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給与所得=給与収入-給与所得控除 となっているみたいですが、給与所得控除っていうのは、勝手に控除されるものなのでしょうか?調べてみると、「サラリーマンの必要経費枠を控除しているようなものだ」みたいな記述があるのですが、仕事をするうえで使った必要経費(スーツ代等)の領収書等を提出して、初めて給与所得控除対象である必要経費だと認められるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

>給与所得控除っていうのは、勝手に控除されるものなのでしょうか?


そのとおりです。
勝手に控除されます。
年収によって計算式に当てはめ計算されます。
それが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」になります。

>初めて給与所得控除対象である必要経費だと認められるものなのでしょうか?
認められません。

サラリーマンの必要経費だといわれますが、自営業者のように自分で計上することができません。
自営業者は経費を引いて、所得が赤字になることもあるのにサラリーマンはありえません。
サラリーマンの所得はいわゆる”ガラス張り”です。
クロヨン(9・6・4)とか、トウゴウサン(10・5・3)とか言われます。
これは、税務署が所得を把握できる割合と言われるもので、給与所得者、自営業者、農業所得者の順です。

サラリーマンは所得税や住民税に関しては不公平だと思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/02/27 10:19

給与収入者つまりサラリーマンの必要経費はどうやって算出したらいいのでしょうか。



おたづねのようにスーツ代はもちろん、靴代、靴下代、理髪代その他、「体裁を整える」に必要な経費はどこまで認めていいのでしょう。

源泉徴収制度という「当局に替わっての徴税」を給与支払者にやれせてしまえという制度があるのに、毎年サラリーマンの経費を「これはだめ、これはよし」と国税当局の人間がしないとならないと、大変ですし源泉徴収制度を入れた意味がなくなってしまいます。

そこで「受取給与に対してこの金額と決めてしまえ」と決まったのが、給与所得控除です。
 最低65万円あります。
これは結構な額です。一年間にスーツと靴とワイシャツと鞄とネクタイと、、とおおむねサラリーマンに必要な服装をそろえるのに65万は使わないでしょう。
 それ以外にサラリーマンとしての交際費も計算に入ってるようです。それを入れれば「足りない」でしょう。
特定支出控除の考え方は、これなくしては通勤ができない、という方が通勤費だけで年間に給与所得控除を超えてしまう場合等に認められるものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/02/27 10:19

給与収入の金額を計算式に当てはめ、


所得控除額が算出されます。
ようするにこのぐらいの金額の給与の人は、
このぐらいの必要経費を認めましょう、という計算式があるのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/02/27 10:19

給与所得控除は収入金額によって決まっています。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

それ以外に特例的に認められているものもありますが、スーツは入っていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/02/27 10:18

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