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年末調整の書類が間に合わず自分で確定申告をすることになった場合、源泉徴収票は発行してもらえますか?

A 回答 (4件)

年末調整がされるされない関らず、


源泉徴収票は発行されます。
年末調整がされない場合、
源泉徴収票には、
①給与の支払金額
②源泉徴収税額
③社会保険料等の金額
項目のみ、金額が記載され、
摘要欄に年末調整しない理由が
記載されます。

こうした源泉徴収票を元に
確定申告書の金額を記入、入力しないと
正しい申告はできないのでご留意下さい。

源泉徴収票が発行される時期は
会社の給与支払日や賞与支払日に
よって変わりますし、年明けでも
何の不思議もありません。
しかし確定申告時期(2月中)になっても
もらえない場合は催促して下さい。

労基にどうのといったデマにもご注意ください。
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>年末調整の書類が間に合わず…



とは、具体的に何の書類が間に合わないのですか。

「扶養控除等異動申告書」始め会社から渡された法定書類
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
が期日までに記入できないのですか。
それなら,年末調整は行われず「年末調整未済」と付記された源泉徴収票が交付されます。

それとも、自分で払った国民年金や生命保険などの「控除証明書」がそろわないのですか。
この場合、会社はそれらを無視して給与から天引きした分のみで年末調整を行い、源泉徴収票は普通に交付されます。

それにしてもなんかこのごろ、こんな一行質問が目立つようになりました。
タイトルだけ書いて本文がまだのまま間違えて投稿してしまったのですか。

他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかもっと詳しくていねいに書かなければ、的を射た回答は出にくいです。
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書類が間に合わなかろうが、会社は源泉徴収票を発行する義務があります

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源泉徴収票は、すでに発行されいるような気もしますが、会社に言えば発行してくれないことはないと思います。


発行してくれない場合は、ハラスメント的なことなりかねないのて労基に相談するべきことになります。
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