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お読みいただき、ありがとうございます。

当方マイクロ法人(社長のみ)です。4月が決算月で、現在決算業務を実施しています。

その中で下記のミスを見つけました。

■昨年5月の給与ミス

  コロナによる影響で2021年2月に役員賞与を減給(月額約45万を約20万に変更)
  
  ですので、5月から給与天引き額が変わるはずだったのですが
  給与システムの設定ミスで、社会保険料および所得税の天引き分を多くとってました

■困っている事

  すでに年末調整を実施。確定申告も終了。

  ですので、過年度分の修正になるのですが、実作業として以下になりますでしょうか。

  1,税務署への確定申告連絡
    給与額は変わりませんが、所得額がかわるため修正申告が必要だと思います。

    調べたら、確定申告時期でしたら、個人で可能だったようですが、そちらも終わっているため
    会社の源泉徴収票を修正し、その分を個人として確定申告の修正を申請する流れであっているでしょうか。

    ただ、いろいろ調べていると、年末調整後の源泉徴収票は修正してはいけないという記事
    や会社のミスなので、会社側で修正をするという記事も見受けられ、どれが正しい流れかが
    理解できておりません。


  2,給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(特例分)

    給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(特例分)は
    役員員賞与を減額にした影響で、実際は還付金によるマイナス金額となります。
    元(間違っていた金額)と変わらない状態ですが再度申告した方が良いでしょうか。

  3,市町村への連絡

    給与支払い報告書の修正を実施でしょうか。

その他見落としてる点などございましたら、ご指摘いただけたら幸いです。
長文失礼しました。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    Moryouyouさん

    お返事いただきありがとうございます。

    はい、影響として出てるのはご推測の通り③です。

    端的に言うと期の途中で役員報酬(申し訳ございません、【役員賞与】ではなく【役員報酬】でした。混乱を招き申し訳ございません。)の減額をしました。

    そのため、社会保険料率の変更が期の途中で変更されたのですが、1か月分(去年の5月)の社会保険料を(『未払費用』や『預かり金』)を設定ミスで多めにとっていた状態です。

    健保と年金事務所からの請求額は通常通り納付できてます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/16 15:26
  • うーん・・・

    (文字数足らなかったの追記です)

    私の使用している会計・給与システムで誤差があったまま、誤った源泉徴収票を発行→個人の確定申告提出

    という流れでございます。

    ですので、源泉徴収の金額差異で行くと

    令和3年分 源泉徴収票
    ①支払金額 → 役員報酬は同額なのでそのまま
    ②所得控除の額の合計額 → 減る (社会保険料を多くとっていたため)
    ③源泉徴収税額 → 増える (所得額が変わるため)
    ④社会保険料等の金額 → 減る (社会保険料を多くとっていたため)

    となります。

    訂正後の数字をまだ確定しておりませんが(見直しをもう一度しております
    )、訂正前の金額と訂正後の数字をお出しした方がより良い

      補足日時:2022/05/16 15:26
  • うーん・・・

    (すいません、コピペの文字切れてました)

    訂正後の数字をまだ確定しておりませんが(見直しをもう一度しております
    )、訂正前の金額と訂正後の数字を正確にお出しした方がより良い解決にむかえそうでしょうか。

    その場合はお時間少々頂けたら幸いです。

      補足日時:2022/05/16 15:28

A 回答 (4件)

真っ当なやり方としては、


会社として、間違いを正すのがよいです。
源泉徴収義務者の会社が保険料天引を
あやまり、それを正すことで
源泉所得税額の徴収が足りなかったので、
追加で納税しなければいけないわけです。

①まず、社会保険料の修正をして、
 健保と年金事務所から還付を受ける。

②それにより、社会保険料の控除額が減り、
 源泉徴収税額が増えるので、追加納付の
 申告して納付します。
 会社として提出する源泉徴収票と
 給与支払報告書を修正して、追加納税を
 します。

 経過や修正内容のエビデンスとしては、
 源泉徴収簿の修正作成がよいと思います。

 時期としては微妙なので、延滞税等の
 加算があるかは、税務署に相談しましょう。

そのうえで、最終的な納税者は個人なので、
今の給与から、不足分を源泉徴収することに
すればよいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

確定申告で、納税ということだと、
結局は、証拠となる会社が発行する
源泉徴収票や社会保険料の修正書類が
必要になるので二度手間になります。

会社として、手続をするのが穏当だと思います。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

はい、会社として間違えを正していきたいです。

①まず、社会保険料の修正をして、
 健保と年金事務所から還付を受ける。

  →こちらは銀行振替しておりまして、私の勘違いがなければ間違えはないと存じます。


②それにより、社会保険料の控除額が減り、
 源泉徴収税額が増えるので、追加納付の
 申告して納付します。
 会社として提出する源泉徴収票と
 給与支払報告書を修正して、追加納税を
 します。

  →こちらですが、通常であれば源泉徴収額が増えます。
   700円が 2400円になる予定です。
   ですが、すでに前期分で8000円ほど支払っておりますので
   実質過払い状態です。

①、②共に私の会社の詳細(決算月や役員報酬の減額時期)をもう少し詳しくお伝えした方がよいと思い、再度質問し直すようにいたします。

また最初にご回答いただいたので、ベストアンサーにさせていただきます。

お時間いただきありがとうございます。

お礼日時:2022/05/16 20:24

確認したい点。


減額された給与から天引きされた社会保険料と法人負担分の社会保険料、つまり社会保険事務所に納付する保険料の支払いはどうなってますか。
過払いになっているので、今後の納付額から差し引くことになってるのかどうかも教えてください。
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この回答へのお礼

こちら詳しく教えていただきありがとうございます。

私の会社の詳細(決算月や役員報酬の減額時期)をもう少し詳しくお伝えした方がよいと思い、再度質問し直すようにいたします。

お時間いただきありがとうございます。

補足にも記載しておりますが、納付する支払い事態は銀行振替のため正確です。

また私の会社の詳細(決算月や役員報酬の減額時期)をもう少し詳しくお伝えした方がよいと思い、再度質問し直すようにいたします。

お時間いただきありがとうございます。

お礼日時:2022/05/16 20:20

1について


個人の所得税の確定申告は、期限内申告の期限としては3/15ではありますが、それ以降でも申告は可能です。
すでに誤った金額で申告をしていれば、修正申告や更正の請求となり、当然判明した時点で行うので、時効的な期限はありますが、そうでない場合には、特段の期限はありません。

また、年末調整のやり直し(年末調整の再調整)という処理もあります。
当然払いすぎているので、会社が税務署から還付してもらい、会社から役員へ再還付するのが原則ですが、税務署へは今後発生する源泉所得税に充当してもらうという流れにし、会社が立て替えるように役員へ再還付してもよいでしょう。

個人で申告済みであれば、年末調整の再調整をした後に、さらに申告の修正が必要です。
期限内の修正は訂正申告と呼び、申告の書類様式は基本同じで、添付書類はすでに提出済みとして扱えることでしょう。
未申告からの申告が必要であれば期限後申告となり、その場合も様式は同じでしょう。
申告済みで修正する場合、税額が減る、所得が減るという内容の場合には、修正申告ではなく、更正の請求という手続きとなります。

2について
いわゆる源泉所得税の納付書かと思いますが、訂正の仕方はありますが、不足を納付するのではなく返してもらうのですから、別な書面となります。
還付を受けるのであれば還付金融機関を明記し、誤った理由と内容を記載して提出することとなります。
当然ですが、すでに納付等のあとの納付書控とともに、上記書面を併せ持つ必要があります。

すでに終わった事業年度の話ではありますが、決算確定後に判明したとしても、事業年度最後の日や決算整理仕訳として含めることも構いません。含めないと経費(損金)が合わないことでしょう。

3について
給与支払報告の修正は可能です。
すでに納期の到来し納付済みの税額は変えがたいですが、残りの納付額を調整してもらうことで対応することになるでしょう。
おそらくここ最近に特別徴収の資料が届いているはずです。
修正手続きを行うことで、特別徴収の資料の差し替えなどをしてもらうこととなるでしょう。
納付時期が間に合わない場合には、市役所等へ相談すべきでしょう。

会計仕訳や決算残高の整合性を取るのも難しくなるかもしれませんし、税務署等への手続きもあるので、顧問税理士などに申告等をしてもらっているようでしたら、しっかりと相談のうえで進めるべきかもしれません。
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この回答へのお礼

こちら詳しく教えていただきありがとうございます。

私の会社の詳細(決算月や役員報酬の減額時期)をもう少し詳しくお伝えした方がよいと思い、再度質問し直すようにいたします。

お時間いただきありがとうございます。

お礼日時:2022/05/16 20:20

誤解がありそうです。



とりあえず、質問の主旨に沿って回答します。

①確定申告はいつでもできます。
 3/15などの期限は関係ありません。
 還付を求めるなら、5年間できます。

②年末調整をしているなら、期途中での
 源泉徴収税額は、年末調整で調整されます。

③社会保険料は、天引額の間違いは疑問があります。
 賞与から引かれる保険料は、料率で計算されます。
 一般的には固定で引かれるようなことはありません。
 給与から引かれる保険料は、定時決定などで決まれば、
 固定です。

可能性として、影響が出る要因は③ですが、
どちらかというと、社会保険料として納めた
お金を多すぎるので、健保と年金事務所に
返してもらう方が先ではないですかね?

もう少し具体的な金額を提示してもらわないと
正しい解決策になりません。

まず、源泉徴収票の内容をご提示ください。

令和3年分 源泉徴収票
①支払金額
②所得控除の額の合計額
③源泉徴収税額
④社会保険料等の金額
上記金額に間違いはあったのか?

社会保険料(健保、年金)が、
いくらのはずと思っているのが、
いくらになっているのか?

どうなんでしょうか?
この回答への補足あり
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