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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちょっと質問の回答とはちがうかもしれませんが、所得税法上、居住者に該当するか、非居住者に該当するかが問題になるのは、課税される所得に違いがあるためで、簡単にいうとご存知かもしれませんが
居住者 → 国内源泉所得・国外源泉所得(要はすべて)
非永住者 → 国内源泉所得・国外源泉所得の一部
非居住者 → 国内源泉所得
となります。
そこで、居住者の判定の条文では「現在まで~」とかいてあるのは、仮に去年の10月17日に入国したとして、入国後、住所がなく居所がある場合ですと、所得税は1月1日~12月31日の暦年で課税されますので、前年中は非居住者として所得税の課税がされます。
で、今年は1月1日~10月17日までの期間は非居住者ということになり、10月18日~12月31日は居住者(非永住者)として、所得税が課税されます。
よって、条文の意味からすると「現在まで~」というのは、所得が発生したときのことを言っておりますので、課税所得の区分として考えますと、一概に一定の日となることはないものと思われます。
ただ、納税地の判定に伴うようなものですと、基準は12月31日と考えてもよいのではないかと思いますが。
No.3
- 回答日時:
特にどうやって..ということはありません。
税法には期間や期限を定める字句がたくさん出てきます。
経理を長く担当していますと、税法は否応無く読むことになりますので、その経験からの解釈です。
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