
私は現在世帯主です(61歳)。家族構成は母親と姉(63歳)の三人暮らしです。先ごろ姉(現在働いておらず、母の面倒を見ています)あてに国民健康保険料の通知が来ました。
金額をみますと年60,000円ばかりです。
この金額がなぜこんなに高いのか理解ができません。
わたしは現在契約社員として働いており、そう多くないですが月々の収入があります。
今回保険料の通知も世帯主である私宛に来ていますが、世帯主に収入があるから高いのでしょうか。
私の保険料は給料から天引きされています。
今まで姉の健康保険料の額に気にも留めなかったのですが。
詳しい方いましたら、お教えください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
お母様は後期高齢者(75才以上)で後期高齢医療に加入で、国民健康保険はお姉さまだけとの前提で回答いたします。
世帯主に所得があるとお姉様が無所得でも国民健康保険料は軽減、減額を受けられず、均等割等がそのまま賦課され、保険料が高くなってしまいます。あとお姉さまの国民健康保険料ではありません。あくまで保険料は世帯主に課税されているものです。
また、同一世帯となっており、質問者様に住民税が課税されているとお母様の第1号介護保険料も減額を受けられず高額になったり、国民健康保険(国保)や後期高齢者の高額療養費の限度額が高くなってしまいます。また、後期高齢者医療の保険料も軽減、減額を受けられず高くなってしまいます。
したがって、世帯分離、世帯主変更せず、お姉様だけを質問者様の健康保険の扶養にしてしまうか、世帯主変更してお姉さまを世帯主にして国保料だけを節約する、世帯分離して国保料も後期高齢者医療保険料も第1号介護保険料も節約するなどの選択がいろいろと考えられます。姉様も63歳と高齢であと2年で第1号介護保険料が課せられる可能性が高いことから、質問者様に住民税(市町村民税)が課税されているならば、姉様とお母様だけ世帯分離し、第1号介護保険料と国保料と後期高齢者保険料を節約するというのも手ではないかと思われます。
選択にあたってはお母様にたくさんの医療費や介護費用がかさんでいないかに留意してください。住民税非課税世帯を作ることで医療費の高額療養費の限度額が下がります。
世帯分離については2世帯住宅等でないとできないという自治体が一部あるようですが、大部分の自治体では生計が別であると出張すると住民登録窓口でできます。このとき保険料や医療費を節約するためであると窓口で言ってはいけません。
No.4
- 回答日時:
収入が無い、住民税非課税世帯なら、たいていの市町村で基準保険料の7割引になります。
ただし、申告必須。申告していなければ全額で請求がきます。
修正申告も可能ですから市役所でご相談下さい。
で、あなたの収入も同一世帯なので加味されたのかよく知りませんが、あなたが社会保険のようなので、お二方を扶養に入れる事をお勧めします。
年金を扶養とする事はできませんが、同一世帯の親族、同一家計で収入が無い(年130万未満)人は健保の扶養に入れられたはずです。あなたの保険料が増える事はなく、3人分の健保が使えます。
また、お二方それぞれが年103万未満の収入(給与所得の場合)であれば、所得税も非課税になると同時に、あなたの所得税の扶養に入れる事も可能です。あなたの所得税が減額されます。
老親扶養はかなり減額されます。
また、済んでいるかもしれませんが介護保険の認定なども調べておいた方がいいですよ。
いざ入院なんてなってからあたふたします。
お母様をお大事に、、、亡くなってからじゃ親孝行できませんからね。
No.3
- 回答日時:
>世帯主である私宛に来ていますが、世帯主に収入があるから高いのでしょうか…
>私の保険料は給料から天引きされています…
国保は、世帯主が国保でなくても世帯主に納税義務がありますが、国保でない世帯主の収入状況は関係ありません。
誤回答にご注意ください。
>金額をみますと年60,000円ばかりです…
母と姉の 2人が国保ですね。
>この金額がなぜこんなに高いのか理解ができません…
単純に割り算すれば 1人あたり月 2,500円です。
これを異常に高いととらえるあなたの感覚のほうが理解できません。
国保は自治体によって大幅に異なりますので、下の方の回答はあくまでも某市での一例に過ぎないとお考えください。
正確な計算方法は、その届いた納税通知書に記載されているかと思います。
その上で、算定根拠に不審があるなら、市役所にお問い合わせください。
No.2
- 回答日時:
保険料率等 平成24年度(24年4月から25年3月まで)
医療分保険料
均等割額=30,000円
所得割額=所得割算定基礎額×6.28%
世帯限度額=510,000円
後期高齢者支援金分保険料
均等割額=10,200円
所得割額=所得割算定基礎額×2.23%
世帯限度額=140,000円
介護分保険料(40歳から64歳の加入者のみ)
均等割額=14,100円
所得割額=所得割算定基礎額×1.13%
世帯限度額=120,000円
(注)所得割算定基礎額は、平成23年の総所得金額等から、
33万円を控除した金額です。
(注)総所得金額等=繰越雑損失控除前の総所得(給与所得、事業所得等)
・山林所得・他の所得と区分して計算される所得
(長期・短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等)を合計した金額
これは、渋谷区のホームページから持ってきましたが、
世帯主(貴方)と同一世帯なら、貴方の所得(お母様、お姉さまの
年金所得のみでなく)で、計算されます。
お二人を世帯分離しないと、高額療養費が発生したとき負担が大変です。
(私は、母の長期入院で、毎月32万円、4.5年払い続けました)
お二人だけの世帯に出来れば、保険料、医療費が大幅に下がります。
私が、母を世帯分離した後(区、勤務先健保組合の了解、手続き後)
月々の支払いは8.4万円になりました。
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