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転職が決まり令和4年1月7日より出社となった場合、令和4年の年末調整の時に令和3年に勤めていた時の会社の源泉徴収票を提出する義務はありますか?

A 回答 (7件)

「令和3年11月30日をもって退職しております。

締め日は20日で支払い日が月末です。11月21~30日までの分の給与は11月30日に支払われて令和3年分の収入は以上です。」
1 質問者は年末調整を受けられてないので、令和3年分は確定申告して税の清算を受けることになります。
2 令和3年分の収入については「1」で清算されますので、令和4年になってからの収入には無関係です。
つまり「令和3年の源泉徴収票の提出を令和4年になってから勤務し始めた社に提出する必要はない」です。

これは「いつ退職してるのか」「最後の給与はいつ受け取ったのか」「その後、年内の給与受給はあるかどうか」がポイントです。

なお「確定申告をするのはその雇用されている企業が行う」という記述は、混乱を招く記述ですね。
企業では従業員の確定申告書の作成はしません。するのは「年末調整」です。
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全くない、意味がない。



転職先の給料で令和4年の年末調整が実施されます。

ただし、前の会社で控除分が適応されていなかった場合、令和4年度<提出は令和5年>の確定申告か令和4年<令和3年度分>に確定申告が間に合えば、控除分を自分で申請する必要があります。
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>転職が決まり令和4年1月7日より出社となった場合、令和4年の年末調整の時に令和3年に勤めていた時の会社の源泉徴収票を提出する義務はありますか?



令和4年1月7日より出社する会社の年末調整で必要になるのは、転職前の会社から令和4年に給与をもらう場合の、その源泉徴収票だけです。

しかも、転職前の会社に「令和4年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合だけです。
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転職前の会社の給与を令和4年に受け取ったのであれば、転職前の会社の源泉徴収票のうち、令和4年分のものだけを転職後の会社へ提出しなければならないでしょう。

ただし、転職後の会社から要求された場合に限ります。要求されなければ提出しなくて良い。
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確定申告は年明けですので、去年の源泉徴収票が必要になると思いますよ。


確定申告をするのはその雇用されている企業が行うので、必要になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。教えて下さい。令和4年2月16日までに行う令和3年分の確定申告は令和3年の年末調整をもって申告した。令和5年2月16日までに行う令和4年分の確定申告は令和3年の年末調整をもって申告した。と解釈しているのですが違うのでしょうか?

お礼日時:2021/12/21 13:28

令和3年12月分の給与が令和4年1月に支払いされる場合には、この部分は令和4年分の給与収入になるため、前職より源泉徴収票が「令和4年分」として発行されます。


これは令和4年1月から出社する会社に提出します。
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この回答へのお礼

私の質問の内容が不足しておりました。
令和3年11月30日をもって退職しております。
締め日は20日で支払い日が月末です。
11月21~30日までの分の給与は11月30日に支払われて令和3年分の収入は以上です。税金は1月1日~12月31日までの収入に対して掛かるものですから私の場合、令和3年の分は令和4年に引き継がないのでは?と考え、令和4年1月から就職した会社から令和3年の源泉徴収票を持ってくるように言われないのではと思いました。

お礼日時:2021/12/21 14:44

そうですね。

昨年度の源泉徴収票は新しい会社から求められると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1年の途中での転職でしたら、その年の以前勤めていた会社の源泉徴収票の提出を求められるのは分かりますが、令和3年は12月で年末調整をして締めくくってその年に支払う税金が確定しているのに令和4年の年末調整に令和3年の源泉徴収票が必要なのでしょうか?

お礼日時:2021/12/21 13:09

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