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2年前まで海外勤務をしていた主人の賃貸収入について教えてください。
海外勤務中の8年前に主人の母がなくなり、土地を3人の兄妹で相続しました。その後土地はショッピングセンターに賃貸され、360万円ほどの賃貸収入があります。長兄がそれで生計を立てていますので、主人と妹さんは、年に20万円を貰っていました。
今までは税金を払っていなかったので臨時収入と思っていましたが、自分達で申告したところ所得税が22万円ほどアップしました。これにも困っているのですが、このまま持っていると、お兄さんが亡くなった時に莫大な相続税がくるのではないかと心配です。以前、お兄さんにそのためのお金を貯めておくように言われたことがありますが大学生が2人いるので全く余裕がありません。

このような場合、相続を放棄した方がいいのか、どうするのが得策でしょうか?

A 回答 (3件)

>長兄が代理人として申告したものが当地の税務署にあり…



兄が弟の名前で申告書を出したということですか。
それで、兄は税理士資格をお持ちなのですか。
親子や夫婦であれば税理士でなくても大目に見てもらえることもありますが、兄弟間まで拡大解釈をするのは無理です。
つまり、兄が税理士免状など持っていなければ、法律違反を犯していることになります。

>賃貸収入が118万と記載されていました。…

だから、先に懸念したとおりなのですね。

>これを20万と修正してもらう…

ですから、20万しかもらっていないのが事実なら、税務署に行ってありのままを話し、「更正の請求」をします。
先に書いたとおりですから、同じことを繰り返し聞くのは止めましょう。

>20万円も必要ないので、340万円を長兄の収入として申告してもらうとこはできないの…

20万円もらっているのは事実なのでしょう。
事実は事実として認めなければなりませんよ。

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2番さんへの補足に関して、

>でも、その収入で暮しているわけですので、私たちは全額は請求はできません…

請求しないのは自由ですが、不動産所得は持ち分比率に比例します。
そのため、118万の収入があったと認定されて所得税を計算されるのもやむを得ません。

その上で、本来は 118万円をもらわなければならないところ、20万しかもらっていないということですね。
差額 98万は弟から兄への贈与です。
兄は妹からも同額をもらっていたとすると、合計 196 万で、贈与税の申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
(196 -110) × 10% = 96,000円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>それにお母さんの面倒をみてくれたのはお兄さんですし、賃貸料はもらわなくてもいいですと主人が言ったのです…

そういう人情論を優先させるから、思わぬ税金が発生するのです。
弟 (妹も?) には納得しがたい所得税、兄には予想もしない贈与税。
兄弟は子供のうちは「家族」ですが、結婚したら「近い親戚」に成り下がります。
その証拠には、あなたは夫の兄弟を「家族」だとは思わないでしょう。

「家族」と「近い親戚」とでは、一線を画しておかないと痛い目に遭うこともあるということです。
兄弟は他人の始まりなのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速、主人には兄と相談してもらうように言います。

お礼日時:2010/08/29 07:51

たとえばですが、持ち分比率が3分の1づつになっていながら、賃貸収入をのんのわずかしか


もらっていないのでは。
だとしたら兄の行っていることは犯罪です。
横領として訴訟を起こすことさえできます。

収入も3等分するべきです。ただし運営経費を兄に払う必要があります。
しかし20万円は少なすぎますね。

この回答への補足

>持ち分比率が3分の1づつになっていながら…

1.そうなっていたら、兄は自分の申告の際、主人に118万払っていると申告しないといけないのですね?

でも、その収入で暮しているわけですので、私たちは全額は請求はできません。それにお母さんの面倒をみてくれたのはお兄さんですし、賃貸料はもらわなくてもいいですと主人が言ったのです。それでも、これほど税金が発生するなら税金分は請求しようと思います。

補足日時:2010/08/28 16:20
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>年に20万円を貰っていました…


>申告したところ所得税が22万円ほどアップしました…

ちょっと考えられない数字です。
もらった額以上に税金を取られることなどあり得ません。
申告書はだれか経験ある人に書いてもらったのですか。

>360万円ほどの賃貸収入があります…

実際は 20万しかもらっていないのに、360万の 3分の 1で 120万をもらったように申告されたのではありませんか。

>このような場合、相続を放棄した方がいいのか、どうするのが得策でしょうか…

相続放棄などという言葉を持ち出すのは早計過ぎます。
まずは、確定申告の内容が誤っていなかったのかどうかの確認が先です。
間違っていたことが分かったら、修正申告 (正しくは「更正の請求」) をしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>実際は 20万しかもらっていないのに、360万の 3分の 1で 120万をもらったように申告されたのではありませんか。

長兄が代理人として申告したものが当地の税務署にあり、賃貸収入が118万と記載されていました。これを20万と修正してもらう、もしくは、20万円も必要ないので、340万円を長兄の収入として申告してもらうとこはできないのでしょうか?

補足日時:2010/08/28 12:21
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