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八月に離婚しました、年収240万です。 12月にまとめて10万ほど年末調整で引かれるのですか?教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 総支給は300万くらいです。 控除が適用されないから12月にまとめて来るのでしょうか?

      補足日時:2018/12/18 09:13
  • 離婚後、所得税は5020円になっています

      補足日時:2018/12/18 10:50
  • すみません総支給は300万くらいです、所得税は5020円になっています

      補足日時:2018/12/18 12:25

A 回答 (14件中1~10件)

ちょっと補足しておきますね。



No.11さんのおっしゃっているのは、
下記の、
給与所得の源泉徴収税額表(平成30年分)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
の該当するぴったりの金額から、
想定して言われているのです。

抜粋~~~
その月の『社会保険料控除後の』
給与等の金額 251,000~254,000
0人 6,640
1人 5,020 ★
2人 3,410・・・
~~~抜粋

しかし、その金額だと、
あなたの収入額(月収)の話と
つじつまが合いません。
社会保険料が月3.4~3.6万は、
引かれているはずだからです。

5,020円の該当金額がないのは、
質問者の会社が給与計算ソフトで
所得税計算をしているためです。

下記の
『電子計算機等を使用して源泉徴収税額
を計算する方法を定める財務省告示』
を参照下さい。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

私も自作のEXCELでは、この仕様に
基づいて、源泉徴収する所得税額を
計算しています。

その仕様で、所得税の計算をしますと、
月々の給与支払金額(総支給額から
通勤手当が引かれた金額です)が、
約24.1~24.4万程度で、
扶養親族0人で所得税が
5,020円になると推測できます。

※社会保険料の金額が年齢や、
健康保険組合ごとの保険料率で
変わりますので誤差があります。

そうしますと、総支給額300万と
いう話とつじつまがあうわけです。

実態として、現状では、
『給与所得の源泉徴収税額表』を
使って、手計算する会社の方が
稀だと思います。

ですから、月々の給与から引かれる
所得税は、電子計算機仕様の計算では
誤差はでますが、
離婚前は3,400
離婚後は5,020
となります。
この月々の差額約1,600円と、
年収全体で計算される年末調整の
金額の差で文字通り調整される
というなのことです。

1年間とおしの調整額だと前述の
1.2~1.3万が加算されますが、
9月から変更されたすれば、
1.2万×8ヶ月/12ヶ月
=8,000円程度の加算になると
想定されます。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答感謝いたします、詳しく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2018/12/18 17:20

>先月もらったやつには自分の氏名だけかきました、二枚でした書類は。

会社に再提出はしなかったですね。
>去年末に出したやつを線を引いたりはしなかったです。 その場合どうなるのでしょうか?

義務をしないで、自分の都合だけの質問には、うんざりします。

多分、今でも元妻はあなたの配偶者控除になっている可能性が高いです。(脱税ですね)


所得税の5020円から、扶養親族等が1人いるというのは、下記のURLで見てください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …


会社に言って、8月に訂正すべきだった「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見てもらい、配偶者が消してあるか確認、消して無ければ「再年末調整」を依頼する。
会社が、出来ないと言ったら年明けの確定申告で、自身で確定申告して正しくすることです。

以上です。
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>いえ、誰も扶養していません、離婚したので



ごめんなさい。
年齢は関係なくです。(16歳未満は除く)

お一人であると言う事なら、以下の表の5020円のある位置からして、扶養親族等が1人いらっしゃることになります。

No7~No9さんの書かれているように、年末調整の時に会社から渡される書類は、1枚(1種類)だけではありません。
様式の上部に、平成○○年分・・・・と書かれています。
それを省いて、書いた・書かないは第三者では、良く判らないのです。(これが一番重要な事)

昨年の年末調整時に、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という、書類を書き「源泉控除配偶者」の欄に、奥さんの名前を書いて提出したはずです。
この様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

離婚をした際に、この様式を会社から出してもらい、奥さんの名前を二重線で消して、移動月日自由を記載して、会社へ再提出しなければなりませんでした。

今年(先月位)に、年末調整の用紙を貰っていて(2枚か3枚)、この様式「平成 31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にあなただけの名前を書いて出したと言う事でしょう??
この様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

恐らくは、「平成30年分  給与所得者の配偶者控除等申告書」と「平 成 30 年 分 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書」も渡されたはずです。
この2枚は、該当しなければあなたの住所・氏名だけを書いて提出でいいです。

様式は以下です

平成30年分  給与所得者の配偶者控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

平 成 30 年 分 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …


まもなく、源泉徴収票を貰うと思いますから、あなたの名前の書かれた下には、金額の記入された行があり、その下に配偶者・障碍者・扶養親族などと書かれた行がありますから、そこに何も数字や「*」が無いか確認してください。
お一人と言う事ですから、数字や記号は有ってはいけません。
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この回答へのお礼

先月もらったやつには自分の氏名だけかきました、二枚でした書類は。会社に再提出はしなかったですね。去年末に出したやつを線を引いたりはしなかったです。 その場合どうなるのでしょうか? 年末いくら払うことになるのでしょうか?

お礼日時:2018/12/18 12:39

>離婚後、所得税は5020円になっています



5020円の源泉所得税と言う事は、70歳未満の方を「1人」税扶養にしています。
ご両親のどちらかであれば、良いのですが。
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この回答へのお礼

いえ、誰も扶養していません、離婚したので

お礼日時:2018/12/18 11:42

>給与明細をみたら所得税5020円


>になっていました
それならば、既に配偶者控除等の
申告の取消しは、済んでいます。
ご安心下さい。

年末調整で余計にとられる金額も
数千円程度でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとございます、心配だったので助かりました。

お礼日時:2018/12/18 11:07

お子さんは幼いので、控除はないので


±はありません。

>合計でいくらくらい年末払うことに
>なりそうですか?
先ほど回答したように、
最大でも
★1.2~1.3万程度余計にとられる
といった程度です。

離婚時に手続きが進んでいるなら
もっと少額です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、給与明細をみたら所得税5020円になっていました

お礼日時:2018/12/18 10:52

>嫁と子供のらんには何も書かなかった


>のですが大丈夫ですか?
>自分のところだけ書いて提出しました。

それは、
『平成31年分』扶養控除等申告書
ではありませんか?
これにより『来年から』扶養家族無で
所得税がとられることになります。

今年分の申告書はどうでしょう?

『平成30年分』扶養控除等申告書
に記入していた、
奥さんの氏名、マイナンバー
お子さんの氏名、マイナンバー
を、8月以降で『取り消す』必要が
あるのですが、手続きをした記憶は
ありませんか?

お子さんも今年高校生(16歳以降)だと、
さらに税金は多くとられます。

ちゃんと確認して下さい。
離婚前後で給与明細で引かれている
所得税を確認して下さい。

●離婚前、
①奥さんと、高校生以上のお子さんを
 扶養している場合
 所得税 1,900円前後

②お子さんが16歳未満で、
 奥さんだけで扶養している場合
 所得税 3,500円前後

▲離婚後
③奥さんもお子さんも扶養を取消すと
 所得税 5,100円前後

と変わります。

扶養していら16歳以降のお子さんが
何人もいて、それを取り消すと、
年間の控除額が全て取り消されるので、
大幅に所得税の調整額が増えることに
なります。
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この回答へのお礼

会社には離婚を報告し、保険証の取り消しなどあるので報告はしています。しかし線を引いたりはしませんでした。子供は4歳でした。 合計でいくらくらい年末払うことになりそうですか?すみません。

お礼日時:2018/12/18 10:41

デタラメ回答ばかりなので、呆れます。



元奥さんは専業主婦
あるいは、
年収150万以下、所得見積額85万以下
ということで、昨年の今頃、
『平成30年分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄に
元奥さんの氏名、住所、マイナンバー
等を記入していましたか?

そして、
年末調整はしましたか?
その時か、あるいは離婚時に、
『平成30年分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄の
元奥さんの氏名、住所、マイナンバー
等を消し線で取消ししましたか?

★勝手には消えませんよ!

年末調整で元奥さんの名前を消した
とすると、
これまで、少な目に天引きされていた
所得税が取消しとなり、(配偶者控除が
取消しとなり)、年末調整では、
★所得税が余計にとられる
ことになります。

試算によると、
★1.2~1.3万程度余計にとられる
ことになります。

来年の6月とられる住民税は、
年3.5万ほど増えるので、住民税の
★天引が月3,000円程増えます。

今年8月に離婚ですから、
年末調整で上記のような申告が必須です。
してますよね?

年末調整をきちんとしていれば、
確定申告は不要です。

戻ってくるお金は何もありません。
くれぐれもデマにご注意下さい。
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この回答へのお礼

年末調整は提出しました、嫁と子供のらんには何も書かなかったのですが大丈夫ですか? 自分のところだけ書いて提出しました。

お礼日時:2018/12/18 10:13

貴方の会社への控除説明が不十分で無い限りはね

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その手続きをするのが会社の経理です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます、とゆうことは10万惹かれるとかはありえないですよね?

お礼日時:2018/12/18 09:41

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