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年末調整の用紙正社員は税金の関係で提出わかりますが、アルバイトやパートでも提出が必要なのはなぜでしょうか。

A 回答 (6件)

こんにちは。



 「正社員」「パート」「アルバイト」「派遣」などなど、いろいろな働き方がありますが、貰っている給料は所得の種類で言いますと、すべて「給与所得」になります。こういう方を、税金の世界ではひとまとめにして「給与所得者」といいます。つまり、働き方は違っても所得税の課税という点では、全く同じ立場ということになります。

 それと、「給与所得者」は特別な場合を除いて「確定申告」ではなく、「年末調整」で所得税の清算を行うことになっています。一か所で働いておられる方は、大抵の方が月額88,000円を超えると所得税が源泉徴収(天引き)されますが、これは仮の所得税の前払いですから、「年末調整」で所得税の年額を清算するわけです。

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>年末調整の用紙正社員は税金の関係で提出わかりますが、アルバイトやパートでも提出が必要なのはなぜでしょうか。

 アルバイトやバートの方でも、「給与所得」で38万円(収入で103万円)を超えると所得税、35万円(収入で100万円)を超えると翌年に住民税が課税されます。「正社員」以外の方が、課税されない訳ではありません。
 それと、「正社員」でない方は、「年末調整の用紙」を提出することにより、人によって違いますが、生命保険料控除や扶養控除、勤労学生控除などの控除が受けられ、その結果、所得税や住民税が非課税になる方も多いです。つまり「年末調整の用紙」がないと、本来は非課税なのに課税と判定されることが起こりえます。

 それと、会社が「給与所得者」に給与を支払った場合は、「正社員」「パート」「アルバイト」「派遣」に限らず全員について、市町村に「給与支払報告書」という書類を提出する必要があるのですが、それを作成するためには「年末調整の用紙」を提出してもらう必要があるからです。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございました

お礼日時:2019/01/26 10:36

No4です。



URLを貼り忘れました。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
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年末調整の用紙と言うのは、「平成 31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことですか??



これを出すことによって、社員は勿論のことパートやアルバイトに支払う、給与からの源泉所得税が変わってきます。
書いていれば、下記の表の「甲欄」にて、書いていなければ「乙蘭」により、源泉徴収がされます。

つまりは、税金の関係で出すのですよ。
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>アルバイト・パートさんにかかる


>税金は所得税ですか、住民税ですか。
どちらもかかります。

収入によって、所得税も住民税も
かからないことはありますが、
それは正社員も同じです。
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>正社員は税金の関係で提出


>わかりますが
分かるんだったら、
アルバイトでもパートでも
税金の関係です。

アルバイトでも、パートでも、
給与所得に応じて課税されます。
★正社員と制度の違いは
★何もありません。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

アルバイト・パートさんにかかる税金は所得税ですか、住民税ですか。

お礼日時:2019/01/24 21:00

所得税をこの人から貰いましたって税務署に報告するためです

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