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平成25年度の確定申告書を国税庁のホームページで作成しています。私は会社員ですが父親が賃貸アパートの家賃収入があり、昨年の10月に父が他界し、11月・12月分の家賃収入が私宛に振り込まれているため、今回、給与と併せて2ヶ月分の家賃収入を確定申告するつもりです。
不動産(家賃)収入 502,140円 で、これの所得金額 208,247円 給与収入 5,524,720円 給与所得 3,879,200円で源泉徴収額は173,500円です。これらを国税庁のホームページの作成表にしたがって
金額記入すると申告納税額が 146,900円と出てきます。この金額は源泉徴収額にプラスされる納税金額でしょうか?不動産(家賃)収入 502,140円に対して146,900円はいかにも多いような気がします。誰か教えてください。来週の月曜日が提出期限なので焦っています。

A 回答 (5件)

申告納税額として出てくるのは「追徴税額」で、正確には申告所得税第3期分と言われるものです。



追加納付する額(3期分)は、ご質問者の場合不動産所得の5%あるいは10%のいずれかですので、多くても2万円程度です。
おっしゃるように追徴額が多すぎます。
原因として考えられるのは、源泉徴収票に記載されている社会保険料、生命保険料、地震保険料などが申告書に記載漏れになっていること、配偶者控除が受けられるのに受けてないなどです。

送信前の申告書が印刷アップできるはずですので、源泉徴収票に記載されている上記社会保険料等が申告書に記載されているかどうかを確認なさるとよいでしょう。
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#3です。


納付額は21,300円か21,400円のいずれかです。
急ぎましょう。
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所得控除のうち、配偶者控除・扶養控除や生命保険料控除などの類(タグイ)が入力されていないのが原因です。


(デフォルトの基礎控除38万円しかカウントされていませんね)
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申告書の「収める税金(47)」の欄の金額でしたら、追徴金になりますね。

源泉徴収額にプラスされる納税金額です。

しかし208247円の不動産所得への所得税が146900円も有るわけは無いです。どこか計算が間違っています。

それと、「不動産(家賃)収入 502,140円 で、これの所得金額 208,247円」というのは、経費などが30万円もあるんですか?

不動産所得の「収支内訳書」は作ってますよね?
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 ご質問の内容だけでは情報が少なすぎます。



 内容に記載されていないもので、社会保険料控除・生命保険・地震保険料控除・扶養控除等々の

 控除は入力されたのでしょうか?

 給与所得から見て、税率は高くて10%・・で考えると、208千円の不動産所得に対する税額は
 多くて2万円程度となります。

 所得控除等の入力漏れが無いか確認して下さい。
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