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一般の生命保険料のうち新保険料等の金額の合計388,896
       〃   旧保険料等の金額の合計 31,716
  保険料控除額 68,358円

介護医療保険料の合計 44,136  
  保険料控除額 31,034円

生命保険料控除額計 69,358+31,034=99,392円

年末調整の時、この内容で職場に申告、源泉徴収票もこの内容で発行されました。

ところが確定申告をするため税務署へ行き、パソコンに数字を打ち込んでもエラーになりました。 税務署の詳しい人が出てきて、保険料の控除額は71,034円なのだそうです。
その数字を入れると画面が前に進み、申告は完了しました。
職場に「当初の99,392円という控除額は間違いなのか」聞くと、「確認したが、間違っていないはず」という返事でした。

質問は。当初の控除額99,392円と、税務署の詳しい人とやらのいう71,034円のどちらが正しいのかということです。71,034円が正しいとすると、その理由もご教示ください

質問者からの補足コメント

  • よくわかりました。私もですが、職場も不注意ですね。納得したので締めますが、あとでBAを付けます。有難うございました。

      補足日時:2024/02/14 10:46
  • というか、24時間たたないと占めることもできないようで・・・
    あとの回答はとりあえず不要です。解決ずみですので。悪しからず

      補足日時:2024/02/14 10:51

A 回答 (3件)

残念ながら職場が間違ってます。


一般生命保険料の保険料控除額の
計算を誤解しています。

職場では、一般生命保険の
新旧の保険料控除額をたしこんで
いますが、それはできません。

新の388,896
→控除額は限度額の4万
旧の31,716
→控除額は28,358
この新旧の大きい方の金額が
4万が控除額となるのです。
●たしてはいけません。

あなたの会社の年末調整担当は、
全部間違えているってことですか?
これは一大事です。A--;)

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

解決しました

職場が間違っているという以前に、まず、申告者(私)が間違っていたのを職場がよく確認しないでそのままにしたんですね。最高40,000というとこを見逃してました。全部間違えているかは不明です。

お礼日時:2024/02/14 10:45

それぞれの保険料控除額には、上限除金額が決まっています。


質問者さんの場合、ネットの情報を元に計算すると、50,000+25,000=75,000円になると思います。
なので、上記の計算値は71,034円よりも多くなっていますが、99,392円にはならないので、99,392円は間違いでしょう。

少なくとも、画面が進まなくなったのは、上限制限でエラーになったためと思います。
なお、なぜ、75,000円ではなく、71,034円になるのかは分かりません。
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この回答へのお礼

一般の生命保険料控除額40,000、介護医療保険の控除額31,034で71,034です。

お礼日時:2024/02/19 16:15

自分自身で生命保険控除を用紙を見ながら、各項目を埋めて計算してみてください。


日本語が読めて算数が出来れば、誰でもできる計算ですから、何が違うかわかりますよ。

こちらのサイトにサンプルがあります。
https://hoken.kakaku.com/gla/article/1710a.html
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