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源泉徴収について。
学生でしたので、
去年から今年の三月まで金銭的に余裕がなく
キャバクラでアルバイトをしていました。
4月から新しい職場に正社員として入職したのですが
その際に三月までに収入があった方は源泉徴収を
提出するように言われました。
これは、もし源泉徴収を提出することによって
水商売をしている事はバレますか?
また、源泉徴収をこのまま提出しないと
どうなりますか?

A 回答 (5件)

新しい職場に提出した履歴書に、3月まで働いていたと書いたのですか?




①書いた場合:
もらったのは給料ではないので、「給与所得の源泉徴収票」はもらえません。ですから源泉徴収票を提出することはできません・・・と回答しましょう。
《注》かりに、もらったのが給料だったとしても、「給与所得の源泉徴収票」の支払者の欄には、キャバクラとか水商売とか書いてないはずです。◎◎商事とか◇◇株式会社とか書いてあるはずです。だから、源泉徴収票を提出しても水商売で働いたことはバレないですけど。


②書かなかった場合:
働いていませんでしたと回答しましょう。それでおしまい。
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>また、源泉徴収をこのまま提出しないと


どうなりますか?

地方税法上は合法です。また今年、アルバイトの給与と正社員の給与との合計額が2000万円以下ならば、確定申告しないで放っておいても、所得税法上は合法です。どちらも違法ではないので心配いりません。
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>収入があった方は源泉徴収を提出するように…



「源泉徴収を」でなく「源泉徴収票を」でしょう。
これから社会人になると、ちょっとした用語の間違いが会社にとって大きな損害に発展することもあり得るのですから気をつけましょう。

まあそれはともかく、源泉徴収票とは、もらうお金が税法上の「給与」(と年金) である場合に支払者から交付される法定調書です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>キャバクラでアルバイトを…

これは「給与」ではありません。
自分で八百屋や魚屋を営んでいるのと同じで事業所得者、個人事業主の扱いになるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、八百屋や魚屋の旦那が源泉徴収されることはあり得ませんが、水商売系にはあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この場合、源泉徴収されたことの証拠となる法定調書は、源泉徴収票でなく「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
です。

支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付し必ずしも義務づけられてはいませんので、だまっていたらもらえないこともあります。請求してください。

で、ここからが大事なことですが、「支払調書」はあくまでも事業所得なので、年末調整の守備範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …ではありません。

新たに就職する会社に提出する必要はみじんもありませんが、原則として確定申告が必要になります。
来年の初め、確定申告を忘れずにしてください。
(注) 条件次第で確定申告をしなくてもよい場合もある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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キャバクラでの源泉徴収票をもらっていらっしゃいますか?


貰っていなければだしようがないですね。

もしもらっていらっしゃったら、支払者はどうなっているでしょう。
通常は「キャバクラ○○」なんて書いていないはずです。
そのまま出せば別にいいです。

もし出すのがいやなら今年分を来年3月の確定申告すれば良いことですよ。
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源泉徴収票は提出したほうがいいですが罰はない。

提出しない場合は来年納税申告しなければなりません。
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