No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>「配偶者の上記以外の所得」欄には(ー50万)が入力できません。
0円以上しか入力できないとなっています。事業所得のマイナスが入力できないのは変ですね。
下記の国税庁のサイトによれば、合計所得金額の計算において、事業所得、不動産所得又は山林所得のマイナス(損失)は、その他の所得(給与所得、雑所得など)のプラス(所得)と損益通算できることになっていますよ。
国税庁>…>合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkok...
なぜ事業所得のマイナスが入力できないのか。税務署に問い合わせるほかありませんね。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/02/28 09:31
税務署にきいたところ、収入=未入力、年金=未入力、上記以外の所得=55万円と入力するとのことでした。マイナスが入力できれば良いのに!
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答を書き直します。↓この場合の配偶者の「合計所得金額」は、次のように計算します。
①雑所得=年金収入90万円ー公的年金等控除90万円=0円
②給与所得=給与収入160万円ー給与所得控除55万円=105万円
③事業所得=個人事業売上300万円ー仕入200万円ー経費150万円=ー50万円
===============================
答、合計所得金額=①+②+③=55万円
配偶者の合計所得金額が55万円の場合、納税者は、配偶者控除(38万円)を受けられないが、配偶者特別控除(38万円)を受けられます。
No.2
- 回答日時:
この場合の配偶者の「合計所得金額」の計算は、次のようになります。
①年金収入90万円ー公的年金等控除90万円=0円
②給与収入160万円ー給与所得控除55万円=105万円
③個人事業売上300万円ー仕入200万円ー経費150万円=ー50万円
===============================
答、合計所得金額=55万円
この場合、納税者は、配偶者控除を受けられないが、配偶者特別控除を受けられます。
No.1
- 回答日時:
>①年金収入90万円ー控除110万円=ー20万円…
マイナスではありません。
0 円です。
>②給与収入160万円ー控除55万円=105万円…
合ってます。
>③個人事業売上300万円ー仕入200万円ー経費150万円=ー50万円
経費に対する考え方に誤りはありませんか。
例えば 10万円以上の設備投資を一括して経費にしているとか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>この場合の配偶者の所得は…
事業所得に誤りがなければ、給与所得と損益通算して 55万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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ご丁寧な回答ありがとうございます。
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