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現在サラリーマン(年収600万弱です)の扶養範囲で働いています。
扶養範囲や、申告のことで教えてください。
1月から5月末まで給与で働いて、合計40万円くらいもらいました。6月から、別会社で業務委託という形で月に平均15万円くらい支払われる予定です。交通費もいただいているので、経費として減らせるとは思いますが、そうすると12月末までには103万円は超えてしまいます。金額的には130万いくか、いかないかくらいです。

1)扶養から抜けないとだめでしょうか?
2)確定申告は、雑所得と給与所得でおこなう予定ですが、給与所得控除されるのでしょうか?
3)青色申告がいいと言われたのですが、事業申告をしたほうがいいのでしょうか?

いろいろありますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

#3です


>昨日夫の健保より書類をもらってきました。
それには、「被扶養者とすることができる方の収入限度額」には
年収限度額「130万未満」となっていました。

また別の欄には確認する書類に「所得額の合計に、減価償却費と
青色申告控除額を加えた(控除額を加えるというのは控除したあとの
金額ということでいいのでしょうか?)金額にてご確認ください。」
となっておりました。

社会保険の場合は基準が「所得」ではなくて「収入」になるので、
「減価償却費と青色申告控除額を加えた金額」というのは、控除する前の金額ということになります。
それと給与所得に関しても「給与所得控除前」の金額になるかと思われます。
そうなると、
給与収入・・・40万
事業収入・・・約105万-必要経費(減価償却を除く)
の合計になるので130万前後のきわどい金額になるでしょう

一度社会保険事務所等に確認してみてください。

>青色申告すると控除65万円されますよね・・・。
それを例えば給与以外で必要経費を引いて、100万円あったとすると、100万円-65万円=35万円 でOKという考え方は
間違いなんでしょうか・・・?

事業所得としては上記の計算でOKでしょう。
ただし、青色申告するためには事前に届出が必要です。(事業を開始した届出も含めて
・個人事業の開廃業等届
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届(専従者給与を支払う場合)
・所得税のたな卸資産の評価方法の届(棚卸資産がある場合)
・所得税の減価償却資産の償却方法の届(建物以外の償却方法を定率法 で行う場合)
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届(従業員(専従者給与を含 む)に給与を支払う場合
等の届出を税務署にしなくてはなりません。
*消費税の課税事業者に当たる場合はその届出も(課税売上1,000万以上)

その上で65万円の控除を受ける場合には「正規の簿記による帳簿」をつけて、保存し、確定申告書に損益計算書と貸借対照表を添付する必要があります(損益計算書のみの場合は10万円の控除)
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この回答へのお礼

なんども親切にありがとうございます(:_;)
自分勝手な解釈だということがわかりました(笑)
税金の対象と、社会保健の対象がちがうとわかりました。
扶養というとこは、一度抜けてしまうと面倒だと周りから
いわれていて、多少税金がかかって控除されなくても、
扶養であるべきだと諭されていて・・・。

収入が扶養の対象となるなら、必要経費を引いて合計130万で
収まるようであれば、青色申告はしないでおいたほうがいいかなと
考えてしまいます。(帳簿が~・・・)
それでも、収入が扶養範囲内で収まって、なおかつ65万円の控除があるのは、お得なんでしょうか?

明日開業届けと青色申告承認申請書を提出してくるつもりです。
専従者はいませんので。それくらいかな。

ほんとうにいろいろありがとうございます。

お礼日時:2007/08/15 20:37

#3です・・・



給与所得・・・40万-65万(給与所得控除)=0(マイナスにはなりませんので注意)

よって事業所得の「必要経費」が67万円以上ないと扶養家族には入れないことになります(収入金額が105万の場合)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
必要経費67万円なんていかないです~・・・。
前の方の回答につけましたが、38万円は超えてしまいますので、
課税されるのは構わないのですが、収入限度額には130万円となっていて、給与所得は0としても、事業所得は100万円弱くらいなりそうなんです。
給与控除と青色申告控除と両方はならないのでしょうか・・・?
それだったら、青色申告はしないほうが楽なのでは。

市県民税とかは構わないのですが、健康保険年金などの
扶養範囲がよくわからないんです・・・。

お礼日時:2007/08/14 15:20

まず質問者さんの頭の中から103万円という数字をはずしてください・・・



103万円というのはあくまで給与所得のみです。
給与所得が103万円ならば給与所得控除の65万円を引いて所得金額が38万円になるからです。

事業所得の場合は「収入金額」-「必要経費」=所得金額です。

よって
給与所得・・・40万-65万(給与所得控除)=0・・・給与所得金額
事業所得・・・105万(15*7)-必要経費=○○・・・事業所得金額

この2つの合計金額が38万円を超えると扶養家族には入れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

昨日夫の健保より書類をもらってきました。
それには、「被扶養者とすることができる方の収入限度額」には
年収限度額「130万未満」となっていました。

また別の欄には確認する書類に「所得額の合計に、減価償却費と
青色申告控除額を加えた(控除額を加えるというのは控除したあとの
金額ということでいいのでしょうか?)金額にてご確認ください。」
となっておりました。

青色申告すると控除65万円されますよね・・・。
それを例えば給与以外で必要経費を引いて、100万円あったとすると、100万円-65万円=35万円 でOKという考え方は
間違いなんでしょうか・・・?

お礼日時:2007/08/14 15:11

ごめんなさい。


まず訂正です。

【誤】二つの「所得」(収入ではない) を合わせて 385万円以下であれば・・・
【正】二つの「所得」(収入ではない) を合わせて 38万円以下であれば・・・

>金額が低いので雑所得でもいいと言われていて…

今年はともかく、来年以降もその仕事を続けるなら、青色申告をした方が絶対に得です。
青色申告は、事業取得ほかいくつかの所得に限られており、雑所得では白色申告のみとなります。

>簿記は苦手なので、来年いろいろ確定申告時にしないといけないのが…

たしかに正規の簿記を手計算でやろうと思ったら、商業系の学校を出た人でないとまず無理です。
しかし、1~2万円の会計ソフトを一つ買えば、簿記の知識が全くなくても青色用の帳簿を作ることができます。
会計ソフトは、個人事業者専用の単機能なものがお勧めです。
法人兼用のものだと、高いばかりかかえって手こずります。


なお、先に書き忘れましたが、

>1月から5月末まで給与で働いて、合計40万円くらいもらいました…

「給与所得控除」を引けば、給与所得はゼロとなります。
後半の業務委託の分だけを心配すればよいです。
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この回答へのお礼

わざわざ訂正ありがとうございます~。
38万円・・・すでに来月でオーバーしちゃいます。

自宅でも仕事をするので、パソコンを購入予定です。
その分を経費として少し計上するのと
給与所得控除をひけば、103万円は超えないのですが。

それだと扶養は大丈夫そうですね。

お礼日時:2007/08/12 21:46

>扶養から抜けないとだめでしょうか…



二つの「所得」(収入ではない) を合わせて 385万円以下であれば、だんなさんが「配偶者控除」を、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下であれば「配偶者特別控除」を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>12月末までには103万円は超えてしまいます…

103万円は、給与のみの場合の話ですので、関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>確定申告は、雑所得と給与所得でおこなう予定ですが、給与所得控除されるの…

雑所得でなく「事業所得」です。
給与は給与所得控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>3)青色申告がいいと言われたのですが…

事前に届けて青色申告がベター。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま、ありがとうございます。

やはり早いうちに、事業申告したほうがいいですね。
ここ2週間くらい、いろいろ検索してHPを見ているのですが
すっきりした内容が得られなくて、は金額が低いので雑所得でもいいと
言われていて、簿記は苦手なので、来年いろいろ確定申告時にしないといけないのが大変そうだなあと思っていたので。
頑張って見ます!

お礼日時:2007/08/12 10:45

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