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30ページに、次の解説がありました。

※※※
なお、一般の生命保険料の控除額、介護医療保険料の控除額及び個人年金保険料の控除額の合
計額が12万円を超える場合には、生命保険料の控除額は最高12万円が限度となります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
※※※

①「一般の生命保険料」の控除額は、「最高4万円」です。
②「介護医療保険料」の控除額は、「計算式Ⅰに当てはめて計算した金額」=「最高4万円」です。
③「個人年金保険料」の控除額は、「最高4万円」です。

・・・ということは、①+②+③で、「最高12万円」になります。

「生命保険料の控除額」が、12万円を超える事ってあるのですか??

A 回答 (2件)

貴女のご提示の通り、


1件当たりの最高額は4万円、
3件合計で12万円が上限、です。
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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/17 14:43

>ということは、①+②+③で、「最高12万円」になります…



それは、平成24年以降に契約した各種生保の合計分だけです。
平成23年以前に契約して今なお保険料を払っているものは、「旧契約」として別枠で計算することになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「新契約」と「旧契約」とを足して 12万円を超えても、生保控除となるのは 12万円で頭打ちという意味です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

どう思う?

早速のご回答、ありがとうございます。


「一般の生命保険料」や「個人年金保険料」の中に、すでに「旧生命保険料」や「旧個人年金保険料」が入っています。

・・・ということは、それらを含めて考えても、「最高12万円」になりませんか?

お礼日時:2020/12/17 14:42

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