えば社員が入社後2ヶ月目に書類を出してきた場合、それまでの給与は乙欄で、提出月以降甲欄になりますか?
答え
そうです。その考え方が正です。
「どうして、私の給与から他の人より多くの所得税が引かれるのか」と本人が聞いてきたら、扶養控除申告書を提出しないからと回答することになります。
なお、一つ企業に在籍していて、扶養控除申告書の提出がなかったので乙欄適用されてた方が扶養控除申告書を出すと、その後は甲欄適用になり、年末調整の対象となりますが、その際乙欄適用給与も合算することになってます(所得税法通達による)。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
概ね正しい回答が出ているので、不足していると思われる事柄のみを、法令に基づいて書きます。
扶養控除等申告書と年末調整についての一般原則は次の通りです。
まず、扶養控除等申告書は、
①新入社員は入社後の最初の給料日の前日までに提出しなければなりません。
②既存の社員は新年の最初の給料日の前日までに提出しなければなりません。
ただし、同時に2社以上に勤務する場合は、1社(主たる給与の支払者)にだけ提出します。
提出した扶養控除等申告書の内容に異動が生じたときは、異動が生じた日以後の最初の給料日の前日までに新たに扶養控除等申告書を提出することになります。
会社は、扶養控除等申告書が提出される前の給料については「月額表の乙欄」を適用し、提出された後の給料については「月額表の甲欄」を適用します。
会社は、年末において在籍する社員のうち、扶養控除等申告書を提出済みの者について年末調整を行わなければなりません。扶養控除等申告書が未提出の者については年末調整を行うことができません。
【根拠法令等】所得税法第百九十条、同法第百九十四条
No.2
- 回答日時:
実態として、あまり厳格に運用されてはいませんね。
しかし、入社時、年末調整時に★翌年分、または、
年始にその年の分、扶養控除等申告書を提出させる
運用が一般的です。
提出しない人は乙欄で計算でしょうね。
入社時でなく、毎年ですし、提出する場合というのは
結婚して配偶者控除を受けるとか、子供が16歳になった
とか、老親を扶養することになったとかで(異動)が
あるので、そうした変更のたびに利用する甲欄の
扶養家族数も毎月変化する可能性はあるわけです。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>当年分の扶養控除等申告書を、年末調整の時に集める方法と、入社の時に提出してもらう方法があることを知りました。
どちらの方法でも問題はないと書いてあったのですがいいえ。
「扶養控除等申告書」は、その年の最初の給与をもらうまでに提出することとされています。
翌年分の「扶養控除等申告書」を、年末調整時に提出させているところは多いですね。
参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
>年末調整の時に集めるやり方の場合、それまでは乙欄を適用し、提出の確認が出来たら甲欄に変えて計算するのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
>入社時に集める方法の場合、例えば社員が入社後2ヶ月目に書類を出してきた場合、それまでの給与は乙欄で、提出月以降甲欄になりますか?
お見込みのとおりです。
そいて、年末調整で最終的に精算します。
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ご回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが…
例えば、前年は扶養控除申告書が提出されており、甲欄を適用し年末調整もしたけれど、何らかの理由で今年分は提出されていない場合、乙欄適用になりますか?
あくまで、「その年の分の」申告書により、甲乙決まるという認識でよろしいのでしょうか?