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私の親戚の話しです。
親戚A、親戚B、親戚Cが隣接した土地を所有しています。
AとBは賃貸借契約を結んでいます(Aが借り主)。
AとCは使用貸借契約を結んでいます(Aが借り主)。
Aはこの土地全体を一体として第三者Dに賃貸しています
(Dはこの土地に店舗を建設して使用)。
①Cは実際には全く対価を受け取っていないのですが
所得税法上は不動産収入が生じることになりますか。
他の類似の質問を見ると生じそうですが…。
生じるとすれば、Dが支払う賃料を、
所有する面積で按分したものになるかと思いますが、
②その場合のBの不動産収入の額も同様にDの賃料を面積按分したものですか
(AB間の契約で賃料が幾らに定められているかにかかわらず)。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
使用貸借=無料での賃貸。
そこに不動産所得は生まれません。
「他の類似の質問を見ると生じそう」とのことですね。
できたら、その類似の質問を教えていただけたらと存じます。
なお「賃料が無料」の部屋や家を借りてる人に贈与税が発生する余地はありません。
法人の場合には「家を借りてるのなら、その賃料を払うべきである。一般的な家賃を払ってないならば、それは経済的利益を受けている」として、受贈益を法人税申告書上であげるべきという意見があります。
また税務署も「当然に家賃相当額を負担しないのは、利益を得てる」として収益に計上すべきであるとします。
ありがとうございます。
「類似の質問」については、
共有名義の土地を貸していて、共有者の一人が賃料全てを受け取っている場合と
混同していました
(この場合は、共有持分割合に応じて共有者それぞれに不動産収入が生じますよね?)。
御回答の内容を受けて、再度整理して考えてみます。
No.3
- 回答日時:
「共有名義の土地を貸していて、共有者の一人が賃料全てを受け取っている場合」は、土地から生じる賃料は共有持ち分で按分してそれぞれに不動産所得となります。
仮にAが3分の2、Bが3分の1の所有権を持つ土地をCに賃貸していて、その賃料をAが全部収受していたら、Bの取り分をAに贈与してることになります。
これは「Aが確定申告で賃料を全額不動産所得として計上していても」です。
Aは所得を過大に申告しているので収入額の減額をする更正の請求が可能で、Bは収入すべきがくがあるのに所得としての申告をしてないための無申告あるいは過少申告状態なのです。
ありがとうございます。
御回答いただいたケースと、私が質問したケースとをごっちゃに考えていました。
質問したケースは共有ではないので、
所有権があっても賃料を受け取っていなければ所得は生じないということですね。
No.1
- 回答日時:
>親戚A、親戚B、親戚Cが…
って、具体的にどういう縁戚関係ですか。
例えば AとBあるいはCが親子なのか、いとこ同士なのかでは税制上の取り扱いが異なり、オブラートに包んだ表現では的を射た回答はできませんよ。
>①Cは実際には全く対価を受け取っていないのですが…
使用料を取っていないのなら、不動産所得にはなりません。
その一方で、ただで貸すのは使用料相当を「贈与」していることであり、ただで借りている側に「贈与税の申告と納付」の義務があると考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
回答を拝読して自分の思い違いに気付きました。
親戚にはこの回答の内容を伝えるとともに
必要に応じて税務署や税理士に相談するよう話します。
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BはAの兄弟、CはAの甥(Bの子)です。
詳しい事情は知りませんが、
元はABの親(死亡)のものだった土地も含まれていて
(遺産分割は20年ほど前に終えて登記名義は変更済み)
過去の様々な経緯から上記のような形態で第三者に貸すことを考えているようです。