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入社が決まった企業から、源泉徴収票の提出をお願いされました。
前職はメインで働いていた所と、短期間で掛け持ちしていた職場があり、掛け持ちしていた職場の源泉徴収票には乙欄と記載されていました。
調べたところによると、乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象外で、自身で確定申告する必要があると知ったのですが、この場合、入社する企業への源泉徴収票はメインの職場分のみで、乙欄の源泉徴収票は自身で確定申告で合ってますでしょうか?

A 回答 (2件)

>乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象外で、自身で確定申告…



はい、そのとおりです。
よく勉強されています。

---------------------------- 引 用 -------------------------------
例えば、年の中途で就職した人が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この文言には、
前の会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなかったら年末調整に含めてはだめ。
という意味が込められています。

典拠を示さない誤回答にご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

非常に助かりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2024/03/15 13:37

いいえ。


両方を出して良いです。
年末調整前に会社から調査書が配布されるので、
それも漏れなく出せばよいです。

> 乙欄の源泉徴収票は年末調整の対象外で、
年末調整前の調査書が一部未提出なので、税金を多めに払っているから、
確定申告で正してくださいね、と言う事になります。

これを新職に出せば、年末調整で正されることになります。
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