dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

平成19年度の確定申告書を作成中です。
経費として申告するガソリン代や携帯代などをクレジット決済しています。19年12月分の引き落としは年をまたがり20年1月に引き落とされます。このような場合は実際に引き落とされた年分として申告するのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 事業所得の金額の計算上は次のとおりとなります。

・収入
 原則としてその収入金額は現金をもらった時点ではなく,現金をもらえることが確定(請求書を発行した時点と思われればよいです)した時点で収入とみなします。

・支出
 必要経費においても,請求書を受とられた年の必要経費に計上することになります。
 19年12月分のクレジットでしたら,翌年の1月に請求書が来るでしょうから,20年分の経費になります。
 
(参考)
http://money.goo.ne.jp/column/ks/p96.html

参考URL:http://money.goo.ne.jp/column/ks/p96.html
    • good
    • 0

購入した年度分で申告します。

支払ったときではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!