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現在会社員ですが、
7月から個人の所有の土地を整地し、駐車場として近所の人に貸しています。
その賃料の収入は月5万円程度で、
今年は12月までの6ヶ月で30万ほどです。

また土地を整地する際に、コンクリートブロック塀に10万程度。
解体・整地費用(砂利転圧仕上げ)に20万ほど掛かっています。

経費などを差し引き収入が20万以内であれば、
確定申告不要という過去のQ&Aを見ましたが、
駐車場収入の確定申告自体は不要となりますでしょうか?
また土地の固定資産税も経費で含められますか?

またべつに今年に自宅を新築し、
住宅ローン減税の初年度の申請するんですが、
ローン減税で控除される所得税にこの駐車場収入も含まれるものなんでしょうか?
(現在の会社給与の所得税では、
 控除枠一杯の20万まで使うことは無く数万分使えず余っちゃってます)

A 回答 (3件)

>ということは、駐車場収入も申告しないとダメなんですね。


はい、確定申告をする以上は申告しなければなりません。

20万以下申告不要というのはあくまでその程度のことで確定申告して税務署の事務を増やさないでくれという意味に過ぎませんので、確定申告するのであればその特例をもうけた意味がないので申告しなければならなくなります。

>収入額の証拠というものはどういったものを提出すればいいんでしょうか?
特に決まったものはありませんし、提出はしません。
振り込みであれば通帳のコピーをとって保管すればよいです。

何にしても帳簿は用意して記帳するようにしてください。これらは5年間保管し、税務署から求められたら提示する必要がありますので。

>駐車場賃貸の契約書か何か必要でしょうか?
必要ありません。

>また固定資産税というのは、経営は7月からですが1年分まとめて経費に含められるのでしょうか?

経営を始めた時からが経費として計上できるものです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2006/12/01 10:00

ご質問のとおり、駐車場収入に関する不動産所得に関しては、所得(利益)が20万円以下になると思われますので駐車場収入(不動産所得)に関しては確定申告は不要です(ただし、給与等の収入が2千万円を超える場合は必要です)。


また、来年度に関しては20万円を超える利益(所得)が見込まれますので確定申告が必要になってきます。
来年度の申告に際しては、利益が見込まれますので、税務署に「青色申告の承認申請書」を提出すれば、別に青色申告特別控除額として10万円費用を見てもらえますよ(ただし、青色申告の承認申請書は事業開始の日から2ヶ月以内に提出しないと来年度扱いになります)。

土地の固定資産税ですが、駐車場収益を得ている固定資産税に関しては必要経費として認められます。また、駐車場までの交通費や駐車場に設置した電灯等の電気代等の必要経費として認められますよ。

ローン減税ですが、駐車場の収入発生した所得税に関しても控除できます。
ただし、ローン減税は所得税の控除ですので、地方税(市民税、県民税等)からは、控除されませんので、参考に。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm,http://w …
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この回答へのお礼

大変参考になりました!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/01 09:59

>今年は12月までの6ヶ月で30万ほどです。


これが今年の収入になります。
あとこれから経費を差し引けば所得が出てきます。

>また土地を整地する際に、コンクリートブロック塀に10万程度。
>解体・整地費用(砂利転圧仕上げ)に20万ほど掛かっています。
問題はこれが全部経費として差し引けるわけではありません。
減価償却資産として毎年計上しなければならないものと、一括して単年度で経費として差し引けるものがあります。詳細は税務署に相談されるとよいでしょう。


>経費などを差し引き収入が20万以内であれば、確定申告不要という過去のQ&Aを見ました
一箇所から給与をもらう給与所得者であり、かつ年末調整を実施している場合にはその通りです。

>駐車場収入の確定申告自体は不要となりますでしょうか?
はい、不動産所得となりますが、確定申告を要しないということになります。

>また土地の固定資産税も経費で含められますか?
含めることが出来ます。

>住宅ローン減税の初年度の申請するんですが、
ということは確定申告はするわけなので不動産所得も申告しなければなりません。
先の特例はあくまで確定申告する必要がないだけであり、確定申告する場合には不動産所得も申告が必要です。たとえ20万以下であっても。

>ローン減税で控除される所得税にこの駐車場収入も含まれるものなんでしょうか?
はい、最終的な所得税納税額に対する減税ですから含まれます。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!
大変参考になりました。

>先の特例はあくまで確定申告する必要がないだけであり、
>確定申告する場合には不動産所得も申告が必要です。

ということは、駐車場収入も申告しないとダメなんですね。
駐車場といっても個人経営で大した管理もしていないんですが、
収入額の証拠というものはどういったものを提出すればいいんでしょうか?
駐車場賃貸の契約書か何か必要でしょうか?
また固定資産税というのは、
経営は7月からですが1年分まとめて経費に含められるのでしょうか?

質問ばかりですいませんが、
もしご存知でしたら教えてください。

補足日時:2006/11/30 16:56
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