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給与所得者です。他には収入がありません。今年の3月に前勤務先を退職しました。その後別の会社に勤めましたがそこも今月退職しました。
年末調整はしていません。
確定申告をしようと思っています。以下の点教を教えて下さい。
6月ごろに役所から市県民税の払い込みの通知があり187000円を一括で払いました。この分は経費扱いあるいは控除の対象となりますでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問者は、給与所得以外の所得がありません。

3月に退職したA社と11月に退職したB社の給与が収入の全てです。(仮に退職金があったとしても、これは分離課税ですから質問者が考えている確定申告の対象にはなりません。失業保険を受取ったとしても、これも課税対象になりません。)

一般に、収入を得る為には経費が必要であり、「収入-経費=所得」とするのが所得税法での考え方です。ところが、給与収入を得るための必要経費は、どのような経費がかかるにせよ、所得税法では、その経費の『実費』を必要経費にすることを認めておりません。給与収入については収入の多寡に応じて必要経費を定め、『実費』には関係なく、この法定経費を必要経費とすることになっております。給与所得を算定する際に適用される法定必要経費を『給与所得控除』と呼びます。
給与収入-給与所得控除=給与所得

ですから、市県民税は給与収入を得るための必要経費と認められることはあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
勤労意欲の下がる国ですねー。

お礼日時:2007/11/04 21:58

> この分は経費扱いあるいは控除の対象となりますでしょうか。


いずれもなりません。

給与所得者の経費は、給与所得控除というように
実際にいくらかかかったかは別にして、計算によって求めます。

控除についても、そもそも住民税を控除はしません。

ですので、中日の中村選手みたく
前年年収数億 今年年収1000万だと、
今年の収入以上に住民税を払い、また今年は1000万に対して
所得税を納めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
しかたありませんねー

お礼日時:2007/11/04 21:59

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