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退職時の書類。
退職時に源泉徴収を渡していません。
退職者からも一切請求はありません。
どういうことが考えられますか?
事務員が急に退職し労務を任されてしまいましが
全く分からず込めっております。
よろしくお願いいたします。
※退職された人の源泉徴収票は事務所の机の中にあります。

A 回答 (12件中1~10件)

>会社側に罰則はありますか?



 源泉徴収票の不交付については、所得税法第242条第6号に罰則があります。「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。「以下の…」ですから、全てに罰則が適用されるわけではありません。

 前の方も引用されていますので重複しますが、源泉徴収票は所得税法第226条で、勤務されている方については翌年の1月31日までに、退職された方については退職以後1か月以内に交付しなければいけないこととされていますので、今後はご留意が必要かと思います。

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【所得税法】
(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
 (以下略)

第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
 (中略)
六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

【国税庁 給与所得の源泉徴収票等の交付義務】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/04.htm
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この回答へのお礼

無知で勉強不足で言い訳が
できません。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/18 18:19

№1の爆太郎です。


交付の義務は 所得税法226条
罰則もあります。
所得税法242条の(6)です。
請求されてから渡すのではなくて、交付すべきなのです。
相手の人が若いので源泉徴収票についての知識がないのかもしれませんが、
本来は退職後1か月以内に交付すべきなのですが、もし過ぎてしまっている場合でも必ず交付(送達)してください。
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この回答へのお礼

月曜日早速送付することにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/18 18:10

会社は源泉徴収票


発行義務が有ります。
確定申告で申告書類に添付
税務署に提出します。
一般論として、
退職者には郵送しますよ。
仮に求められても発行しない場合
税務署から指導が入ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
月曜日に早速退職者の源泉徴収票を送付することにします。

お礼日時:2019/05/18 18:04

源泉徴収票は、退職者から請求されないから交付しなくても良いものではありません。


「どういう事が考えられるか?」
渡すべきものを渡してないだけです。

罰則があるかないかとか、一度も渡したことが無いとか
アホな事をこいてないで、
とっとと住所地に郵送すればいいのです。

なお受け取った本人が確定申告をしてるかとか心配する必要そのものがありません。
「することをしてなかった」のですから、「お渡しするのが遅れてすみません」と一筆入れて郵送したらいかがですか。

すべきことをしないで「どうしよう、どうしよう、誰かに叱られるかな」って質問してるだけです。


(源泉徴収票)
所得税法
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4 第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払をする者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
5 前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、第一項から第三項までの源泉徴収票を交付したものとみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに仰っる通りです。
月曜日に税理士の先生にお願いして
源泉徴収票を送ることにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/18 18:01

こんにちは。



(1) 年の途中で退職された場合で、その年の年末(12月)までに再就職された方は、退職された勤務先の「源泉徴収票」を新しい勤務先に提出し、退職された勤務先の収入と新しい勤務先の収入を合算して年末調整することになっています。ですから、「源泉徴収票」を交付してあげないと正しく年末調整ができなくなります。
 また、その年の年末(12月)までに再就職されなかった方については、年末調整が受けられませんので、退職された勤務先の「源泉徴収票」で確定申告することになります。

(2) 正しく年末調整が出来なかった場合や確定申告が出来なかった場合でも、5年間は申告(還付申告や更正の請求)ができます。

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>年々も前の源泉徴収票でも送っても良いの源泉徴収票でしょうか?
机の中には平成28年のがあります。

 (2)のとおり、5年間は遡って申告が出来ますので、送って差し上げてください。申告されるかどうかは、ご本人が決められれば良いです。

>では退職者は確定申告をしていないということなのでしょうか?

 (1)のとおり再就職されていれば年末調整を受けておられますから、確定申告は不要です。ただし、正しく年末調整がされていない可能性があります。
 また、再就職されていない方については、確定申告をされていなければ本人の責任です。源泉徴収票が無かったから申告しなかった、というのは言い訳になります。源泉徴収票を請求して、申告しなければなりません。

 一般的な話として、源泉徴収票が交付されていなくても、必要な方は請求してくるはずです。源泉徴収票は請求があれば何枚でも交付できますから、お手元に残っているとしても、別に送っている可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
お恥ずかしい話ですが、
退職者には連絡がつかないような状態です。
5年前までのは送っておきます。
会社側に罰則はありますか?
心配です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/05/18 17:53

>年々も前の源泉徴収票でも送っても


>良いのでしょうか?
お好きにどうぞ。

>では退職者は確定申告をしていない
>ということなのでしょうか?
そうかもしれません。

別に罰則はないし、私の回答を読んで
いないなら、お好きにどうぞ。
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前任者の無知か怠慢だと思いますが、給与担当者であればあなた自身だけの問題では済まず、


会社や従業員に迷惑が掛かりますので、わからなければ上司や税理士、税務署などに確認しましょう。
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あなた自身のことを考えて下さい。


あなたは退職したら、どうしますか?

確定申告をする時に、源泉徴収票を
いっしょに提出したり、次の就職先に
渡したりするために必要だということ
が分かっていますか?

あなた自身のことを考えて下さい。
分からないから、
>退職者からも一切請求はありません。
ということになっているのです。

困らなくてもいいです。
今年辞めた人ぐらいは連絡先を探して、
住所が分かるなら、送って下さい。

>全く分からず込めっております。
少しずつ勉強するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年々も前の源泉徴収票でも送っても
良いのでしょうか?
机の中には平成28年のがあります。

では退職者は確定申告をしていないということなのでしょうか?

申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/05/18 17:25

請求されなくても、郵送するのが通例です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
源泉徴収票を渡すことなど
1度もしことがありません。
どのような罰則があるのでしょうか?
不安です。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/05/18 17:16

請求されなくても、郵送するのが通例です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/05/18 17:16

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