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年末調整について
今年の7月から入社した会社の年末調整の際、今年働いていた前職全ての源泉徴収票を提出するということなのですが、今の職場入る前の2ヶ月間は派遣を色々やっていました。派遣の前の正社員で勤めていた職場の源泉徴収票は提出したのですが、、その派遣の、単発や1ヶ月ほどいろいろ働いていた派遣の全ての源泉徴収票を提出したほうがいいでしょうか?
派遣の際、雇用主は派遣会社のところもあれば派遣先のところもあります、、

A 回答 (3件)

給料を支払っていたところが源泉を出してくれますから派遣会社に請求してください

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こんにちは。



★ポイント
 年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先から支払われた給与のみです。

○給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>その派遣の、単発や1ヶ月ほどいろいろ働いていた派遣の全ての源泉徴収票を提出したほうがいいでしょうか?

 「単発や1ヶ月ほどいろいろ働いていた派遣」では、「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出されていましたか?

★提出していない場合
 「単発や1ヶ月ほどいろいろ働いていた派遣」での給与は年末調整の対象になりませんので、源泉徴収票の提出は不要です。なお、「単発や1ヶ月ほどいろいろ働いていた派遣」での給与の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

○確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
「①(3)」です。

★提出している場合
 今の勤務先は、「単発や1ヶ月ほどいろいろ働いていた派遣」での給与を含めて年末調整をする必要がありますので、源泉徴収票を提出しないと年末調整が出来ません。

〇令和4年分年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
「33ページ」です。以下、そのページの引用です。
『4 年の中途で再就職した人の取扱い
 年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額を集計に含めます。
 この場合、前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。』
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当然、提出した方がよいです。


書かれている通り、今年働いていた前職全ての源泉徴収票すべてが揃わないと、正しい内容で年末調整をしてもらうことができません。

その結果、あなたが支払うべき税額が算出できなくなり、余分に納税していた場合は還付してもらえないばかりか、もし納税済みの額が不足していた場合も、年末調整で精算してもらう機会を失ってしまいます。

極論を言えば、発行が間に合わないなどの事情がある場合は、どうしても揃わないと伝えれば、『ひとまず』の年末調整をしてくれるとは思います。

それでも、遅れて届いた源泉徴収票を使い、自分で確定申告をする手間が増えます。
万が一それもしなかった場合、前述したとおり本人が責任を負わされる納税義務を果たさなかったということで、税務署からペナルティが課されてしまう可能性がありますのでご注意ください。

なので、すべての源泉徴収票を手配するのが面倒だとしても、後で見込まれる苦労よりはマシかと思います。
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