No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「公的年金にかかる雑所得は、年末調整か確定申告で所得控除される」これ間違いです。
雑所得というぐらいですから、所得です。控除される、つまりマイナスされるものではないです。
所得区分は事業所得、給与所得、一時所得、雑所得など区分されてます。
それぞれが、収入額から所得をどうやって算出するか規定されてます。
事業所得の場合には、事業収入・売上ー経費が事業所得というようにです。
公的年金は雑所得とされてます。
貰った年金総額を収入とすると、経費はないのか?貰った額全額が課税対象なのか?という突込みが入ります。
そこで公的年金総額から法令で定められた公的年金控除額をひいて雑所得の金額とします。
例えば65歳以上の者で320万円なら、120万円が公的年金控除額ですので、雑所得は200万円となるわけです。
各所得の計算上「・・・・控除額」というは給与所得控除額と公的年金等控除額です。
所得の計算をするさいに控除します。
これに対して・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除 などの所得控除額は、全ての所得額の合計から差し引いて、課税所得額をだします。
給与収入ー給与所得控除額=A
公的年金ー公的年金等控除額=B
総所得C=A+B
Cから、雑損控除 、医療費控除 、社会保険料控除 などの所得控除を引いた額が課税所得D。
D×税率=年税額
という計算になります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer///shotoku/1600.htm
No.3
- 回答日時:
確定申告書様式 1表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
イのところに、年金の支払額を書きます。
(2)のところに、年金所得の金額を書きます。
(所得額の計算方法。年齢によって、控除額が違います)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金の所得額を書く時に、控除分を計算することになります。
年金が社会保険料控除に入ると言うのは、年金保険料(掛け金)です。
No.2
- 回答日時:
>公的年金にかかる雑所得は、年末調整か確定申告で所得控除されるとのことですが…
残念ながら、「公的年金にかかる雑所得」というのは収入(≒所得)ですから「所得控除」の対象にはなりません。控除の対象になるのはあくまで「支出」であって「収入」ではありません。
もし、ご質問が「自分で支払った国民年金保険料」ということであれば、「社会保険料控除」として申告できます。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
申告に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は「日本年金機構」から送られてきます。
『平成23年度 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id …
※「住民税」については別途申告する必要はありません。「年末調整」の場合は市町村に送られる「給与支払報告書」に控除内容が反映されています。「確定申告」した場合は申告データが市町村に提出されますのでやはりきちんと控除が反映されます。
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口に確認のうえお願いいたします。
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