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iDeCoの所得税に関する社会保険料控除は国民年金などのように配偶者の保険料支払い分を自分の控除として適用することが可能でしょうか?

参考サイトがあったら併せて教えていただきたいです。

頑張ってググりましたが、わかりませんでした。。。。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 iDeCoの掛け金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象ですが、控除対象になるのは、自己が契約した小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金を支払った場合だけです。
 ですから、配偶者の分は対象にならないです。

(参考)
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0703000000.h …
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https://fpsdn.net/csltg-case/before-start-dc/2179

iDeCoの保険料は社会保険料控除にはなりません。
また、本人分しか控除はできません。
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