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所得税法上、居住者の判定をするとき、「現在まで引き続き一年以上居所を有する個人」とありますが、このときの「現在」とは、いつを指すのでしょう? その年の12月31日? それとも 確定申告期限の3月15日?

A 回答 (4件)

ちょっと質問の回答とはちがうかもしれませんが、所得税法上、居住者に該当するか、非居住者に該当するかが問題になるのは、課税される所得に違いがあるためで、簡単にいうとご存知かもしれませんが


居住者 → 国内源泉所得・国外源泉所得(要はすべて)
非永住者 → 国内源泉所得・国外源泉所得の一部
非居住者 → 国内源泉所得
となります。

そこで、居住者の判定の条文では「現在まで~」とかいてあるのは、仮に去年の10月17日に入国したとして、入国後、住所がなく居所がある場合ですと、所得税は1月1日~12月31日の暦年で課税されますので、前年中は非居住者として所得税の課税がされます。
で、今年は1月1日~10月17日までの期間は非居住者ということになり、10月18日~12月31日は居住者(非永住者)として、所得税が課税されます。

よって、条文の意味からすると「現在まで~」というのは、所得が発生したときのことを言っておりますので、課税所得の区分として考えますと、一概に一定の日となることはないものと思われます。

ただ、納税地の判定に伴うようなものですと、基準は12月31日と考えてもよいのではないかと思いますが。
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この回答へのお礼

なるほど、なるほど、なるほど、さすがに専門家!
非常にわかりやすく良いご回答。
すごく勉強になりました。
こんごともよろしく。

お礼日時:2002/10/18 20:18

特にどうやって..ということはありません。


税法には期間や期限を定める字句がたくさん出てきます。
経理を長く担当していますと、税法は否応無く読むことになりますので、その経験からの解釈です。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/18 20:13

追伸;12月31日まで引き続き居住していた場合は12月31日ということになります。


1月1日から12月31日までの期間の途中でも1年以上になることがあるので、その場合は1年以上になったその時が「現在」になります。
その場合はその時から所得税法上の適用処理をすることになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よくご存じですね! どうやって知ったのかよかったら教えて頂きたいです。

お礼日時:2002/10/16 18:55

所得税の計算期間をいうので、12月31日になるはずです。

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