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従業員同士の社内飲み会、顧客との接待/食事会が多く、その支払いを任されることが多いです。この場合、自分のクレジットカードを利用して、後日、社内の経費精算をすると、自身の給与口座に振り込まれます。
これは給与所得対象となるのでしょうか?
もしならないのであれば、自分のクレジットカードを利用すればそのカード得点のポイントが貯まることになります。
一方、給与所得とみなされ?税金が増えるのであれば、自身のクレジットカードは使わず、会社から支給されているクレジットカードを利用したいと考えています。

どなたかご存知の方、お知らせ頂けると助かります。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

あなたの会社が正しく経理処理をしていれば、


会議費、接待費などで処理しています。
課税非課税は関係ありません。

貴方の立て替え分をあなたに返してるだけですから、
あなたの所得にはなりません。
貴方がまったく個人の飲食費を会社に請求したのであれば、
本当は給与に相当しますが、これも会社として処理していれば
通常は問題になりません。
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この回答へのお礼

素早いお答え、ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2013/07/15 21:24

会社が振り込んでくれるお金は、単に「立て替え経費の精算」です。



あなたの「給料」ではないです。

厳密にいうと、ポイントによる利益は「会社が受け取るべきもの」かもしれません。

ポイントによる利益は、エコポイントなどとおなじで所得区分は「一時所得」と考えられます。

一時所得の課税対象となる所得は、

 「収入金額—必要経費—特別控除50万円」

ですから、他に一時所得に該当する収入がない場合、特に必要経費がなくとも50万円以下なら 所得は0円です。


サラリーマンは、年末調整で税金を精算します。

給与以外の所得が20万以下なら申告の必要はありません。
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この回答へのお礼

早速のご対応ありがとうございました。早々に悩みが解消され、大変嬉しく思っております。

お礼日時:2013/07/15 21:25

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