
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと補足しておきますね。
No.11さんのおっしゃっているのは、
下記の、
給与所得の源泉徴収税額表(平成30年分)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
の該当するぴったりの金額から、
想定して言われているのです。
抜粋~~~
その月の『社会保険料控除後の』
給与等の金額 251,000~254,000
0人 6,640
1人 5,020 ★
2人 3,410・・・
~~~抜粋
しかし、その金額だと、
あなたの収入額(月収)の話と
つじつまが合いません。
社会保険料が月3.4~3.6万は、
引かれているはずだからです。
5,020円の該当金額がないのは、
質問者の会社が給与計算ソフトで
所得税計算をしているためです。
下記の
『電子計算機等を使用して源泉徴収税額
を計算する方法を定める財務省告示』
を参照下さい。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
私も自作のEXCELでは、この仕様に
基づいて、源泉徴収する所得税額を
計算しています。
その仕様で、所得税の計算をしますと、
月々の給与支払金額(総支給額から
通勤手当が引かれた金額です)が、
約24.1~24.4万程度で、
扶養親族0人で所得税が
5,020円になると推測できます。
※社会保険料の金額が年齢や、
健康保険組合ごとの保険料率で
変わりますので誤差があります。
そうしますと、総支給額300万と
いう話とつじつまがあうわけです。
実態として、現状では、
『給与所得の源泉徴収税額表』を
使って、手計算する会社の方が
稀だと思います。
ですから、月々の給与から引かれる
所得税は、電子計算機仕様の計算では
誤差はでますが、
離婚前は3,400
離婚後は5,020
となります。
この月々の差額約1,600円と、
年収全体で計算される年末調整の
金額の差で文字通り調整される
というなのことです。
1年間とおしの調整額だと前述の
1.2~1.3万が加算されますが、
9月から変更されたすれば、
1.2万×8ヶ月/12ヶ月
=8,000円程度の加算になると
想定されます。
以上、いかがでしょうか?
No.13
- 回答日時:
>先月もらったやつには自分の氏名だけかきました、二枚でした書類は。
会社に再提出はしなかったですね。>去年末に出したやつを線を引いたりはしなかったです。 その場合どうなるのでしょうか?
義務をしないで、自分の都合だけの質問には、うんざりします。
多分、今でも元妻はあなたの配偶者控除になっている可能性が高いです。(脱税ですね)
所得税の5020円から、扶養親族等が1人いるというのは、下記のURLで見てください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
会社に言って、8月に訂正すべきだった「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見てもらい、配偶者が消してあるか確認、消して無ければ「再年末調整」を依頼する。
会社が、出来ないと言ったら年明けの確定申告で、自身で確定申告して正しくすることです。
以上です。
No.12
- 回答日時:
>いえ、誰も扶養していません、離婚したので
ごめんなさい。
年齢は関係なくです。(16歳未満は除く)
お一人であると言う事なら、以下の表の5020円のある位置からして、扶養親族等が1人いらっしゃることになります。
No7~No9さんの書かれているように、年末調整の時に会社から渡される書類は、1枚(1種類)だけではありません。
様式の上部に、平成○○年分・・・・と書かれています。
それを省いて、書いた・書かないは第三者では、良く判らないのです。(これが一番重要な事)
昨年の年末調整時に、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という、書類を書き「源泉控除配偶者」の欄に、奥さんの名前を書いて提出したはずです。
この様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
離婚をした際に、この様式を会社から出してもらい、奥さんの名前を二重線で消して、移動月日自由を記載して、会社へ再提出しなければなりませんでした。
今年(先月位)に、年末調整の用紙を貰っていて(2枚か3枚)、この様式「平成 31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にあなただけの名前を書いて出したと言う事でしょう??
この様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
恐らくは、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」と「平 成 30 年 分 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書」も渡されたはずです。
この2枚は、該当しなければあなたの住所・氏名だけを書いて提出でいいです。
様式は以下です
平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
平 成 30 年 分 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
まもなく、源泉徴収票を貰うと思いますから、あなたの名前の書かれた下には、金額の記入された行があり、その下に配偶者・障碍者・扶養親族などと書かれた行がありますから、そこに何も数字や「*」が無いか確認してください。
お一人と言う事ですから、数字や記号は有ってはいけません。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/18 12:39
先月もらったやつには自分の氏名だけかきました、二枚でした書類は。会社に再提出はしなかったですね。去年末に出したやつを線を引いたりはしなかったです。 その場合どうなるのでしょうか? 年末いくら払うことになるのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
>給与明細をみたら所得税5020円
>になっていました
それならば、既に配偶者控除等の
申告の取消しは、済んでいます。
ご安心下さい。
年末調整で余計にとられる金額も
数千円程度でしょう。
No.8
- 回答日時:
>嫁と子供のらんには何も書かなかった
>のですが大丈夫ですか?
>自分のところだけ書いて提出しました。
それは、
『平成31年分』扶養控除等申告書
ではありませんか?
これにより『来年から』扶養家族無で
所得税がとられることになります。
今年分の申告書はどうでしょう?
『平成30年分』扶養控除等申告書
に記入していた、
奥さんの氏名、マイナンバー
お子さんの氏名、マイナンバー
を、8月以降で『取り消す』必要が
あるのですが、手続きをした記憶は
ありませんか?
お子さんも今年高校生(16歳以降)だと、
さらに税金は多くとられます。
ちゃんと確認して下さい。
離婚前後で給与明細で引かれている
所得税を確認して下さい。
●離婚前、
①奥さんと、高校生以上のお子さんを
扶養している場合
所得税 1,900円前後
②お子さんが16歳未満で、
奥さんだけで扶養している場合
所得税 3,500円前後
▲離婚後
③奥さんもお子さんも扶養を取消すと
所得税 5,100円前後
と変わります。
扶養していら16歳以降のお子さんが
何人もいて、それを取り消すと、
年間の控除額が全て取り消されるので、
大幅に所得税の調整額が増えることに
なります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/18 10:41
会社には離婚を報告し、保険証の取り消しなどあるので報告はしています。しかし線を引いたりはしませんでした。子供は4歳でした。 合計でいくらくらい年末払うことになりそうですか?すみません。
No.7
- 回答日時:
デタラメ回答ばかりなので、呆れます。
元奥さんは専業主婦
あるいは、
年収150万以下、所得見積額85万以下
ということで、昨年の今頃、
『平成30年分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄に
元奥さんの氏名、住所、マイナンバー
等を記入していましたか?
そして、
年末調整はしましたか?
その時か、あるいは離婚時に、
『平成30年分 扶養控除等申告書』の
『A 源泉控除対象配偶者』の欄の
元奥さんの氏名、住所、マイナンバー
等を消し線で取消ししましたか?
★勝手には消えませんよ!
年末調整で元奥さんの名前を消した
とすると、
これまで、少な目に天引きされていた
所得税が取消しとなり、(配偶者控除が
取消しとなり)、年末調整では、
★所得税が余計にとられる
ことになります。
試算によると、
★1.2~1.3万程度余計にとられる
ことになります。
来年の6月とられる住民税は、
年3.5万ほど増えるので、住民税の
★天引が月3,000円程増えます。
今年8月に離婚ですから、
年末調整で上記のような申告が必須です。
してますよね?
年末調整をきちんとしていれば、
確定申告は不要です。
戻ってくるお金は何もありません。
くれぐれもデマにご注意下さい。
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