
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>12月に入ってから離婚して、苗字が変更となった場合には、再度旧姓で提出すればいいのでしょうか。
あまり気にする事柄ではありません。離婚して、苗字が変更になっても、提出済みの年末調整書類はそのままで構いません。例えば、受け取りずみの「源泉徴収票」の姓が婚姻中の姓のままであっても、問題ありません。
新年になったら直ちに「苗字が変更になりました」と会社に届け出ましょう。そうすれば、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の名前を変更せよ、と指示されるはずですから指示に従ってください。その他の指示があれば、同じく従ってください。
No.2
- 回答日時:
あまり気にする必要はありません。
そのためのマイナンバーです。
苗字が変わっても本人の確認はできます。
年末調整のリミットは本来1月末であり、
再年末調整もできるようになっています。
従業員の多い企業等では、作業が集中し、
大変なので、締め切りが早いのですが、
年末までに変更があるなら、1月中に
正しい情報に変更した方が、会社に
とっても後々面倒がなくてよいのです。
>再度旧姓で提出すればいいのでしょうか。
元の扶養控除等申告書を返してもらい、
修正をして、出し直して下さい。
来年1月1日時点で住所も変わっていたら、
それも、必ず修正して下さい。
これは離婚する夫(?)も、同様ですし、
配偶者控除等の扶養の申告もしていたら、
必ず申告を取り消して下さい。
このあたりに理解がない担当者もいて、
『できない』の一点張りだったら、
ほうっておいてもいいです。
後でゆっくり、修正してもよいです。
配偶者控除の申告などしている場合は
来年2~3月に税務署でへ行って、
確定申告で、配偶者控除を取り消し、
追加の納税をして下さい。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
個人の税金はすべて大晦日の現況で決まります。
例えば、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに役所の時間外窓口へ婚姻届を出せば、(所得その他の要件は満たすとして) 配偶者控除の対象になるのです。
離婚についても同様です。
年末調整はその名に反して実際には年末にならないうちに行うので、ときにはご質問のように状況も生まれます。
その場合、会社の年末調整に間に合えば良いですが、間に合わなかったら 1月中に年末調整のやり直しをしてもらうことになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
会社によっては面倒ぐさがることもありますから、そのときは自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
とにかく翌年 3/15 までにきちんと手続きすれば、脱税とかにはなりません。
>苗字が変更となった場合には、再度旧姓で提出すれば…
大晦日現在の姓名です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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