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どなたか教えて下さい。退職所得控除についての質問です。退職所得控除は複数回に分けて適用できるのでしょうか?例えば57歳で35年勤めた会社を退職した場合、800+70×(35-20)=1850万円の退職所得控除ができると思います。その時点で退職金が1000万円だった場合、控除額850万円の余剰?が出ます。そして60歳になったとき、確定拠出年金を一時金で1000万円受け取る場合、先の850万円を退職所得控除として控除できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

確定拠出年金の退職職所得控除の計算は、「企業型年金加入者期間と個人型年金加入者期間を合算した期間」になります。




で、あなたが、一時金をいただく場合、
「過去4年以内に退職所得を受け取っている」ケースにあたることになります。

この場合、

 (1) 確定拠出年金にかかる退職所得控除を求め、

 (2) 先に貰った退職金の計算期間で重なっている期間にかかる退職所得控除を求め、

 (3) (1)-(2) が退職所得控除金額となります。
   なお、(2)においては、実際に控除した金額まででいいことになります。


一時金の退職所得控除にかかる「年数」(=最初に申しあげた加入者期間)によって変わってきますので「850万円」と言えるかどうかはわかりませんが、何らかの控除があるはずです。

具体的な計算は、国税庁の「源泉徴収のあらまし(平成25年版)」の

 P114(確定拠出年金の一時金関係)
 P119 (3)イ
 P120   ロ

あたりを参考にしてください。

ただ、さすが、というかお役所の説明文書なので「わかりずらい」です。わかりにくければ、税務署で実際に計算してもらうことをお勧めします。
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