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問題 36
所得税における配偶者特別控除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の収入にかか
わらず適用を受けることができない。
2.個人で事業を営む者が、配偶者に青色事業専従者給与として年間120万円を支払っている場合、
納税者本人の所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
3.配偶者のパート収入が96万円の場合には、納税者本人の所得金額にかかわらず、配偶者特別控除
の適用を受けることができない。
4.配偶者に、不動産所得が30万円と、パートによる収入が103万円ある場合には、納税者本人の
所得金額にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
解答は4なのですが、どうしてなのかわかりません。
どなたかわかる方いらっしゃいませんか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
だいぶ日がたってますので、ひょっとしてもう回答が必要ないのかもしれませんが・・・
1)○配偶者特別控除の用件は、納税者本人の所得が1000万円以内で、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
2)○青色事業専従者給与を受け取っている人は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。
3)○パート収入96万円-給与所得控除65万円を引くと、合計所得金額が31万円になるので、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除になります。
4)×パート収入103万円-給与所得控除65万円+不動産所得30万円=合計所得金額68万円なので、1)の回答の通り、配偶者特別控除の適用が受けることが出来ます。
収入から給与所得65万円を引くことに注意してくださいね。
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