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No.8ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
混乱させてしまいました。給与収入だけで200万あると
解釈していました。
遺族年金と合わせてなんですね。
それなら全く心配いりません。
学資保険の4.5万の所得が
プラスされても非課税です。
遺族年金は非課税なのです。
税務申告をしてはいけません。
課税対象は給与収入の96万で、
給与所得控除55万を引いて、
給与の所得が41万 それに
学資保険の +4.5万を足して
合計所得 45.5万
になります。
確定申告は給与所得以外の
所得が20万以下なら
しなくてよいことになっています。
4.5万≦20万ということなので。
住民税申告だけは必要なのですが、
質問の情報からは、ひとり親か
寡婦なので、所得135万以下
(給与収入換算204.4万未満)
上述合計所得45.5万≦135万
なので、住民税も非課税となります。
参考 住民税非課税条件
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
パートの年末調整で
『扶養控除等申告書』に
ひとり親か寡婦控除の申告を
してあれば、住民税申告も
しなくてよいぐらいです。
ですので、今話題になっている
政府の支援金7万円給付も受けられます。
度々のご回答恐縮です。
詳しく書いて下さりホッと致しました。
10年間忘れていたのかと呆然としていたので本当に良かったです。
年末調整を見たらひとり親になっていました。
お忙しい中本当にありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
あなたの収入(所得)について
給与所得 収入96万円ー給与所得控除55万円で 給与所得は41万円
一時所得 (収入121万円ー必要経費62万円ー特別控除50万円)÷2で 一時所得は4万5千円
所得の合計は 45万5千円 になります。
所得税について
・基礎控除が 48万円
・遺族年金を受給していらっしゃるようですから 寡婦控除が 27万円 (これはお子さんの状況が解らないのでこの金額)
・この他に 社会保険料(国民年金や国民健康保険など)や生命保険料
控除額の合計が 48万円+27万円+保険料の合計で 75万円以上と考えられます
所得の合計-控除額の合計 マイナス29万5千円以上ですから、所得税はかかりません
住民税のついて
・基礎控除が 43万円
・遺族年金を受給していらっしゃるようですから 寡婦控除が 26万円 (これはお子さんの状況が解らないのでこの金額)
・この他に 社会保険料(国民年金や国民健康保険など)や生命保険料
控除額の合計が 43万円+26万円+保険料の合計で 69万円以上と考えられます
所得の合計-控除額の合計 マイナス23万5千円以上ですから、住民税はかかりません
**************************
概略は以上の様になるはずです
No.10
- 回答日時:
No9です。
計算間違えてました。
正
(保険満期額121万円ー必要経費62万円ー特別控除額50万円)÷2
=45,000円
合計所得額の計算
41万円+45,000円=455,000円
合計所得額から引く額(所得控除額)
基礎控除額 48万円
455,000円ー480,000円=-25,000円
課税所得額がマイナスなので、所得税は課税されません。
ひとり親どうのこうのと言う点は無視してください。
度々のご回答ありがとうございます。
確定申告しなくてよくて良かったです。
払わなければいけない税金であればしっかり払いますが、
確定申告をしたことが無いのでできるかどうかが不安でした。
お忙しい中ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
給与所得額の計算
給与収入96万-給与所得控除額55万円=給与所得41万円
一時所得の計算
(保険満期額121万円ー必要経費62万円ー特別控除額50万円)÷2
=9万円
合計所得額の計算
41万円+9万円=50万円
合計所得額から引く額(所得控除額)
基礎控除額 48万円
ここまでの計算では、課税所得は(50万円-48万円)2万円です。
この2万円に所得税が課税されるのですが(※)、ご質問者は「ひとり親」に該当されてるのではないでしょうか。
お子様が年間所得48万円で、ご質問者の配偶者がいない場合です。
この点がご質問では不明ですが、仮にひとり親に該当するというなら、所得税も住民税も発生しません。確定申告も住民税の申告もひつようありません。
なお遺族年金は所得として計算しません。
※
20,000円×5%=1,000円(所得税)
1,000円×2,1%=21円(復興特別所得税)
合計して1,021円
端数切捨てで、申告所得税額1,000円となります。
No.7
- 回答日時:
No.1です。
> 計算方法は…
これは、課税対象額の計算です。
実際の課税額は、他の収入と合わせないとわかりませんが、
最低課税率は5%なので、この分に対しては以下になります。
所得税額=45000円×5%=2250円
> 住民税は0円だと思うのですが、何を見たら分るでしょうか?
住民税納税通知書で分かるはずです。
納税証明書を役所から取ってもよいです。
> 年末調整も0円です。
給与所得があるんですか?
なお、年末調整の対象は、所得税です。
> 遺族年金とパート収入で200万位の収入です。
それほどあるならば、確定申告が必要です。
確定申告は、収入の個々に行うのではなく、
年間における収入の全てが対象です。
ちょっと混乱しています。
娘と2人分の遺族年金が月10万位ですが、これ確定申告必要だったのですか?
もう10年くらいになりますが、一度もやった事ないです。
No.5
- 回答日時:
微妙なところです。
確定申告は必要ないですが
住民税申告は必要です。
おそらく寡婦かひとり親の申告で
給与収入204.4万未満なら非課税
となっているのです。
所得が4.5万ふえると非課税枠を
超えてしまうかもしれません。
ボーダーラインですねえ。
給付金の条件にもかかりそうです。
度々のご回答ありがとうございます。
>確定申告は必要ないですが
住民税申告は必要です。
保険の税金のお知らせに確定申告の事しか書かれていなかったので
確定申告が必要なのだと思っていました。
住民税の申告はさっぱり分からないので、税務署に聞いた方が良さそうですね。ちょっと調べてみます。
No.3
- 回答日時:
>満期で121万据え置きしました…
据え置きって何ですか。
現金にした、または預金口座に入れたのですか。
まあそうだとして、
>必要経費が62万と…
「一時所得」は (121 - 62) - 50 = 9万円
確定申告に算入する金額は 9万 × 1/2 = 45,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>所得税を計算しましたら45000円…
誰が計算したのですか。
意味が違いますよ。
他の収入源はあるのですか。
基礎控除以外の「所得控除」に該当するものはどのくらいありますか。
今年中に他の収入源は一切なく、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものは一つもないとれば、
・課税される所得 45,000 - 480,000(基礎控除) = 0円
なので確定申告は無用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただし、他にも収入源があるのならこの限りではありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
学資保険の満期金121万を
据え置きしても満期金には課税されます。
一時所得により、
121万-掛金62万-特別控除50万
=9万
の1/2の4.5万が課税される所得です。
非課税世帯といえども、他に所得が
あるなら、それに4.5万を加算して
確定申告です。
所得税が4.5万になるわけではなく、
所得税は、
4.5万×所得税率5%
=2250円
住民税は、
4.5万×住民税率10%
=4500円
に『最大』でなります。
他に所得がほとんどないなら、
基礎控除や社会保険料控除で、
非課税かもしれません。
確定申告は必要かもしれませんが、
細かい金額の情報がないので、
分かりません。
どうなんでしょう?
ご回答ありがとうございます。
単純な計算ではないのですね・・・
パート先での年末調整は毎年0円なのですが、
3月までに確定申告をしないと税務署に怒られるのか不安で質問しました。
お恥ずかしい限りです
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説明不足で大変申し訳ありません。
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