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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
所得税、住民税は個人個人に課せられる
税金です。
ご主人はご主人で年末調整をして、
奥さんは奥さんで確定申告をして、
納税、還付を受けることになります。
奥さんは年末前に就職されない限り、
3月までの収入で、来年2~3月で
★確定申告をして下さい。
給料明細に記載されている所得税
は、ほとんど還付されるでしょう。
3月以降納付してきた保険料も
社会保険料控除で申告できます。
なお失業給付は課税対象になりません。
確定申告で申告してはいけません。
下記から画面にそって源泉徴収票の
入力すると自動計算してくれて、
簡単に作成でき、還付額の結果も
表示されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・年金、生保の保険料の控除証明書
を添付し、
税務署に持参し、提出して下さい。
後日、銀行口座に所得税の還付が
受けられるでしょう。
ご主人は年末調整で、奥さんの
控除対象配偶者の申告ができると
思います。
奥さんの3月までの収入が103万以下なら
配偶者控除の申告ができ、141万未満なら
配偶者特別控除の申告ができます。
★失業給付によって、社会保険の扶養は
条件からはずれますが、税金の条件は
関係ありませんので、是非申告して
下さい。
★平成29年分 扶養控除等申告書あるいは
平成29年分 配偶者特別控除申告書で
申告します。
また、生命保険料控除、個人年金控除は
基本は、払った人の申告です。
特に個人年金は満期時の受取と払った人
が違うと、贈与の疑いをかけられる場合
もありうるので、気を付けて下さい。
そもそも、生命保険料控除は多額の申告
をしても意味がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
★8万超の申告をしても、控除額は
変わらないのです。
ですからご主人の保険料が16万なら、
それで十分ということです。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
夫の分は会社で年末調整、妻の分は確定申告になると思います。
◆夫の年末調整
妻の1~3月の合計収入額しだいですが、103万円を超えなければ「扶養控除等申告書」の扶養控除対象配偶者欄に妻の氏名を記載して提出すればOKです(妻の所得額欄は0円)。なお、妻の失業手当は非課税ですから、年末調整では無視して構いません。夫の保険分は、夫の年末調整でやってもらいます。
◆妻の確定申告
妻の1~3月の合計収入額が103万円を超えなければ、確定申告の義務はありませんが、確定申告することにより、1~3月の源泉徴収された所得税が戻ってきます。
その結果、今年の所得税が0円であれば、妻の生命保険、個人年金の控除はやっても意味がなくなります。
ただし、妻が契約者の保険の保険料を夫が支払っている場合、夫の生命保険料控除にすることもできます。その場合、気を付けなければならないのは、保険料支払者/被保険者/保険金受取人がそれぞれだれになっているかで、受け取りの時の税金が、変わってくることです。契約者ではなく実質的な保険料支払者とされている点に注意してください。保険料控除が適用できるからといって、安易に夫を支払者にすると、受取時に多額に課税されることにもなりかねません。妻が無収入であっても、年間110万円までの非課税贈与の証拠を残しておいて、妻が支払ったことにするのがお得な場合もあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa. …
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/10/15 13:34
詳しく説明して頂きありがとうございました!
私の保険は4月からは主人が実際は払ってくれていたのですが8月に結婚の際に私の名義変更をしたのですが、受取人はまだ私の両親のままなので、どこにも主人の名前が出てこないので主人の方で年末調整っていうのはむずかしいですよね❓
来年確定申告しようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
旦那さんは会社での年末調整があります。
あなたは、源泉徴収票を貰って保険の控除証明書とともに来年の確定申告をして下さい!旦那さんの保険の控除証明書は年末調整の時に添付しますNo.2
- 回答日時:
>扶養に入るのは11月中旬の予定…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>私は今年の3月に仕事を辞め…
年末までもう働かないつもりなら、その 3か月で給与はいくらあったのですか。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>年末調整❓確定申告は主人の会社でするのでしょうか…
誰の?
夫の年末調整は当然夫の会社です。
あなたは、現在どこの会社に勤めてもいないのなら、年末調整などありません。
年が明けてから自分で確定申告です。
>それとも私は別に税務署で来年確定申告をするようになるの…
夫の会社が家族の税金まで面倒をみてくれることはありません。
>保険も主人が年間16万、私が生命保険10万、個人年金10万を…
それぞれ払った人の申告要素になるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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