昨年より、個人事業主となり今年初めての確定申告(青色)をしました。
私の仕事はライターで、確定申告書にも「文筆業」と明記しました。
今週に入り、税務署より「事業内容について」の問い合わせが書面でありまして、これに関しては今年初めての確定申告をしたことによるものかと思うのですが、回答書を書くのにちょっと躊躇する内容がありました。
元々、「文筆業」は個人事業税がかからない、と聞いておりました。
私の場合はライター業を生業としておりますので、個人事業税はかからないものだと思っていたのですが。。。
回答書を見ると「請負契約」か「雇用契約」かという選択項目があり、私の場合は個人事業主として、得意先より仕事を受注しておりますので「請負契約」になるわけです。
でもこれって「請負業」になるのでしょうか?
そうなると、個人事業税の対象になるのでしょうか?
一般的なライター業の場合、得意先から仕事を受注してからのち、制作に入り期日が来たら納品する・・・これって請負業になっちゃうんですかね。
たとえば漫画家や小説家などにしても、出版社から仕事が来ないまま制作に入ることってないと思うのですが、そうなると個人事業税の対象にならない「文筆業」ってどういうケースなんでしょうか?
長々とすみません、よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
収入から経費を引いた「課税所得」にかかる税金が所得税。
これは国税です。確定申告書にて申告された所得のうち、事業所得を得てる人には、県が個人事業税を課税してきます。
これは、県内で事業をしてるならショバ代を払ってくれという意味です。
ここで、こんぐらがる元は、所得税計算をするのに、所得を10種類にわけて計算をするのですが、それが「事業所得」「不動産所得」「給与所得」と分かれてる点です。
事業所得か給与所得か?
課税される所得額計算方式が違いますので、税務署(国の機関です。事業税を扱う県とは違うことに留意)は尋ねてきます。
請負契約
「家を一軒建ててくれ」という契約。家が完成したらお金がもらえます。
業種は建設業、所得区分は事業所得です。
文章を書くことを請け負うなら、
業種が文筆業、所得区分は事業所得になります。
業種と所得区分は違うんですね。
雇用契約
いわゆるサラリーマンです。
「文筆業は個人事業税がかからない、と聞いておりました。」の情報源を知りたいです。
文筆業は事業所得ですので、一定額以上の所得があれば、県が「ショバ代をはらえ」と個人事業税を課税してくるはずです。
税務署からの問い合わせにあたふたされてるのでしょうが、国税である所得税と、県税である個人事業税との区別を忘れておられるようです。
ちなみに企業の社員として、与えられてる仕事が文章を書くことだというなら「事業」ではなく、給与です。
早々にご回答いただきありがとうございます。
また、わかりやすく説明してもらって勉強になりました。
おっしゃられるように国税と県税をごっちゃして説明してしまいました、大変失礼しました。
今回の問い合わせが来たのは「県税事務所」からです。
これに関しては、今年初めての確定申告でしたので、県税事務所から個人事業税の問い合わせがくることは承知しておりました。
ただ、事前に調べた段階では「文筆業」は対象外という情報があったので、私の場合は対象から外れるものと思っていたのです。
>「文筆業は個人事業税がかからない、と聞いておりました。」の情報源を知りたいです。
これについては「個人事業税 文筆業」で検索するとかなりわんさか出てきます。
http://zeni102.seesaa.net/category/12018616-1.html
インターネットの情報を鵜呑みにすることができないのは、重々承知していますが、たとえば税理士さんのブログや↓
http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-date-2013033 …
青色申告のガイドブックなどでも読んだことがあります。
私が調べた限りでは、各都道府県の県税事務所によって、見解の相違があることは事実のようです。
たとえば鳥取県ではNo1さんやNo3さんがおっしゃられるように、「文筆業」だとしても、相手先から仕事をもらって、それを個人事業主として請け負った場合は「請負業」として課税されるとのこと。
つまり仕事として成立しているライター業はすべて請負業になるようです。
まぁこれはこれで基本全ての事業主に事業税を課税する、ってスタンスっぽくて納得しやすい、見解ではあります。
しかし一方で、東京都や神奈川県などでは法定業種にのっていない、文筆業は非課税との情報もあります。
http://blog.jieigaku.net/?eid=962419
こういう話を耳にすると、私の場合は仕事の全てを原稿料という形で頂戴しておりますので、個人事業税の対象外になるのでは、などと淡い期待をいだくことをご理解いただければと思います(笑)
実際ブログなどの情報の場合、日時もバラブラですし、目安にしかならないとは思いますが、状況によっては文筆業は個人事業税の対象外であることは事実ではないかと思われます。
県税事務所に問い合わせをすることも考えたのですが、結局は各都道府県の見解によって課税か非課税か決まるってことだと、問い合わせの意味もなさそうなので、今回は回答書に返送して、結果を待ちたいと思います。
個人事業税の対象ってことになれば、請求明細が送られてくる、ってことですかね。
初めての確定申告でわからないことが多く、教えていただいて勉強になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>税務署より「事業内容について」の問い合わせが書面でありまして…
税務署は、個人事業税には関与しません。
個人事業税は、県 (都道府) 税事務所です。
>回答書を見ると「請負契約」か「雇用契約」かという選択項目があり…
税務署は、そこを確認したかったのです。
給与所得か事業所得かで、「所得」の求め方が違いますので。
>今年初めての確定申告(青色)をしました…
ひょっとして、「確定申告書 A」で出したとかではないですよね。
「青色申告決算書」と「確定申告書 B」を出しましたね。
それならそれで良いです。
立派な請負業であり事業所得です。
>そうなると個人事業税の対象にならない「文筆業」ってどういうケースなんでしょうか…
個人事業税がかかるのは「請負業」かどうかではありません。
第1種の物品販売業から第3種の装蹄師業まで、指定された業種・職種で、青色申告特別控除前の所得金額が 290万円超過の場合です。
作家とか漫画家、文筆業などはこの表に載っていないので、個人事業税は対象外とされています。
もし、作家さんが本の制作までこなせば「出版業」のくくりとなり、個人事業税の対象になります。
(某県の例)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html
いずれにしても、県税事務所から来たお尋ねでない限り、個人事業税のことは気にしなくて良いです。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
すみません。。。私の書き込みに間違いがあったので、補足させてください。
今回の回答書は「県税事務所」から来ています。税務署ではありませんでした、大変失礼しました。
また、ご指摘の通り確定申告は「青色申告決算書」と「確定申告書B」にて申告済みです。
ちょっと想像を含めて話をすると、きっと確定申告書Bの職種の欄に明らかに個人事業税の対象になる、たとえば「デザイナー」などと明記してある場合は問答無用で個人事業税の請求がくるのではないかと。
私の場合は「文筆業」なので、場合によっては、個人事業税の対象外のケースがあるので、詳しい内容の問い合わせが来たのかと思いました(初めての確定申告の場合は全員に聞き取りしているのかもしれませんが)
で、回答書の内容を確認すると「請負業」は第1種業種(37業種)の中にあるので、請負契約のライターは個人事業税の対象になるのだろうか、という疑問です。
実際、請負契約でない文筆業って存在するんですかね・・・
つまり個人事業税がかからない文筆業ってどういう状態なんでしょうか?
元の質問に不正確な箇所があり、ご迷惑をおけしてすみませんでした。
もし、再びご教授いただけるようでしたらよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
個人事業税は地方税ですから都道府県に納めます、また都道府県によって個人事業税が無しになるか有りになるか違いますので、文筆業だから無税とは一概には言えません。
一般的なライターは請負業です。
すばやい回答ありとうございます。
請負業となると、一般的なライターは個人事業税の対象になるんですね。
確かに都道府県によって違いがあるようですが、私の住んでいる神奈川県では文筆業は対象外と聞いていたので、そのつもりでいたのですが・・・。
いずれにしても回答書の方は「請負契約」ということで送付しようと思います。
ありがとうございました。
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