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海外の銀行口座で得た利子所得を確定申告の際に申請するつもりですが、海外の口座に最終的にお金が届くまでに発生した送金手数料(海外の銀行へ)や振込手数料(国内の銀行へ)などは相殺できるのでしょうか?税務署に電話した際には「できない」と言われましたが、ちょっと納得がいかなかったので確認をしてみようと思いました。

A 回答 (1件)

所得税法第23条第2項



利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。

と定めがあり、必要経費の控除が認められていません。
(経費控除できる場合には、法律で明記されています)
「収入金額」とは経費を考えず、とにかく得た金銭全部を指します。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。納得できました。実は他のサイトでも同じ内容の記載がありましたので間違いないと感じております。

お礼日時:2008/03/12 16:09

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